○松川村職員の勤務時間,休暇等に関する規則

平成7年3月13日

規則第4号

職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(昭和38年松川村規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,松川村職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年松川村条例第2号。以下「条例」という。)を施行するための必要な事項を定めることを目的とする。

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 条例第2条第1項本文に規定する勤務時間は,1日につき7時間45分となるように割り振るものとする。ただし,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項及び同法第28条の6第2項の規定により採用された職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)については,1週間ごとの期間について,1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

2 任命権者は,条例第2条第5項の規定により,特別の勤務に従事する職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には,4週間ごとの期間についてこれを定め,かつ,次の各号に掲げる基準に適合するようにしなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき8日(再任用短時間勤務職員にあっては,8日以上)となること。

(2) 勤務日(条例第2条第6項に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

3 任命権者は,特別の勤務に従事する職員のうち,職員の職務の特殊性又はその機関の特殊の必要により,週休日及び勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めること又は週休日を4週間につき8日とすることが困難であると認められる職員については,次の各号に掲げる基準に適合する場合に限り,前項の規定にかかわらず村長の承認を得て,52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更)

第3条 条例第2条第5項の村長が規則で定める期間は,同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第2条第6項の村長が定める勤務時間は,4時間(以下この条において「半日勤務時間」という。)とする。

3 条例第2条第6項の規定により割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は,第1項に規定する期間内にある勤務日のうち,半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し,又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

4 任命権者は,週休日の振り替え(条例第2条第5項の規定により,勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項及び次項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(条例第2条第6項の規定により半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項及び次項において同じ。)を行う場合には週休日の振替え又は半日勤務時間の割り振り変更を行った後において,週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,勤務日等(条例第7条第1項に規定する勤務日等をいう。第6条において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

5 任命権者は,週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には,職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休息時間)

第4条 任命権者は,第2条第2項に規定する職員について,できる限り,始業の時刻からその直後の基本休憩時間の始まる時刻まで,基本休憩時間の終わる時刻からその直後の基本休憩時間の始まる時刻まで若しくは終業の時刻の直前の基本休憩時間の終わる時刻から終業の時刻までの間における正規の勤務時間がそれぞれおおむね4時間である場合又は始業の時刻から終業の時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね4時間である場合には,これらの正規の勤務時間に15分の休息時間を置かなければならない。ただし,1回の勤務における休息時間は,当該勤務に割り振られた勤務時間を考慮して2回以内において村長が別に定める回数とする。

2 休息時間は,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続して置いてはならない。

3 休息時間は,正規の勤務時間に含まれるものとし,これを与えられなかった場合においても,繰り越されることはない。

(宿日直勤務)

第5条 条例第5条第1項の村長が規則で定める断続的な勤務は,次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎,設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第5条の2 条例第5条の3第1項第1号の「小学校就学の始期に達するまで」とは,満6歳に達する日以降の最初の3月31日までをいう。

2 条例第5条の3第1項第2号の「村長が規則で定めるもの」とは,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるため赴く職員とする。

3 条例第5条の3第1項により早出遅出勤務を請求しようとする者は,早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について,その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして,あらかじめ請求書を任命権者に提出しなければならない。

4 前項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において,公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

5 任命権者は,第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 第3項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが,常態として当該子を養育することができるものとして村長の定める者に該当することとなった場合

7 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,第3項の規定による請求は,当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

8 前項の場合において,職員は遅滞なく,第6項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

9 第5項の規定は,前項の規定による届出について準用する。

10 本条第4項から前項まで(第6項第3号及び第4号を除く。)の規定は,条例第12条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(第5条の4第10項及び第13条第4項で「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において,第6項第1号中「子」とあるのは「条例第12条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)」と,同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第5条の3 条例第5条の4第1項により深夜勤務の制限を請求しようとする者は,深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について,その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして,深夜勤務制限開始日の一月前までに請求書を任命権者に提出しなければならない。

2 前項の規定は,子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合,子が出生した後速やかに当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。

3 第1項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。また,当該通知後において,公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては,任命権者は当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 前条第3項の規定は,第1項の規定による請求について準用する。

5 第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが,深夜において常態として当該子を養育することができるものとして村長の定める者に該当することとなった場合

6 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,第1項による請求は,当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

7 前項の場合において,職員は遅滞なく,第5項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

8 前条第3項の規定は,前項の規定による届出について準用する。

9 本条第1項から前項まで(第2項並びに第5項第3号及び第4号を除く。)の規定は,要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,第5項第1号中「子」とあるのは「条例第12条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)」と,同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第5条の4 条例第5条の5第1項及び第2項により超過勤務の制限を請求しようとする者は,超過勤務の制限を請求する一の期間について,その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして,超過勤務制限開始日の前日までに請求書を任命権者に提出しなければならない。

2 前項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,前項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は,第1項による請求が,当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「一週間経過日」という。)前の日を超過勤務制限開始日とする請求であった場合で,必要があると認めるときは,当該超過勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に超過勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は,前項の規定により超過勤務制限開始日を変更した場合においては,当該超過勤務制限開始日を当該変更前の超過勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第5条の2第3項の規定は,第1項の規定による請求について準用する。

6 第1項の規定による請求がされた後超過勤務制限開始日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが,常態として当該子を養育することができるものとして村長の定める者に該当することとなった場合

7 超過勤務制限開始日から起算して第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,第1項による請求は,超過勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

8 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第7項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

9 第5条の2第3項の規定は,前項の規定による届出について準用する。

10 本条第1項から前項まで(第6項第3号及び第4号並びに第7項各号を除く。)の規定は,要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,第6項第1号中「子」とあるのは「条例第12条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)」と,同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と,第7項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(超勤代休時間の指定)

第5条の5 条例第5条の2第1項の村長が定める期間は,一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年松川村条例第3号。以下「給与条例」という。)第23条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は,条例第5条の2第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には,前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第7条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち,超勤代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第23条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第23条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第23条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において,その指定は,4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては,当該年次休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は,条例第5条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし,任命権者が,業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は,この限りでない。

5 任命権者は,職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には,超勤代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は,条例第5条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ,前項に規定する場合を除き,当該職員に対して超過代休時間を指定するよう努めるものとする。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第5条の6 任命権者は,職員に時間外勤務を命ずる場合には,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては,時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して,村長が定める期間において村長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量,業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月,2箇月,3箇月,4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が,特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し,前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については,同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は,適用しない。村長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し,同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として村長が定める場合も,同様とする。

3 任命権者は,前項の規定により,第1項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる場合には,当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし,かつ,当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに,当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に,当該時間外勤務に係る要因の整理,分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか,職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は,村長が定める。

(代休日の指定)

第6条 条例第7条第1項の規定による代休日の指定は,勤務することを命じた休日(条例第6条第1項に規定する休日をいう。以下この項及び第8条において同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり,かつ,当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は,職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には,代休日を指定しないものとする。

(年次休暇)

第7条 条例第9条第1項の村長が定める日数は,次に定める職員の区分に応じ,それぞれ次に定める日数とする。

(1) 再任用短時間勤務職員以外の職員 20日

(2) 再任用短時間勤務職員 20日に再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては,155時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を,7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数がある時は,これを四捨五入して得た日数)とする。ただし,その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には,同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 2月以降において新たに採用された職員の年次休暇の日数は,前項の規定にかかわらず,次の表に掲げるところによる。ただし,再任用短時間勤務職員及び別に村長が定める場合にあっては,その定めるところによる。

採用された月

その年の年次休暇

採用された月

その年の年次休暇

採用された月

その年の年次休暇

2月

18日

6月

12日

10月

5日

3月

17日

7月

10日

11月

3日

4月

15日

8月

8日

12月

2日

5月

13日

9月

7日

 

 

3 前2項の規定にかかわらず,地方公務員法第22条の3第4項の規定による臨時的任用の職員の年次休暇の日数は,別に村長が定めるところによる。

4 条例第9条第2項の村長が定める日数は,1の年における年次休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り上げた日数)とする。

5 年次休暇の単位は,1日又は半日若しくは1時間とする。

6 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には,7時間45分(1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員にあっては,その職員の勤務日の1日の勤務時間)をもって1日とする。

(療養休暇)

第8条 条例第10条の村長が定める場合は,次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合とし,同条の村長が定める期間は,当該左欄に掲げる事由の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める期間とする。

事由

期間

1 負傷又は疾病(予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

90日(結核性疾患の場合にあっては180日を超えない範囲内において最小限度必要と認める期間。ただし,公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病にあっては3年を超えない範囲内において最小限度必要と認める期間とする。

2 生理日において勤務することが著しく困難である女子職員の生理日

その都度必要と認める期間

2 前項の表の第1号の事由による休暇の単位は,1日又は半日若しくは1時間とする。

3 1時間を単位として与えられた療養休暇を日に換算する計算方法については,前条第6項の規定を準用する。

4 第1項の期間の計算については,その期間中に,週休日,休日及び条例第7条の規定による代休日を含むものとする。

(特別休暇)

第9条 条例第11条の村長が定める場合は,次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合とし,同条の村長が定める期間は,当該左欄に掲げる事由の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める期間とする。

事由

期間

1 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める期間

2 裁判員,証人,鑑定人又は参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会又は他の官公署への出頭

上に同じ。

3 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止

上に同じ。

4 骨髄移植のため,骨髄液の提供希望者として登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合の当該申出又は提供に伴う検査,入院等

上に同じ。

5 職員の結婚

連続する5日の範囲内において必要と認める期間

6 妊娠中の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康審査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)とし,その都度必要と認める期間

7 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を越えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

8 妊娠中の女子職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合において,適宜休憩し,又は補食するとき

その都度必要と認める時間

9 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

10 女子職員の出産

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

11 生後満1年に達しない子を育てる職員でその子を育てる場合

1日2回その都度必要と認める期間

12 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号及び次条並びに別表において同じ。)の出産に伴い,職員が勤務しないことが相当であると認められる場合

村長が定める期間内における2日(再任用短時間勤務職員にあっては,15時間30分)の範囲内の期間

13 配偶者が出産する場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。次号及び第16条第2項の表中の第6号において同じ。)を養育する場合

出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から出産の日後8週間を経過するまでの期間内における5日(再任用短時間勤務職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,村長が定める時間)の範囲内の期間

14 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が,その子の看護(負傷し,又は疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして定めるその子の世話(予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年につき5日(その養育小学校就学始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)を超えない範囲内で必要と認める期間

15 勤務時間条例第12条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の世話(要介護者の通院等の付添い,要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の要介護者の必要な世話をいう。)を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)を超えない範囲内で必要と認める期間

16 忌引

別表に定める期間内において必要と認める期間

17 父母の祭日

1日の範囲内で必要と認める期間

18 夏季における職員の保養及び家庭生活の充実

7月1日から9月30日までの間において3日を超えない範囲内で必要と認める期間

19 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)による通行遮断

その都度必要と認める期間

20 風水震火災その他の非常災害による交通遮断

上に同じ。

21 風水震火災その他の非常災害による職員の現住居の滅失又は破壊

上に同じ。

22 その他交通機関の事故等の不可抗力による場合

上に同じ。

23 自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合

(1) 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって村長が定めるものにおける活動

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1年につき5日を超えない範囲内で必要と認める期間

24 冬季における職員の保養及び家庭生活の充実

1月1日から3月31日までの間において3日を超えない範囲内で必要と認める期間

25 職員が不妊治療に係る通院のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年につき5日(当該通院等が体外受精その他の村長が認める不妊治療に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間

26 その他村長が定める場合

村長が定める期間

2 前項の表の第12号,第13号及び第25号の事由による休暇の単位は,1日又は1時間(再任用短時間勤務職員にあっては,1時間)とする。

3 第1項の表の第14号及び第15号の事由による休暇の単位は,1日又は1時間とする。

4 1時間を単位として与えられた前2項に規定する休暇を日に換算する場合には,7時間45分(再任用短時間勤務職員にあっては,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める時間)をもって1日とする。

(1) 一の勤務日において,その職員の条例第2条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定により定められた勤務時間を5で除して得た時間(1時間未満の端数があるときは,これを切り捨てて得た時間。以下この項において「平均勤務時間」という。)未満の時間を与えられた場合における当該与えられた時間 平均勤務時間

(2) 一の勤務日において,平均勤務時間以上の時間を与えられた場合における当該与えられた時間 当該与えられた時間

5 第1項の期間の計算については,前条第4項の規定を準用する。

(介護休暇)

第10条 条例第12条第1項の村長が定める者は,次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては,職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母,孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で村長が定めるもの

2 条例第12条第1項の村長が定める期間は,14日以上の期間とする。

3 条例第12条第1項に規定する職員の申出は,同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して,任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は,前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には,当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は,第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申出ることが出来る。この場合においては,改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して,任命権者に対し申出なければならない。

6 任命権者は,職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には,第4項,この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず,任命権者は,それぞれ,申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第12条第3項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は,当該期間を指定期間として指定しないものとし,申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は,これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は,暦に従って計算し,1月に満たない期間は,30日をもって1月とする。

第10条の2 介護休暇の単位は,1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該4時間から該当介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第10条の3 介護時間の単位は,30分とする。

2 介護時間は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第26条第1項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(組合休暇)

第11条 条例第13条の村長が定める場合は,次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合とし,同条の村長が定める期間は,同表の右欄に定める期間とする。

事由

期間

登録された職員団体の規約に定める執行機関,監査機関,議決機関(代議員制をとる場合に限る。),投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い,かつ,当該登録された職員団体の諮問に応ずるための機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合並びに当該登録された職員団体の加入する上部団体の上記の機関に相当する機関の業務で当該登録された職員団体の業務と認められるものに従事する場合

日又は1時間を単位として,その都度必要と認める期間。ただし,1年につき7日以内の期間とする。

2 1時間を単位として与えられたその年の組合休暇を日に換算する計算方法については,第7条第6項の規定を準用する。

(休暇の承認等)

第12条 条例第14条の村長が定める特別休暇は,第9条第1項の表の第9号及び第10号の事由による休暇とする。

2 任命権者は,療養休暇又は特別休暇(前項に規定するものを除く。次条において同じ。)の請求について,第8条第1項又は第9条第1項に掲げる事由に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,公務の運営に支障があり,他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は,この限りでない。

3 任命権者は,介護休暇又は介護時間の請求について,条例第12条第1項又は第12条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については,この限りでない。

4 任命権者は,組合休暇の請求について,前条第1項に掲げる事由に該当し,かつ,公務の運営に支障がないと認めるときは,これを承認することができる。

(休暇の請求等)

第13条 職員は,年次休暇を請求しようとするときはその期間を,療養休暇,特別休暇(第9条第1項の表の第26号の事由による休暇で村長の定めるものを除く。)及び組合休暇の承認を受けようとするときはその事由及び期間を記載した書類をあらかじめ任命権者に提出しなければならない。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ書類を提出することができなかった場合においては,その事由を付して事後に提出することができる。

2 第9条第1項の表の第9号の申出は,その期間を記載した書類を,あらかじめ任命権者に提出しなければならない。

3 第9条第1項の表の第10号の事由に該当することとなった女子職員は,その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

4 職員は,介護休暇又は介護時間の承認を受けようとするときは,あらかじめ要介護者に関する事項及び請求の期間を記載した書類を任命権者に提出しなければならない。この場合において,1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは,14日以上の期間(当該指定期間が14日未満である場合には,村長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

5 職員は,療養休暇,特別休暇,介護休暇,介護時間又は組合休暇の期間が引き続き7日を超えるものであって任命権者がその事由を確認する必要があると認めるときは,医師の診断書その他勤務することができない事由を証明するのに足りる書類を併せて提出しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第13条の2 任命権者は,前条第1項又は第4項の請求があった場合においては,速やかに承認するかどうかを決定し,当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし,同項の規定により介護休暇の請求があった場合において,当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この条において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については,1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

(報告)

第14条 条例の規定に基づいて任命権者が定める事項について,これに関する定めがなされた場合には,その都度村長に報告するものとする。

2 村長は,必要があると認めるときは,各任命権者に対し,勤務時間の割振りの状況等について随時報告を求めることができる。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,村長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第9条の規定により任命権者の承認を受けている非常勤職員の休暇については,年次休暇にあっては改正後の松川村職員の勤務時間及び休暇に関する規則(以下この項において「新規則」という。)第15条第3項の規定により任命権者が与えたものと,年次休暇以外の休暇にあっては新規則第16条第4項の規定により任命権者が承認したものとみなす。

(職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

3 職員の育児休業等に関する規則(平成4年松川村規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成9年規則第10号)

この規則は,平成9年6月1日から施行する。

附 則(平成9年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成10年規則第8号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成13年規則第6号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第9号)

(施行期日)

この規則は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

附 則(平成17年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成18年規則第18号)

この規則は,平成18年7月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成18年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行し,平成18年10月1日から適用する。

附 則(平成21年規則第6号)

この規則は,平成21年5月21日から施行する。

附 則(平成21年規則第9号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第13号)

この規則は,平成22年6月30日から施行する。

附 則(平成24年規則第2号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成29年規則第1号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第10号)

この規則は,平成30年1月4日から施行する。

附 則(令和2年規則第3号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第5号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第15号)

この規則は,令和4年1月1日から施行する。

別表(第9条,第16条関係)

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

7日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

同     卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同     卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

同     卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

(備考)

1 生計を一にする姻族の場合は,血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は,1親等の直系血族に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には,実際に要する往復日数を加算することができる。

松川村職員の勤務時間,休暇等に関する規則

平成7年3月13日 規則第4号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成7年3月13日 規則第4号
平成9年5月29日 規則第10号
平成9年6月27日 規則第12号
平成10年3月31日 規則第8号
平成12年12月22日 規則第33号
平成13年3月9日 規則第6号
平成14年4月8日 規則第9号
平成17年8月1日 規則第7号
平成18年6月26日 規則第18号
平成18年9月11日 規則第21号
平成18年11月20日 規則第22号
平成21年3月25日 規則第6号
平成21年4月1日 規則第9号
平成22年6月9日 規則第13号
平成24年2月17日 規則第2号
平成29年2月1日 規則第1号
平成30年1月4日 規則第10号
令和2年3月23日 規則第3号
令和3年3月5日 規則第5号
令和3年12月28日 規則第15号