○松川村条件付採用期間中の職員の勤務状況等調査報告要領

平成10年4月8日

訓令第3号

1 趣旨

この要領は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用期間中の松川村職員(以下「新規採用職員」という。)の勤務状況等を的確には握するため必要な事項を定め,もって正式採用にあたっての適正を期するものとする。

2 報告者

新規採用職員の所属長(調査期間中所属長が不在のときは,その職務を代理する者)とする。

3 報告書の作成基準日

調査報告は,条件付採用期間中の職員の勤務状況等調査報告書(別紙様式。以下「報告書」という。)によるものとし,新規採用の日から5ケ月を経過した日(例えば新規採用の日が4月1日の者にあっては9月1日)を基準日として作成するものとする。

4 調査期間

新規採用の日から報告書の作成基準日の前日までとする。

5 調査方法

(1) 報告書の作成にあたっては,新規採用職員の直近の監督者の意見をあらかじめ聴取するとともに,日常の正確な観察及び指導に基づき公正かつ的確に評定をすること。

(2) 特性,能力,勤務実績に関する事項については,各要素のうちから新規採用職員に該当するか又はもっとも近いものを一つ選んで評定欄にレ印すること。

(3) 人物,性格に関する事項については,執務に関連して見られた職員の人物及び性格(明朗,誠実,素直,公正,活発等)について具体的に記入すること。

6 報告書の提出

(1) 報告書は作成基準日から7日以内に親展により総務課長に提出し総務課長は当該報告書をとりまとめ速やかに副村長に提出しなければならない。

(2) この報告書の提出後,条件付採用期間中に評定が異なる要素が発生したときは,その内容をただちに副村長に報告しなければならない。

7 その他

この要領は,平成10年4月1日以降に採用された職員から適用するものとする。

附 則(平成19年要領第1号)

この要領は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(令和2年訓令第1号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

画像画像

松川村条件付採用期間中の職員の勤務状況等調査報告要領

平成10年4月8日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成10年4月8日 訓令第3号
平成19年3月27日 要領第1号
令和2年3月23日 訓令第1号