○松川村職員衛生健康管理規程

昭和51年6月20日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は,職員の健康の保持及び増進を図るため地方公務員法(昭和25年法律第261号),労働安全衛生法(昭和47年法律第57号),労働基準法(昭和22年法律第49号),結核予防法(昭和26年法律第96号)及び予防接種法(昭和23年法律第68号)並びにこれらに基づく政令の規定等に基づき職員に対する健康管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(衛生健康管理事務)

第2条 衛生健康管理事務は,総務課において総括処理する。

(課長の職責)

第3条 総務課長は,衛生管理者を指揮し,次の業務を総括管理するものとする。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の衛生教育の実施に関すること。

(3) 職員の健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(4) 職員の衛生健康管理実施計画書の作成及び実施に関すること。

(5) その他衛生に関すること。

(衛生管理者)

第4条 前条各号の業務に係わる技術的事項を管理するため衛生管理者を職員のうちから1人置く。

(衛生管理医)

第5条 村長は,職員の衛生健康管理を行うため産業医1人を委嘱することができる。

2 産業医は,次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 職員の健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(2) 職員に対する衛生教育その他健康の保持増進を図るため医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

3 産業医は,前項各号に掲げる事項について村長又は総務課長に対して勧告し,又は衛生管理者を指導し,若しくは助言できるものとする。

(衛生委員会)

第6条 職員の健康障害及び職場の衛生等について,調査及び審議するため衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,次に掲げる事項について調査及び審議を行うものとする。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で,衛生に係るものに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,職員の健康障害の防止に関する重要事項。

3 委員会の委員長は総務課長を充て,委員は,衛生管理者,産業医,松川村職員労働組合の代表者及び村長が指定した者をもって構成する。

4 委員の任期は1年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 各号に定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は,委員長が定める。

(職場衛生の原則)

第7条 総務課長は,職場の換気,採光,照明,保温防湿,休養及び清潔に必要な措置その他職員の健康及び風紀の保持のため必要な措置を講じなければならない。

2 総務課長は,職場における衛生の水準の向上を図るため,職場環境を快適な状態に維持管理するよう努めなければならない。

(健康診断)

第8条 総務課長は,常時使用する職員に対し,毎年1回以上定期に健康診断を行わなければならない。

2 前項における健康診断は,おおむね次の事項について検査又は検診を行うものとする。

(1) 既往歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

(3) 身長,体重,視力,色神及び聴力の検査

(4) 胸部エックス線検査

(5) 血圧測定並びに尿中の糖及びたん白の有無

(受診義務)

第9条 職員は,それぞれ指定された期日に健康診断を受けなければならない。ただし,疾病,出張その他やむを得ない理由により健康診断を受けることができなかった者は,その事由が終わった後速やかに健康診断を受けなければならない。

(健康診断の記録)

第10条 衛生管理者は,健康診断終了後その結果を健康診断個人票に記録し,保存しなければならない。

(伝染性患者発生の措置)

第11条 総務課長は,伝染性疾患による患者が発生したときは,その者が勤務している場所に勤務している職員に対して臨時に健康診断を行い,かつ,その場所及び患者の直接取り扱っていた器具及び帳簿等を消毒しなければならない。

(元気回復事業の実施)

第12条 総務課長は,必要があると認めるときは予算の範囲内で職員の元気回復その他健康保持増進に関する事業を行うことができる。

(職員の責務)

第13条 すべての職員は,この規程に基づく命令,指示その他の措置を遵守し,積極的に自ら健康の保持及び増進に努めなければならない。

(秘密の保持)

第14条 この規程に基づく健康診断その他健康管理事務に従事し,又は関係した者は,職務上知り得た事務上の秘密又は個人の心身の欠陥その他の秘密を正当の理由なしに漏らしてはならない。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,その都度村長が総務課長と協議して定める。

附 則

この規程は,昭和51年6月30日から施行する。

付 則(平成10年規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

松川村職員衛生健康管理規程

昭和51年6月20日 訓令第2号

(平成10年6月8日施行)