○松川村職員の研修に関する規程

昭和38年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第2項の規定に基づき,職員の研修に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(研修の実施)

第2条 村長は,次条第1号から第3号までに掲げる研修については,それぞれ該当職員の全員について適当な機会に当該研修を実施するものとし,その他の研修については必要に応じその都度実施するものとする。

(研修の種類及び科目等)

第3条 研修の種類は,次の各号のとおりとし,その科目及び科目別時間数は,別表のとおりとする。

(1) 新規採用者研修

新規に採用した職員に対し,服務規律,村政の概要及び実務に必要な基礎的知識等について研修する。

(2) 在職者研修

在職2年以上の職員に対して,公務員倫理,職務上必要な比較的高度な知識等について研修し,公務員としての自覚,職務執行上の応用能力の養成を期する。

(3) 監督者研修

村長の指定する職以上の職員に対し,監督者として必要な知識及び高度な行政理論及び管理論等について研修する。

(4) 特別研修

職員の従事する職種に従い,当該職種において必要とする知識について研修する。

(5) 派遣研修

必要に応じ,適当と認められる職員を国又は県に派遣して研修する。

(6) 事後研修

第1号から第3号までに掲げる研修終了者に対して,当該研修の効果を高めるため,当該研修終了の時から3月以上1年以内の適当な時期において,当該研修事項の実際面への応用成果又は実際面から得た種々の意見,研修成果等を内容として,ゼミナール,座談会等の形式による研修を行う。

(研修効果の測定)

第4条 前条各号に掲げる研修については,その研修効果を測定するため,研修終了時において必要な調査をすることができる。

(受講証)

第5条 第3条第1号から第4号までの研修終了者に対して,受講証を交付することができる。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか,職員の研修について必要な事項は,村長が定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

研修科目及び時間数

研修の種類

科目

時間数

新規採用者研修

村史

 

村政概要

服務規律

文書事務

執務要領

実務

施設見学

在職者研修

村行財政現況

 

憲法

行政法

地方自治法

地方公務員法

公務員倫理

会計経理

執務要領

監督者研修

行政法

 

行財政学

公務員倫理

人事管理論

村政指針

その他の研修

 

その都度村長が定める

松川村職員の研修に関する規程

昭和38年4月1日 訓令第3号

(昭和38年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章
沿革情報
昭和38年4月1日 訓令第3号