○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和38年3月28日
条例第12号
(議員報酬)
第1条 議会の議長,副議長,常任委員長,議会運営委員長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬は,次のとおりとする。
議長 月額 275,000円
副議長 月額 210,000円
常任委員長 月額 200,000円
議会運営委員長 月額 200,000円
議員 月額 190,000円
2 前項に規定する常任委員長のうち,議会報常任委員長を除く。
第2条 議長,副議長,常任委員長及び議会運営委員長にはその選挙された当月分から,議員にはその職に就いた日からそれぞれ日割計算で議員報酬を支給する。
第3条 議長等が任期満了,辞職,失職,除名又は議会の解散によりその職を離れたときは,その日まで日割計算で議員報酬を支給する。ただし,いかなる場合においても,重複して議員報酬を支給しない。
2 議長等が死亡退職した場合は,その当月分までの議員報酬を支給する。
(費用弁償)
第4条 議長等が公務のために旅行したときは,その旅行について,費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費は,松川村職員の旅費に関する条例(昭和51年松川村条例第22号)の例による。
(期末手当)
第5条 議長等で6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対しては,それぞれ6月30日及び12月15日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは,その日の直前の金曜日である日。以下これらの日について規定している場合について同じ。)に期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し,辞職し,失職し,除名され,死亡,又は議会の解散により任期が満了したこれらの者(当該これらの基準日において,この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
2 昭和49年度に限り,第5条の規定による期末手当のほか昭和49年4月27日(以下「法施行日」という。)在職する議会の議員に対して,一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年松川村条例第13号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例附則第1項の規定による期末手当の支給日に期末手当を支給する。
4 平成14年7月1日から平成17年3月31日の間の報酬は,第1条の規定にかかわらず,議長289,000円,副議長228,000円,常任委員長215,000円,議会運営委員長215,000円,議員205,000円とする。
5 平成17年4月1日から支給する報酬は,第1条の規定にかかわらず,平成28年11月30日までの間,議長280,000円,副議長221,000円,常任委員長208,000円,議会運営委員長208,000円,議員199,000円とする。
7 平成25年10月1日から支給する報酬は,第5項の規定にかかわらず,平成26年3月31日までの間,議長273,500円,副議長215,900円,常任委員長203,200円,議会運営委員長203,200円,議員194,400円とする。ただし,期末手当の額の算出の基礎となる報酬月額については,この限りでない。
附 則(昭和39年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和39年6月1日から適用する。
附 則(昭和41年条例第3号)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び附則第4項の規定は,昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は,昭和40年9月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて,昭和40年9月1日からこの条例の施行の日(附則第1項本文に規定する施行の日をいう。)までの間に,議長,副議長及び議員に支払われた期末手当は,同条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
4 第2条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条の規定の昭和41年6月1日における適用については,同条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるものは「5箇月17日以内」と,同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と,同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。
附 則(昭和42年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和42年1月1日から適用する。
附 則(昭和43年条例第2号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和43年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和43年1月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は,この条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和44年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中,議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第1条の改正規定は,昭和44年1月1日から適用し,第5条については昭和44年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和44年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は,昭和44年6月1日から適用する。
(期末手当に関する経過措置)
3 切替日において在職する議会の議員に対して昭和44年6月に支給する期末手当に関する改正後の条例第5条第2項の規定の適用については,同条例第5条中「報酬の月額」とあるのは「議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年松川村条例第44号)の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による「報酬の月額」とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和45年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和46年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和47年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,切替期間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和48年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,切替期間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月27日から適用する。
附 則(昭和49年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,切替期間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和50年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,切替期間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和51年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年12月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,切替期間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和52年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和52年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,切替期間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和53年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年12月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 昭和53年度に限り,この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず,12月に支給される期末手当の額については同条第2項中「100分の190」とあるのは「100分の200」と,3月に支給される期末手当については同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
附 則(昭和53年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和54年条例第26号)
(施行期日等)
この条例は,昭和55年1月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第22号)
この条例は,昭和56年1月1日から施行する。
附 則(昭和57年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和57年1月1日から適用する。
(期末手当に関する経過措置等)
2 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する者(基準日前1箇月以内に任期が満了し,辞職し,失職し,除名され,死亡し,又は議会の解散により任期が満了したこれ等の者を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第5条の規定の適用については,同条中「受けるべき報酬の月額」とあるのは「議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和57年松川村条例第4号)による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定が適用されているものとした場合に同条例の規定により受けるべきこととなる報酬の月額」とする。
附 則(昭和58年条例第24号)
この条例は,昭和59年1月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和59年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和60年条例第5号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和61年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和61年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和62年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和63年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成元年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,切り替え日からこの条例の施行日の前日までに支払われた報酬等は,改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(平成2年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は,改定後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(平成3年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて議長,副議長,常任委員長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は,改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(平成4年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて議長,副議長,常任委員長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は,改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(平成5年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成5年12月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 平成5年度に限り,この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず,12月に支給される期末手当の額については,同項中「100分の200」とあるのは「100分の210」と,3月に支給される期末手当の額については,同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
附 則(平成6年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて議長,副議長,常任委員長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は,改正後の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(平成6年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成6年12月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 平成6年度に限り,この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず,12月に支給される期末手当の額については同項中「100分の190」とあるのは「100分の200」と,3月に支給される期末手当の額については同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
附 則(平成8年条例第30号)
この条例は,平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第34号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第25条第2項の改正規定,第28条第1項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第31条第1項の改正規定は平成10年1月1日から,第15条の3第1項第2号の改正規定,第39条第1項の改正規定,附則第11項の規定は平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は,第1条の規定については公布の日から,第2条の規定については平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定は,平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
3 平成11年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された議会の議員の期末手当の額が,改正後の条例第5条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同項の規定にかかわらず,その支給された額に相当する額とする。
4 前項の規定を受ける議会の議員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は,改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず,同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から,改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて平成11年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
附 則(平成12年条例第44号)
この条例は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成13年条例第30号)
この条例は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年条例第18号)
この条例は,平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は,第1条の規定については公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行し,第2条の規定については平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については,同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附 則(平成15年条例第1号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第22号)
この条例は,平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第26号)
この条例は,第1条の規定については公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行し,第2条の規定については平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第18―2号)
この条例は,平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第13号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第22号)
この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。
附 則(平成20年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(松川村特別職報酬等審議会条例の一部改正)
2 松川村特別職報酬等審議会条例(昭和40年松川村条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成21年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第22号)
この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第22号)
この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第22号)
この条例は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第35号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第5号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成27年12月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の報酬条例の規定に基づいて支払われた期末手当は,改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則(平成28年条例第19号)
この条例は,平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定は平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の報酬条例の規定に基づいて支払われた期末手当は,改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則(平成29年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定は平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の報酬条例の規定に基づいて支払われた期末手当は,改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則(平成30年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成30年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定は平成30年12月1日から適用する。
附 則(令和元年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定は令和元年12月1日から適用する。
附 則(令和2年条例第19号)
この条例は,令和2年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,改正後の第5条第2項の規定にかかわらず,同項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。