○営利企業等の従事制限に関する規則

昭和38年5月25日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき,職員(非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)が兼ね,営み,又は従事する営利企業等について,任命権者の許可を受けるべき地位を定めることを目的とする。

(任命権者の許可を受けるべき地位)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けるべき地位は,同項に規定する役員のほか,顧問,評議員及びこれらに準ずるものとする。

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(令和2年規則第3号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

営利企業等の従事制限に関する規則

昭和38年5月25日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和38年5月25日 規則第15号
令和2年3月23日 規則第3号