○松川村職員の育児休業等に関する規則

平成4年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,松川村職員の育児休業等に関する条例(平成4年松川村条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(非常勤職員の継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)

第2条 条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は次に掲げる場合とし,同号イに掲げる場合に該当するかどうかの判断は,育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当該子の1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)後の期間について,当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)として委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(子の1歳6箇月到達日後の期間について非常勤職員の継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)

第2条の2 条例第2条の4第2号の規則で定める場合については,前条の規定を準用する。この場合において,同条第1号中「1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)」とあるのは「1歳6箇月に達する日(以下「1歳6箇月到達日」という。)」と,同条第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。

(勤務した期間に相当する期間)

第3条 条例第5条の3第1項に規定する村長が定める期間は,休暇の期間その他その勤務しないことにつき承認のあった期間のうち,次の各号に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第2条に規定する育児休業職員であった期間

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する停職者であった期間

(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書きに規定する専従休職者であった期間

(5) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)に定める派遣職員であった期間のうち村長が定める期間

(職務復帰後における給与の取扱い)

第4条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは,条例第6条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して,その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(一般職の職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(平成19年松川村規則第7号)第25条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に,昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(条例第7条第2号の規則で定める非常勤職員)

第4条の2 条例第7条第2号の規則で定める非常勤職員は,1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって,1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の特例)

第5条 条例第8条に規定する村長が定める職員は,松川村職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年松川村規則第4号)第9条第1項の表の第10号の事由に該当する休暇(以下「育児時間」という。)の承認を受けている職員とする。

2 条例第8条に規定する村長が定める時間は,2時間から前項に規定する職員が承認を受けている育児時間を減じた時間とする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(育児休業に係る給与等の支給に関する規則の廃止)

2 育児休業に係る給与等の支給に関する規則(昭和54年松川村規則第3号)は,廃止する。

附 則(平成7年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第26号)

この規則は,平成12年1月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)

2 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和41年松川村規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成16年規則第11号)

1 この規則は,平成16年7月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第10号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第14号)

この規則は,平成22年6月30日から施行する。

附 則(平成24年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成30年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(令和2年規則第3号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和4年規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

松川村職員の育児休業等に関する規則

平成4年4月1日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成4年4月1日 規則第15号
平成7年3月13日 規則第4号
平成11年12月22日 規則第26号
平成14年4月8日 規則第8号
平成16年6月9日 規則第11号
平成19年4月1日 規則第10号
平成20年9月24日 規則第12号
平成22年6月9日 規則第14号
平成24年3月8日 規則第5号
平成30年2月20日 規則第11号
令和2年3月23日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第3号