○松川村特別職報酬等審議会条例
昭和40年11月10日
条例第23号
(設置)
第1条 特別職の職員の報酬及び給料の額の改定について審議するため松川村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は,村議会議員の議員報酬の額並びに村長,副村長及び教育長の給料の額の改正について,村長の諮問に応じて審議するものとする。
(組織等)
第3条 審議会は,委員7人以内で組織する。
2 委員は,公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度村長が任命する。
3 委員は,当該諮問に係る審議が終了したときは,解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き,委員が互選する。
2 会長は,会務を総理する。
3 会長に事故があるときは,あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,村長が定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年条例第2号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(松川村特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の松川村特別職報酬等審議会条例第1条及び第2条の規定は適用せず,改正前の松川村特別職報酬等審議会条例第1条及び第2条の規定は,なおその効力を有する。