○松川村退職職員表彰要綱

平成11年3月31日

訓令第1号

第1条 この要綱は,松川村職員の退職にあたっての表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 この要綱において職員とは,特別職の職員,一般職の職員及び非常勤職員をいう。

第3条 職員が,下記に定める要件に該当し退職したときは,毎年4月1日(休日の場合は翌日)に,村長が感謝状を贈り表彰する。ただし,必要がある場合は,期日を変更し又は都度行うことができる。

(1) 特別職の職員は退任時

(2) 一般職の職員及び非常勤職員は,在職年数が10年以上の場合

第4条 表彰を受ける職員が表彰日前に死亡した時は,遺族に対しこれを行う。

第5条 この要綱に定める在職年数は,次の各号により計算し,毎年3月31日をもってその年の年数計算の最終日とする。

(1) 在職年数は,就職発令の日から起算する。

(2) 1月に満たないものは,1月とする。

2 前項に規定する在職年数は,休職等による中断期間を控除する。

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が定める。

附 則

この要綱は,平成11年3月31日から施行する。

附 則(平成22年訓令第1号)

この要綱は,平成22年3月31日から施行する。

附 則(令和2年訓令第1号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

松川村退職職員表彰要綱

平成11年3月31日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成11年3月31日 訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第1号
令和2年3月23日 訓令第1号