○松川村職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づき並びに同法を実施するため,職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業をすることができない職員)

第2条 法第2条第1項の条例で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 松川村職員の定年等に関する条例(昭和59年松川村条例第7号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(3) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員

 その養育する子(法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(第2条の4の規定に該当する場合にあっては,2歳に達する日)までに,その任期(任期が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き採用されないことが明らかでない非常勤職員

 第2条の3第3号に掲げる場合に該当する非常勤職員(その養育する子が1歳に達する日(以下,この号及び同条において「1歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては,当該末日とされた日)において育児休業をしている非常勤職員に限る。)

 その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって,当該育児休業に係る子について,当該任期が更新され,又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い,当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(法第2条第1項の条例で定める者)

第2条の2 法第2条第1項の条例で定める者は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第2項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(法第2条第1項の条例で定める日)

第2条の3 法第2条第1項の条例で定める日は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日

(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項及び第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは,当該経過する日)

(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため,非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては,当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは,そのいずれかの日))の翌日(当該子の1歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって,当該任期が更新され,又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては,当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって,次に掲げる場合のいずれにも該当するとき。 当該子の1歳6か月到達日

 当該子について,当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては,当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者がする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては,当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合

 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合

(法第2条第1項の条例で定める場合)

第2条の4 法第2条第1項の条例で定める場合は,1歳6箇月から2歳に達するまでの子を養育するため,非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日の翌日(当該子の1歳6箇月到達日後の期間においてこの条の規定に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって,当該任期が更新され,又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては,当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって,次の各号のいずれにも該当するときとする。

(1) 当該子について,当該非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6箇月到達日において地方等育児休業をしている場合

(2) 当該子の1歳6箇月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合

(法第2条第1項の条例で定める期間)

第2条の5 法第2条第1項ただし書の条例で定める期間は,57日間とする。

(法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)

第3条 法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は,次の各号に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が産前の休業をはじめ,又は出産したことにより,当該育児休業の承認が効力を失った後,当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後,同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後,当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後,当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 育児休業の承認の請求の際育児休業等により子を養育するための計画について任命権者に申し出た職員が当該請求に係る育児休業をし,当該育児休業の終了後,3月以上の期間を経過したこと(この号の規定に該当したことにより当該子について既に育児休業をしたことがある場合を除く。)

(6) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子についての育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(7) 第2条の3第3号に掲げる場合に該当すること又は第2条の4の規定に該当すること。

(8) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員が,当該育児休業に係る子について,当該任期が更新され,又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い,当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 法第3条第2項の条例で定める特別の事情は,配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 法第5条第2項の条例で定める事由は,育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)

第5条の2 任命権者は,法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には,あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第5条の3 一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年松川村条例第3号)第27条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(村長が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には,当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 一般職の職員の給与に関する条例第30条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には,当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第6条 育児休業をした職員(会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において,他の職員との均衡上必要があると認められるときは,その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として村長が定める日又はそのいずれかの日に,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(部分休業をすることができない職員)

第7条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)

(部分休業の承認)

第8条 部分休業の承認は,松川村職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条に規定する正規の勤務時間(非常勤職員(再任用短時間勤務職員等を除く。)にあっては,当該非常勤職員について定められた勤務時間)の初め又は終わりにおいて,30分を単位として行うものとする。

2 村長が定める職員に対する部分休業の承認については,村長が定める時間を超えない範囲内で行うものとする。

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第9条 職員(会計年度任用職員を除く。)が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,一般職の職員の給与に関する条例第38条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,同条例第39条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

2 会計年度任用職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,松川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松川村条例第15号。以下この項において「会計年度任用職員給与条例」という。)第15条及び第24条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める給与の額を減額して支給する。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員 会計年度任用職員給与条例第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員 会計年度任用職員給与条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額

(部分休業の承認の取消事由)

第10条 第5条の規定は,法第19条第3項において準用する法第5条第2項の条例で定める事由について準用する。

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第11条 任命権者は,職員が当該任命権者に対し,当該職員又はその配偶者が妊娠し,又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは,当該職員に対して,育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに,育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は,職員が前項の規定による申出をしたことを理由として,当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(勤務環境の整備に関する措置)

第12条 任命権者は,育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため,次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(育児休業に係る給与等に関する条例の廃止)

2 育児休業に係る給与等に関する条例(昭和54年松川村条例第11号)は,廃止する。ただし,義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設,社会福祉施設等の看護婦,保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)の規定に基づく育児休業の期間に係る退職手当に関する取扱については,なお従前の例による。

附 則(平成11年条例第38号)

この条例は,平成12年1月1日から施行する。

附 則(平成13年条例第6号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。ただし,次項及び附則第3項の規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この項において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については,改正法の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には,改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し,又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

3 前項の規定は,既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

附 則(平成14年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条並びに附則第7項,第9項及び第10項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(松川村職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

10 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については,同項中「6箇月以内」とあるのは,「3箇月以内」とする。

附 則(平成19年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)

2 この条例による改正後の職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定は,育児休業をした職員が地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日(平成19年8月1日。以下「改正法の施行日」という。)以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し,育児休業をした職員が改正法の施行日前に職務に復帰した場合における号給の調整については,なお,従前の例による。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の際現に育児休業をしている職員が改正法の施行日以後に職務に復帰した場合における改正後の条例第6条の規定の適用については,同条中「100分の100以下」とあるのは,「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については,2分の1)」とする。

附 則(平成22年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の松川村職員の育児休業等に関する条例第3条第4号の規定により職員が申し出た計画は,同日以後は,改正後の同条例第3条第4号の規定により職員が申し出た計画とみなす。

附 則(平成24年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成29年条例第1号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(令和2年条例第1号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和4年条例第10号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

松川村職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月31日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成4年3月31日 条例第1号
平成11年12月22日 条例第38号
平成13年3月9日 条例第6号
平成14年3月5日 条例第2号
平成14年12月27日 条例第25号
平成19年3月27日 条例第11号
平成19年12月25日 条例第16号
平成22年6月9日 条例第14号
平成24年3月8日 条例第3号
平成29年3月7日 条例第1号
平成30年2月20日 条例第22号
令和2年3月10日 条例第1号
令和4年3月31日 条例第10号