○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和34年12月5日

条例第5号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は,別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず,統計調査の指導員又は調査員に係る報酬は,統計の種類に応じて国又は県の基準に基づき村長が別に定める。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が公務のために旅行,大会及び研修会等に参加又は出動したときは,その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は,松川村職員の旅費に関する条例(昭和51年松川村条例第22号)の例による。

3 消防団員が訓練及び水・火災,その他災害出動等の職務に従事したときは,別表第2のとおり費用弁償として日当を支給する。

4 村長は,前各項の規定にかかわらず,予算の都合によりその額を調整することができる。

(規則への委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附 則

この条例は,昭和35年1月1日から施行する。

附 則(昭和36年条例第6号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年4月1日から適用する。ただし,費用弁償については,昭和36年8月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて,この条例の施行日までに既に支給されている報酬は,この条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(昭和36年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和36年4月1日から適用する。

附 則(昭和37年条例第3号)

この条例は,昭和37年4月1日から施行する。

附 則(昭和37年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和38年条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和38年条例第48号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

附 則(昭和40年条例第9号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

附 則(昭和40年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和40年7月4日の参議院議員の選挙から適用する。

附 則(昭和42年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年1月1日から適用する。

附 則(昭和43年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和44年条例第4号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年条例第20号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年条例第1号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年条例第4号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。ただし,村外における訓練は,従前どおりとする。

附 則(昭和46年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和46年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年12月1日から適用する。

附 則(昭和47年条例第1号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年条例第1号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年条例第6号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年条例第1号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和50年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和51年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和51年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和51年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和52年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和52年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和53年条例第5号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

附 則(昭和55年条例第4号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和56年条例第5号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年条例第11号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年条例第5号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年条例第1号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年条例第6号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年条例第1号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

附 則(昭和62年条例第3号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年条例第4号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第2号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成2年条例第3号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第6号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成4年条例第4号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成5年条例第1号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成6年条例第2号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成7年条例第1号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成7年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成8年条例第4号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第1号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第5号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成10年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成11年条例第6号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,平成11年10月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第7号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(附属機関設置条例の一部改正)

第2条 附属機関設置条例(平成10年松川村条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成13年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成14年条例第4号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第2号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。

附 則(平成16年条例第2号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第3号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第6号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第9号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第3号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第3号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第3号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成24年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成25年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成26年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず,改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は,なおその効力を有する。

附 則(平成28年条例第6号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第6号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,平成29年7月20日から適用する。

附 則(平成30年条例第23号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成31年条例第2号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(令和2年条例第1号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年条例第4号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和4年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第1条関係)

(単位:円)

職名

報酬

備考

年額

月額

日額

監査委員

議会選出

166,800




一般選出

295,000




選挙管理委員会

委員長

182,200




委員

135,200




選挙長



10,800


選挙立会人



8,900


投票所の投票管理者



12,800


投票所の投票立会人



10,900


期日前投票所の投票管理者



11,300


期日前投票所の投票立会人



9,600


開票管理者



10,800


開票立会人



8,900


名誉村民審議会委員



4,000


表彰等審査委員会委員



4,000


地域づくり推進委員会委員



4,000


特別職報酬等審議委員



4,000


人材育成推進事業審議会委員



4,000


都市計画審議会委員



4,000


都市計画審議会臨時委員



4,000


都市計画審議会専門委員



4,000


むらづくり審議会委員



4,000


行政区画整備審議会委員



4,000


空家等対策協議会委員



4,000


消防委員会委員

40,000




防災会議委員



4,000


防災会議専門委員



4,000


国民保護協議会委員



4,000


消防団

団長

199,300




副団長

157,000




総指揮

95,700




分団長・消防主任

73,700




本部部長

73,700




機関部長

73,700




ラッパ部長

73,700




救護部長

73,700




自動車部長

73,700




副分団長

51,400




班長

23,900




団員

17,900




自動車ポンプ運転手

84,400




自動車ポンプ助手

26,900




積載車運転手

49,300




産業医

360,000




情報公開審査会



4,000


行政不服審査会



4,000


民生委員推せん会委員



4,000


福祉委員会

会長

130,800




委員

102,200




老人福祉プラザ「松香荘」運営委員



4,000


青少年問題協議会委員



4,000


青少年問題協議会専門委員



4,000


高齢者・障害者サービス調整チーム委員



4,000


人権擁護審議会委員



4,000


総合福祉計画策定委員



4,000


生活環境等推進審議会委員



4,000


保健対策推進協議会委員



4,000


予防接種健康被害調査委員



4,000


国民健康保険運営協議会委員



4,000


子育て支援連絡協議会委員



4,000


子ども・子育て会議委員



4,000


虐待等防止連絡協議会委員



4,000


社会福祉施設の苦情解決のための第三者委員



4,000


認定こども園

園医

60,000




歯科医

55,000




眼科医

55,000




耳鼻科医

55,000




固定資産評価審査委員会委員



4,000


固定資産評価員



4,000


農業委員会

会長


41,400



農地利用の最適化に係る活動の報酬は,予算の範囲内で村長が定める額とする。

会長代理


27,500



農地利用の最適化に係る活動の報酬は,予算の範囲内で村長が定める額とする。

委員


22,900



農地利用の最適化に係る活動の報酬は,予算の範囲内で村長が定める額とする。

農地利用最適化推進委員


22,900



農地利用の最適化に係る活動の報酬は,予算の範囲内で村長が定める額とする。

農業構造政策推進協議会委員



4,000


人・農地プラン検討委員会委員



4,000


有害鳥獣駆除対策協議会委員



4,000


鳥獣被害対策実施隊員



1,700

(ただし,わな・檻の見回りは1,000円とする)


林業振興協議会委員



4,000


商工業振興審議会委員



4,000


村有林管理委員



4,000


上下水道委員会委員



4,000


活性化センター運営委員会委員



4,000


教育委員会委員

170,500




スポーツ推進委員


77,600




小学校

校医

120,000




歯科医

110,000




眼科医

110,000




耳鼻科医

110,000




薬剤師

70,000




職員健康管理医

60,000




中学校

校医

120,000




歯科医

110,000




眼科医

110,000




耳鼻科医

110,000




薬剤師

70,000




職員健康管理医

60,000




生涯学習推進会議委員



4,000


公民館運営審議会委員



4,000


社会教育委員



4,000


男女共同参画審議会委員



4,000


農業・農村男女共同参画推進委員会委員



4,000


文化財審議会委員



4,000


収蔵庫民具・農具展示検討委員



4,000


人権教育推進協議会委員



4,000


いじめ問題対策連絡協議会委員



4,000


いじめ問題対策専門委員会委員



4,000


いじめ問題再調査委員会委員



4,000


学校運営委員会委員



4,000


学校評議員



4,000


就学相談委員会委員



4,000


教育委員会評価委員



4,000


食育推進協議会委員



4,000


芸術・文化交流推進委員会委員

68,000




福祉有償運送運営協議会委員



4,000


障害者計画等策定委員会委員



4,000


廃棄物減量等推進員



4,000


農業構造改善事業推進協議会委員



4,000


農業構造改善事業推進協議会専門調査員



4,000


地産地消推進対策協議会委員



4,000


青少年育成村民会議委員



4,000


(備考)

1 日額報酬は,会議の開催時間が,4時間未満の場合は2,000円とする。

2 常勤の特別職の職員(議会選出の監査委員は除く。)又は常勤の一般職の職員が,特別職の職員を兼ねるときは,その者に対する特別職の職員の報酬は支給しない。

別表第2(第2条関係)

(単位:円)

職名

日当(1日につき)

消防団員

1,700

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和34年12月5日 条例第5号

(令和4年2月24日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和34年12月5日 条例第5号
昭和36年8月7日 条例第6号
昭和36年12月18日 条例第14号
昭和37年2月15日 条例第3号
昭和37年6月12日 条例第8号
昭和38年8月1日 条例第38号
昭和38年10月30日 条例第48号
昭和40年3月13日 条例第9号
昭和40年6月11日 条例第14号
昭和42年2月22日 条例第4号
昭和43年6月24日 条例第14号
昭和44年3月12日 条例第4号
昭和45年2月24日 条例第20号
昭和46年1月25日 条例第1号
昭和46年3月10日 条例第4号
昭和46年4月26日 条例第14号
昭和46年12月22日 条例第25号
昭和47年3月27日 条例第1号
昭和48年3月10日 条例第1号
昭和48年3月23日 条例第6号
昭和49年2月20日 条例第1号
昭和50年3月24日 条例第2号
昭和50年9月25日 条例第20号
昭和51年4月1日 条例第1号
昭和51年9月24日 条例第19号
昭和51年11月24日 条例第27号
昭和52年4月1日 条例第1号
昭和52年7月1日 条例第28号
昭和53年3月10日 条例第5号
昭和54年4月2日 条例第1号
昭和55年4月1日 条例第4号
昭和55年9月20日 条例第18号
昭和56年3月30日 条例第5号
昭和57年3月1日 条例第11号
昭和58年3月9日 条例第5号
昭和59年3月12日 条例第1号
昭和60年3月12日 条例第6号
昭和61年2月24日 条例第1号
昭和61年7月21日 条例第20号
昭和62年3月16日 条例第3号
昭和63年3月16日 条例第4号
平成元年3月24日 条例第2号
平成2年3月14日 条例第3号
平成3年3月29日 条例第6号
平成4年3月31日 条例第4号
平成4年6月16日 条例第25号
平成5年3月12日 条例第1号
平成6年3月1日 条例第2号
平成7年3月13日 条例第1号
平成7年6月28日 条例第22号
平成8年3月29日 条例第4号
平成9年3月31日 条例第1号
平成10年3月9日 条例第5号
平成10年6月22日 条例第14号
平成10年9月30日 条例第15号
平成11年3月18日 条例第6号
平成11年9月27日 条例第33号
平成12年3月9日 条例第7号
平成13年3月9日 条例第3号
平成13年7月23日 条例第24号
平成14年3月5日 条例第4号
平成15年3月18日 条例第2号
平成15年6月19日 条例第19号
平成16年3月11日 条例第2号
平成17年3月10日 条例第3号
平成18年2月23日 条例第6号
平成19年3月27日 条例第9号
平成20年3月24日 条例第3号
平成21年3月25日 条例第3号
平成23年3月10日 条例第3号
平成23年9月12日 条例第12号
平成24年3月8日 条例第4号
平成25年3月7日 条例第13号
平成26年2月13日 条例第8号
平成27年3月10日 条例第4号
平成28年3月8日 条例第6号
平成29年3月7日 条例第6号
平成29年12月8日 条例第15号
平成30年2月20日 条例第23号
平成30年6月8日 条例第3号
平成31年3月7日 条例第2号
令和元年6月11日 条例第7号
令和2年3月10日 条例第1号
令和3年3月5日 条例第4号
令和4年2月24日 条例第2号