○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
昭和35年1月1日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は,特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)の給与及び旅費について定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 常勤の職員に支給する給与は,別に条例で定めるもののほか,給料,通勤手当,寒冷地手当及び期末手当とする。
(給与の額)
第3条 常勤の職員の給料の月額は,別表に掲げる額とする。
2 常勤の職員の通勤手当,期末手当及び寒冷地手当の支給額は,一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年松川村条例第3号)の適用を受ける一般職の職員の例により算出された額とする。ただし,一般職の職員の給与に関する条例第28条第1項中「100分の120」とあるのは「100分の162.5」とする。この場合において,期末手当については,給料月額及びその額に,100分の40を乗じて得た額の合計額を期末手当基礎額とする。
(給与の支給方法等)
第4条 常勤職員の給与の支給条件,支給方法及び支給期日については,一般職の職員の給与の例による。
(重複給与の調整)
第5条 常勤の職員が特別職の職員を兼ねるときは,その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与は支給しない。
2 前項の規定にかかわらず,その兼ねる特別職として受けるべき給与の月額が,常勤の職員として受ける給料又は一般職の職員として受ける給料の月額を超えるときは,その差額をその兼ねる特別職の職員として所属する機関から支給する。
(旅費)
第6条 常勤の職員に支給する旅費は,松川村職員の旅費に関する条例(昭和51年松川村条例第22号)の例による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(給料の減額)
2 平成19年4月1日から支給する給料は,第3条の規定にかかわらず,平成28年11月30日までの間,村長680,800円,副村長594,900円,教育長545,500円とする。
3 村長の給料月額は,平成20年2月1日から同年2月29日までの間に限り,前項の規定にかかわらず,612,700円とする。
(給料の減額)
5 平成23年1月1日から支給する給料は,第2項の規定にかかわらず,村長については平成23年1月31日までの間612,700円,副村長については平成23年1月31日までの間535,400円とする。
(給料の減額)
6 平成23年7月1日から支給する給料は,第2項の規定にかかわらず,村長については平成23年8月31日までの間612,700円,副村長については平成23年8月31日までの間535,400円,教育長については平成23年8月31日までの間490,900円とする。
(給料の減額)
7 平成25年10月1日から支給する給料は,第2項の規定にかかわらず,村長については平成26年3月31日までの間665,100円,副村長については平成26年3月31日までの間581,200円,教育長については平成26年3月31日までの間532,900円とする。ただし,期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については,この限りでない。
(給料の減額)
8 令和2年7月1日から支給する給料は,第3条の規定にかかわらず,村長については令和2年9月30日までの間621,000円,副村長については令和2年9月30日までの間535,500円とする。
附 則(昭和36年条例第7号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年4月1日から適用する。
2 この条例の施行日の前日までに改正前の条例によって支給された給与は,この条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和38年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
附 則(昭和39年条例第10号)
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年条例第29号)抄
この条例は,公布の日から施行し,昭和39年8月1日から適用する。
附 則(昭和40年条例第7号)
この条例は,昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。
附 則(昭和42年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和42年1月1日から適用する。
附 則(昭和43年条例第1号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和43年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて,昭和43年1月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は,この条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和44年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和44年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和44年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和45年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和45年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和46年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和47年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和48年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和50年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和51年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和52年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和52年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和53年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和57年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和56年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和58年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和58年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和60年条例第4号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和61年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和62年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤の者等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び期末手当は,改正後の条例の規定による給与及び期末手当の内払とみなす。
附 則(平成3年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成6年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成8年条例第31号)
この条例は,平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第43号)
この条例は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成14年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
(給与の減額)
2 平成14年4月から支給する給料は,第3条の規定にかかわらず,当分の間,村長760,900円,助役627,900円,収入役593,700円,教育長563,300円とする。
附 則(平成14年条例第24号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,第1条の規定については公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行し,第2条の規定については平成16年4月1日から施行する。
(給与の減額)
2 平成15年12月1日から支給する給料は,第3条の規定にかかわらず,当分の間,村長736,900円,助役614,700円,収入役587,500円,教育長557,400円とする。
附 則(平成16年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。
(給与の減額)
2 平成17年4月1日から支給する給料は,第3条の規定にかかわらず,当分の間,村長680,800円,助役594,900円,教育長545,500円とする。
附 則(平成17年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。
(給与の減額)
2 平成17年12月1日から支給する給料は,第3条の規定にかかわらず,村長については,平成18年2月28日までの間612,700円,その後当分の間,680,800円,助役については,平成17年12月31日までの間535,400円,その後当分の間594,900円,教育長については,平成18年1月31日までの間490,900円,その後当分の間545,500円とする。
附 則(平成18年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月1日から施行する。
(給与の減額)
2 平成18年3月1日から支給する給料は,第3条の規定にかかわらず,村長については平成18年3月31日までの間612,700円,その後当分の間680,800円,助役については平成18年3月31日までの間535,400円,その後当分の間594,900円,教育長については平成18年3月31日までの間490,900円,その後当分の間545,500円とする。
附 則(平成19年条例第2号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第23号)
この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第23号)
この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第21号)
この条例は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(特別職の職員で常勤のもの等の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の特別職の職員で常勤のもの等の給与及び旅費に関する条例第1条の規定は適用せず,改正前の特別職の職員で常勤のもの等の給与及び旅費に関する条例第1条の規定は,なおその効力を有する。
附 則(平成28年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成27年12月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支払われた期末手当は,改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則(平成28年条例第20号)
この条例は,平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定は平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支払われた期末手当は,改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則(平成29年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定は平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支払われた期末手当は,改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則(平成30年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定は平成30年12月1日から適用する。
附 則(令和元年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定は令和元年12月1日から適用する。
附 則(令和2年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第20号)
この条例は,令和2年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず,同項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。ただし,令和3年12月の時点で一般職の職員であった場合は,107.5分の15を乗じて得た額を調整額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
別表(第3条関係)
職名 | 給料月額 |
村長 | 690,000円 |
副村長 | 595,000円 |
教育長 | 530,000円 |