○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年8月12日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき,職員が給与を受けながら,職員団体のためその業務を行い,又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は,次に掲げる場合又は期間に限り,給与を受けながら職員団体のためその業務を行い,又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定により,適法な交渉を行う場合
(2) 松川村職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年松川村条例第2号)第5条の2の規定による超勤代休時間,同条例第6条第1項に規定する休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。),同条例第7条の規定による代休日,同条例第9条の規定による年次休暇及び休職の期間
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第38号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成7年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成7年4月1日(次項及び附則第6項において「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成22年条例第8号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。