○一般職の職員の給与に関する条例
昭和34年10月1日
条例第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定により,職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 この条例において「給与」とは,常勤職員(法第28条の4第1項及び同法第28条の6第1項の規定により採用された職員(以下「再任用常勤職員」という。)を除く。)については給料,扶養手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,超過勤務手当,休日勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,管理職手当,期末手当,勤勉手当,寒冷地手当及び災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)第38条に規定する武力攻撃災害等派遣手当を含む。第9章の2において同じ。)をいう。
2 再任用常勤職員並びに法第28条の5第1項及び第28条の6第2項の規定により採用された職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)(以下これらを「再任用職員」という。)に支給する給与は,給料,通勤手当,超過勤務手当,休日勤務手当,管理職特別勤務手当,管理職手当,期末手当及び勤勉手当とする。
(給与の支給)
第3条 この条例に基づく給与は,すべて現金で支払わなければならない。
2 職員の給与は,法律によって特に認められた場合又は次の各号に掲げるものをその職員の給与から差し引く場合を除き,その全額を支払わなければならない。
(1) 職員組合の組合費及び職員互助会費
(2) 積立預金
(3) 生命保険料
(4) 団体の行う生活協同組合共済掛金等
3 職員の給与は,法律又はその委任に基づく政令によって,特に認められた場合を除き,直接その職員に支払わなければならない。
第2章 給料等
(給料の支給)
第4条 給料は,松川村職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年松川村条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第2項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって,すべての職員に対して支給する。
2 各職員に支給する給料は,その職務の複雑,困難及び責任の度合に基づき,かつ,勤労の強度,勤務時間,勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
(給料表及び職務の級)
第5条 給料表は,別表第1のとおりとする。
3 任命権者は,前項の級別職務分類表に適合するようにかつ予算の範囲内において,村長と協議して職務の級の定数を定める。
(初任給及び異動した場合の号俸)
第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は,村長が定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合における号俸は,村長が定めるところにより決定する。
(昇給)
第7条 職員の昇給は,村長が定める日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
4 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。
(給料の更正)
第7条の2 任命権者は,職員の現に受けている号俸又は給料月額が,その者の担当する職務の内容及び責任の度合が同程度である他の職員との権衡上適当でないと認めるときは,村長が定めるところにより,その者の号俸又は給料月額を上位に定めることができる。
(再任用職員の給料月額)
第7条の3 再任用職員の給料月額は,その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち,その者の属する職務の級に応じた額とする。
2 再任用短時間勤務職員の給料月額は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による給料月額に,勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第9条 給料は,毎月その月額を支給する。
2 給料の支給日は,村長が定める。
第10条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し,昇格,降給等により給料額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。ただし,離職した本村の常勤の公務員が即日職員となったときは,その翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは,その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって,月の1日より支給する以外のとき,又は月の末日まで支給する以外のときは,その給料月額は,その月の現日数から勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第10条の2 村長は,給料月額が,職務の複雑,困難若しくは責任の度合又は勤労の強度,勤務時間,勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは,給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は,調整前の給料月額の100分の12を超えてはならない。
第3章 扶養手当
(扶養手当の支給)
第11条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対し支給する。
(扶養親族)
第12条 前条の扶養親族とは,次に掲げるもので,他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
2 扶養親族の認定に関し必要な事項は,村長が定める。
(扶養手当の支給方法)
第14条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事項が生じた場合においては,その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 扶養親族としての要件を具備するに至った者のある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者のある場合(扶養親族たる子又は第12条第1項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
2 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては,その者が職員となった日,職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に前項第1号に掲げる事実が生じたときは,その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においては,それぞれその者が離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で,同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
第15条 扶養手当は,給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は,前項の規定にかかわらず,その月の初日に職員が所属する任命権者において,その月分を支給する。
第3章の2 住居手当
(住居手当の支給)
第15条の2 住居手当は,自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(村長が設置する公舎を貸与され,使用料を支払っている職員その他村長が定める職員を除く。)に対して支給する。
(住居手当の額)
第15条の3 住居手当の月額は,次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ,次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする。
(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは,1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
(1) 新たに第15条の2の規定に該当する職員となった場合
(2) 第15条の2の規定による住居手当を受けている職員が支給の要件を欠くに至った場合
(3) 第15条の2の規定による住居手当を受けている職員の家賃の月額に変更があった場合
2 住居手当の支給は,新たに職員となった者が第15条の2の規定に該当する職員である場合においてはその者が職員となった日,住居手当を受けていない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,住居手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,住居手当を受けている職員に前項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,住居手当の支給の開始については,同項の規定による届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後になされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
第15条の5 住居手当は,給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は,前項の規定にかかわらず,その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。
第4章 通勤手当
(通勤手当の支給)
第16条 通勤手当は,次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関及び有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃及び料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ著しく困難であると村長が認めた職員以外の職員であって,交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で村長の定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき村長が定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは,支給単位期間につき,5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前条第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ,支給単位期間につき,それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち,支給単位期間当たりの勤務回数を考慮して村長が規則で定める職員にあっては,その額から,その額に村長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
第19条 通勤手当は,支給単位期間(村長が定める通勤手当にあっては,村長が定める期間)に係る最初の月の村長が定める日に支給する。
第20条 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の村長が定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して村長が定める額を返納させるものとする。
第5章 特殊勤務手当
(特殊勤務手当の支給)
第22条 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められる職務に従事する職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類,支給を受けるものの範囲,手当の額及びその支給方法は,別に条例で定める。
第6章 超過勤務手当等
(超過勤務手当)
第23条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間外に勤務した全時間に対し,勤務1時間につき第39条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で村長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 勤務時間条例第7条第2項の規定する超勤代休時間を指定された場合において,当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第39条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)から第1項に規定する村長が定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第24条 正規の勤務時間が割り振られた日が勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。次項及び第25条の2において「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第6条第1項第2号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。次項及び第25条の2において「年末年始の休日等」という。)に当たっても,正規の給与を支給する。
2 祝日法による休日等(勤務時間条例第2条第4項の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては,勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日が勤務時間条例第2条第5項又は第6項の規定による週休日に当たるときは,村長が定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第39条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で村長が定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第25条 正規の勤務時間外又は休日の正規の勤務時間中において宿日直勤務することを命ぜられた職員には,宿日直手当を支給する。
(1) 入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務 20,000円
(2) 村長が定める業務を主として行う宿日直勤務 5,900円を超えない範囲内において村長が定める額
(3) 前2号に規定する宿日直勤務以外の宿日直勤務 4,400円
4 村長が指定する職員に対し,毎月9,000円の常直手当を支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第25条の2 第26条の2第1項の規定による村長が定める職にある職員が,臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。
3 前2項に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,村長が定める。
第6章の2 管理職手当
(管理職手当)
第26条の2 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員の職のうち村長が定めるものに支給する。
2 前項に定める職にある職員の管理職手当の月額は,その職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の16を超えない範囲内で村長の定める額とする。
3 管理職手当は,給料の支給方法に準じて支給する。
第7章 期末手当
(期末手当の支給)
第27条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この章において,これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,それぞれ基準日の属する月の村長が定める日(以下この章においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し,又は死亡した職員(第36条第4項の規定の適用を受ける職員及び村長の定める職員を除く。)についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
5 第1項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,村長が定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第28条の3 任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行った場合には,当該一時差止処分を受けた者に書面を交付しなければならない。
3 前項の書面の交付は,一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては,その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし,掲載された日から2週間を経過した時に書面の交付があったものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき控訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は,一時差止処分を行った場合には,当該一時差止処分を受けた者に対し,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,村長が定める。
第29条 削除
第8章 勤勉手当
(勤勉手当の支給)
第30条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条,次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて,それぞれ基準日の属する月の,村長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し,又は死亡した職員(村長が定める職員を除く。)についても同様とする。
(1) 前条の職員のうち再任用職員以外の職員
(2) 前条の職員のうち再任用職員
当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の45(特定幹部職員にあっては100分の55)を乗じて得た額の総額
第32条 削除
第9章 寒冷地手当
(寒冷地手当の支給)
第33条 寒冷地手当は,11月から翌年の3月までの期間(以下この章において「支給期間」という。)内における各月の初日(以下この章において「基準日」という。)において,次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 松川村に在勤する職員
(2) 松川村との権衡上必要があると認められるものとして村長が定める地域に在勤する職員
(2) 世帯主である職員であって,前号に掲げる職員以外のもの 1万200円
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 7,360円
(寒冷地手当の支給方法)
第34条の2 寒冷地手当は,支給期間内において,給料の支給方法に準じて支給する。
第9章の2 災害派遣手当
(災害派遣手当の額)
第35条 災害派遣手当は,災害応急対策若しくは災害復旧又は国民の保護のための措置の実施のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員で住所又は居住を離れて本村の区域に滞在することを要する者に対して支給する。
(災害派遣手当の額)
第35条の2 災害派遣手当の額は,滞在の実態その他の事情を考慮して村長が定める。ただし,その額は,滞在1日につき6,620円を超えない範囲内とする。
(災害派遣手当の支給日)
第35条の3 災害派遣手当の支給については,第26条の規定を準用する。
第10章 休職者の給与
(心身の故障による休職)
第36条 職員が公務(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)に定める派遣職員の派遣先の業務を含む。)上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは,その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患のため法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは,その休職の期間が満3年に達するまで,給料,扶養手当,住居手当,期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障のため法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは,その期間が満2年に達するまで給料,扶養手当,住居手当,期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
(刑事事件に基づく休職)
第37条 職員が法第28条第2項第2号の規定により休職にされたときは,その休職の期間中これに給料,扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内の額を支給することができる。
(休職者の給与の支給制限)
第37条の2 休職中の職員に対しては,当該休職の期間中,前2条に規定する以外のいかなる給与も支給しない。
2 職員が法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けたときは,その許可が効力を有する間,いかなる給与も支給しない。
第11章 雑則
(会計年度任用職員の給与)
第40条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については,この条例の規定にかかわらず,常勤の職員の給与との権衡,その職務の特殊性等を考慮して,別に条例で定める。
(給与の口座振込)
第41条 給与は,職員の申出により口座振込の方法により支払うことができる。
(委任)
第42条 この条例に基づく給与の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和34年10月1日から適用する。
2 従前の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は,この条例に基づいてなされたものとみなす。
3 従前の一般職の職員の給与に関する条例は,廃止する。
附 則(昭和35年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和35年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和36年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年条例第8号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年4月1日から適用する。
2 昭和36年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,この条例による改正前の松川村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸は,その者の切替日の前日に受けていた月数(村長の定める職員については当該月数に村長の定める月数を増減した月数)に当該号俸の直近下位の号俸から1号俸までの号俸の改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号俸とする。
3 この条例による改正後の松川村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項及び第3項の規定の適用については,前項の規定による切替日における号俸を決定される職員にあっては,同項の規定により切り捨てられた端数に12を乗じて得た月数を同項の規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 切替日以後この条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額の規定及び当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間の算定については,村長の定めるところによる。
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の適用による職員が受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく命令によって定められたものでなければならない。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は,村長が定める。
7 改正前の条例に基づいて切替日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和36年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和37年条例第2号)
1 この条例は,昭和37年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に伴う職員の給与の切替に関し必要な事項は,村長が定める。
附 則(昭和38年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
(号俸職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により事務の等級の最高の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち,その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は,その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とする。
3 号俸職員のうちその者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前,1年以内において改正前の条例第7条第1項ただし書の規定の適用を受けた職員その他村長の定める職員にあっては村長の定める期間を増減した期間(以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号俸に定める号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは昭和38年1月1日,同年4月1日は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし,その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額はその者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料額の欄に掲げる額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第1項の適用についてはその者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸があるときは,旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高の号俸等を受ける職員の切替等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸若しくは給料月額は,次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を受ける職員の切替における号俸は,その者の属する職員の等級の最高の号俸とする。
(2) 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は,その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する附則別表第2に掲げる額を加えた額の給料月額とする。
6 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については,その者が切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間村長の定める職員にあっては村長の定める期間を増減した期間に3月を加えた期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
7 前2項の場合において,附則第3項の規定する職員に準ずる職員については,同項の規定に準じ切替日における暫定の給料月額,当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号俸を定めるものとする。
8 附則別表第3に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の適用については,これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号俸の決定等)
9 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となったもの及びその者の属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項に定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は,村長の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級に異にして異動した職員などの調整)
10 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規定により暫定の給料月額を受ける職員がある場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第6条の特例)
11 切替日から昭和38年6月30日までの間は,条例第6条第1項及び第2項中号俸とあるのは「号俸又は給料月額」と読み替えるものとする。
12 附則第3項,附則第5項,附則第9項若しくは附則第10項又は前項の規定により読み替えられた条例第6条第1項又は第2項の規定により附則第3項の規定による給料月額又は附則第5項の規定による暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替の日から昭和38年6月30日までの間における条例第7条第2項の適用については,村長が定める。
(改正前の条例の適用)
13 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(村長への委任)
14 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
(給与の内払)
15 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われる給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において,改正前の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える部分は,改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
(勤勉手当の額の特例)
16 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額を超えるときは,改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は,その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
附則別表第1(附則第2項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
旧号俸 | 区分 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定期間月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 2 |
|
| |
2 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| 3 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 4 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| 5 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| |
6 | 5 | 3 | 23,600 | 6 |
|
| 7 |
|
| |
7 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 3 | 18,700 | 8 |
|
| |
8 | 7 | 9 | 26,000 | 8 | 6 | 19,800 | 9 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 9 | 9 | 20,900 | 10 |
|
| |
10 | 8 | 3 | 28,700 | 9 |
|
| 11 |
|
| |
11 | 9 | 6 | 29,900 | 10 | 3 | 23,200 | 12 |
|
| |
12 | 10 | 9 | 31,200 | 11 | 6 | 24,300 | 13 | 3 | 18,300 | |
13 | 10 |
|
| 12 | 9 | 25,400 | 14 | 6 | 19,200 | |
14 | 11 |
|
| 12 |
|
| 15 | 9 | 19,800 | |
15 | 12 |
|
| 13 | 3 | 27,500 | 15 |
|
| |
16 | 13 |
|
| 14 | 6 | 28,400 | 16 |
|
| |
17 | 14 |
|
| 15 | 9 | 29,100 | 17 |
|
| |
18 | 15 |
|
| 15 |
|
| 18 |
|
| |
19 | 16 |
|
| 16 |
|
|
|
|
| |
20 |
|
|
| 17 |
|
|
|
|
|
附則別表第2(附則第5項関係)
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
行政職給料表 | 2,200円 | 1,700円 | 1,400円 |
附則別表第3(附則第8項関係)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
行政職給料表 | 5~13 | 10~19 | 15~17 |
附 則(昭和38年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和39年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。
(最高の号俸等を受ける職員の切替等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において,改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸を受ける職員又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸若しくは給料月額は,次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を受ける職員の切替日における号俸は,その者の属する職員の等級の最高の号俸とする。
(2) 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は,その者の切替日の前日に受ける給料月額に,その者の属する職務の等級に対応する附則別表第1に掲げる額を加えた額の給料月額とする。
(3) 前号に規定する職員のうち,その者の属する職務の等級が行政職給料表2等級の職員については,同号の規定により得られる額に,それぞれ100円を加えた額(その者のわく外等経過期間から18月を減じた期間が24月を超えるときは,24月を超えるごとに,更に100円を加えた額)をもってその者の切替日における給料月額とする。
3 前項の規定により,切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については,その者が切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては,村長の定める期間を増減した期間)を,その者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において,一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年松川村条例第5号)による改正前の条例の規定により,附則別表第2に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員で,それぞれ村長の定めるもの並びに村長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において,改正前の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定)により昇給した職員にあっては,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で村長の定めるものを除き,同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と,同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と,「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)
5 切替日から施行日の前日までの間において,改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,他の職員との権衡上必要と認められる限度において,村長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号俸等の調整)
6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において,職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則によって定められたものでなければならない。
(村長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
(給与の内払い)
9 改正前の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に,職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
行政職給料表 | 2,600円 | 2,000円 | 1,600円 |
附則別表第2(附則第4項関係)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号俸 | 9~19 | 14~20 | ― |
附 則(昭和39年条例第29号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年8月1日から適用する。
2 特別職の職員で,常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年松川村条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和40年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条及び第4条の規定は,昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条及び第2条の規定は,昭和39年10月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 行政職給料表の適用を受ける職員の昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級(以下「新等級」という。)は,切替日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が,3等級である者にあっては4等級とし,旧等級が2等級である者にあっては2等級又は3等級とし,旧等級が1等級である者にあっては,村長の定めるところにより1等級又は2等級に決定するものとする。
(号俸等の切替え及び期間の通算)
4 前項の規定により新等級が2等級,3等級又は4等級に決定される職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は,切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
5 前項の規定により新号俸が決定される職員に対する切替日以降における最初の普通昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第7条第1項の規定をいう。)の適用については,旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。
6 附則第3項の規定により新等級が1等級に決定される職員の新号俸は,旧号俸に対応する附則別表に定める号俸とし,それを受ける期間に通算される期間は,旧号俸を受けていた期間に対応する同表に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)
7 昭和39年10月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は,村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については,第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。ただし,この条例公布の際,現に在職しない職員に対しては適用しない。
(村長への委任)
11 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附則別表(附則第6項関係)
1等級となる職員の号俸等の切替表
旧号俸 | 旧号俸を受けていた期間 | 新号俸 | 通算期間 | ||||
1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
2 |
|
| 0 | ||||
3 |
|
|
| ||||
| |||||||
4 |
|
|
| ||||
5 |
| 2 |
|
|
| ||
|
| ||||||
6 | 全期間 | 3 |
| ||||
7 |
| 4 |
| ||||
8 |
| 5 | 全期間 | ||||
9 |
| 6 |
| ||||
10 |
| 7 |
| ||||
11 |
| 8 |
| ||||
12 |
| 9 |
| ||||
|
|
|
| ||||
13 | 2 | 10 | 0 | ||||
| 5 |
| 2 | ||||
| 8 |
| 2 | ||||
| 11 |
|
|
| 2 |
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| ||||||
15 | 全期間 | 11 | 全期間 | ||||
|
|
|
| ||||
16 | 2 | 12 | 0 | ||||
| 5 |
| 2 | ||||
| 8 |
| 2 | ||||
| 11 |
| 2 | ||||
| 14 |
| 2 | ||||
| 17 |
| 2 |
附 則(昭和40年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和41年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び附則第7項から第10項までの規定は,昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は,昭和41年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で村長の定める者及び村長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあっては,この条例の施行の日(附則第1項本文に規定する施行の日をいう。)以下次項及び附則第6項において同じ。)以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で村長の定める者を除き,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,村長の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
7 この条例施行の日(附則第1項ただし書に規定する施行の日をいう。以下次項において同じ。)前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第14条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において,これらの職員が,同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実の生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については,なお従前の例による。
(通勤手当の経過規定)
8 この条例の施行の日前に職員に新たに一般職の職員の給与に関する条例第16条の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において,これらの職員が同日以降それぞれその者が同条の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から,15日以内に同条例第18条第1項又は第2項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については,なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
9 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第30条の規定の昭和41年3月1日における適用については,同条第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
10 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第28条及び第30条の規定の昭和41年6月1日における適用については,同条例第28条第1項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と,同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と,同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と,同条例第30条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
11 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
昇給期間の短縮される号俸の表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
行政職給料表 | 6~12 | 7~13 |
|
備考 この表中「6~12」とあるのは,「6号俸から12号俸までの号俸」等を示す。
附 則(昭和42年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。
(特定号俸の切替え)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において,その者の受ける号俸が1等級の1号俸である職員の切替日における号俸は2号俸とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,村長が定める。
(最高号俸等の切替等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,村長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(附則第5項において「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,村長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則第5項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,村長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に,職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
7 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附 則(昭和43年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。ただし,附則第5項から附則第7項までの規定は,昭和43年1月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,村長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は,村長が定めるところによる。
(切替日の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,村長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
6 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附 則(昭和44年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和43年12月14日から適用する。
附 則(昭和44年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中一般職の職員の給与に関する条例第27条,第28条第1項,第30条,第31条及び第36条第4項の改正規定は,昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条,第17条及び第18条第3項の規定は昭和43年5月1日から,改正後の条例別表の規定及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8項の規定は昭和43年7月1日から,改正後の条例第33条及び第34条の規定は,昭和43年8月31日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は,附則別表の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第7条第3項ただし書の規定の適用については,その者の切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間その者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
5 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で,同条例第34条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が,基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(当該職員が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合その他村長が定める場合にあっては,その定める額)に1,100円を加算した額に,第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第34条第1項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては,改正後の条例第34条第2項の規定にかかわらず,当分の間,定率基本額をもって当該職員に係る同条同項の基準額とする。
6 昭和43年8月31日を支給日とする寒冷地手当については,改正後の条例第34条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額を超え,かつ,同日における職員の給料の月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて一般職の職員の給与に関する条例第13条の規定の例によって算出した額との合計額に改正前の条例第34条第1項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは,改正後の条例第34条第2項の規定にかかわらず,当該定率額をもって同条同項の基準額とし,前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が,改正後の条例第34条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額を超え,かつ,定率額に達しないこととなるときは,改正後の条例第34条第2項及び前項の規定にかかわらず当該定率額をもって同条同項の基準額とする。
7 附則第5項の規定を,常勤の特別職の職員及び教育長に対して準用する場合において,「基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(当該職員が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合その他村長が定める場合にあっては,その定める額)に1,100円を加算した額」とあるは「当該職員の昭和43年8月31日における給料月額」と読み替えるものとする。
(村長への委任)
8 附則第3項から附則第6項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては,昭和43年5月1日,寒冷地手当にあっては,昭和43年8月31日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
| 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
| 19号俸 | 19号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
| 69,900 | 75,000 | 61,600 | 66,200 | 45,900 | 49,300 | 33,600 | 36,200 |
71,000 | 76,100 | 62,600 | 67,200 | 46,900 | 50,300 | 34,400 | 37,000 | |
72,100 | 77,200 | 63,600 | 68,200 | 47,900 | 51,300 | 35,200 | 37,800 | |
73,200 | 78,300 | 64,600 | 69,200 | 48,900 | 52,300 | 30,000 | 38,600 | |
74,300 | 79,400 | 65,600 | 70,200 | 49,900 | 53,300 | 36,800 | 39,400 |
附 則(昭和44年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第14条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は,昭和44年6月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は,附則別表の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第7条の規定の適用については,次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸である職員にあっては,その者の切替日前の号俸又は給料月額を受けていた期間村長の定める職員にあっては村長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち11月を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては,その者の経過期間のうち17月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあっては,その者の経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替日」という。)において,第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,村長が定めるところによる。
(切替日前の異動の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,村長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
8 次の各号の一に当該する者は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において,その前日から引き続き,扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で,切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしてないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族としての満18歳未満の子で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって,その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者があった職員で,配偶者のない職員となったものを除く。)であって,その配偶者のない職員となった日に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であってその配偶者がある職員となった日に扶養親族としての満18歳未満の子で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
9 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第13条の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては,1,200円)」とあるのは「600円」とする。
10 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から行う。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第8項第3号の規定による届出が施行の日から30日を経過した後にされたときの改定は,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
11 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第28条及び第31条の規定の適用については,同条例第28条中「受けるべき給料」とあるのは,「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年松川村条例第43号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった給料」と,同法第31条中「受けるべき給料」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった給料」とする。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸等職員の切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
19号俸 | 19号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
75,000 | 20号俸 | 66,200 | 71,800 | 49,300 | 16号俸 | 36,200 | 39,400 |
76,100 | 82,900 | 67,200 | 72,900 | 50,300 | 17号俸 | 37,000 | 40,200 |
77,200 | 84,100 | 68,200 | 74,000 | 51,300 | 55,700 | 37,800 | 41,000 |
78,300 | 85,300 | 69,200 | 75,100 | 52,300 | 56,700 | 38,600 | 41,800 |
79,400 | 86,500 | 70,200 | 76,200 | 53,300 | 57,700 | 39,400 | 42,600 |
附 則(昭和45年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中一般職の職員の給与に関する条例第25条の改正規定は昭和46年1月1日から,第1条中同条例第7条第1項及び第3項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(同条中一般職の職員の給与に関する条例第7条第1項及び第3項並びに第24条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和45年5月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は,附則別表の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条の規定の適用については,次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より,下位の号俸である職員にあっては,その者の切替日前の号俸又は給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては,村長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10月を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては,その者の経過期間のうち16月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあっては,その者の経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,村長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
号俸又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
20号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 17号俸 | 17号俸 | 17号俸 | 17号俸 | |
84,560 | 21号俸 | 73,210 | 21号俸 | 56,880 | 18号俸 | 40,200 | 45,200 | |
85,790 | 94,400 | 74,330 | 81,500 | 57,000 | 19号俸 | 41,020 | 46,100 | |
87,020 | 95,700 | 75,450 | 82,700 | 58,920 | 64,400 | 41,840 | 47,000 | |
88,250 | 97,000 | 76,570 | 83,900 | 59,940 | 65,400 | 42,660 | 47,900 |
附 則(昭和46年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第13条第2項の改正規定は,昭和47年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第13条第2項に係る改正規定を除く。)は,昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において,その者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち,旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあっては,村長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は,旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち,旧号俸が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは,昭和46年7月1日,同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち,切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において,旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし,その者の切替日から,当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により,切替日における号俸を決定された職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条の規定の適用については,旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては,旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は,附則別表第2の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する切替日の号俸又は給料月額とする。
7 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項又は第3項の規定適用については,次の各項に掲げる期間をその切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては,その者の切替日の前日の号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあっては村長の定める期間を増減した期間)のうち16月を超えない期間
(2) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあっては,その者の切替日の前日の給料月額を受けていた期間(村長が定める職員にあっては,村長の定める期間を増減した期間)
(切替期間における異動者の号俸等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,村長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,村長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第6条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,同条第1項中「号俸」とあるのは,「号俸又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年松川村条例第22号)附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と,同条第2項中「号俸」とあるのは,「号俸又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第7条の規定の切替日から,昭和46年12月31日までの間における適用については,村長が定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
特定号俸職員の切替表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
4等級 | 1 | 2 | 月 | 円 |
2 | 3 |
|
| |
3 | 4 |
|
| |
4 | 5 |
|
| |
5 | 6 | 3 | 35,600 | |
6 | 7 | 6 | 36,800 | |
7 | 8 | 9 | 38,100 |
附則別表第2(附則第6項関係)
最高号俸等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
区分 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
号俸又は給料月額 | 21号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
円 94,400 | 円 104,300 | 円 81,500 | 円 89,300 | 円 64,400 | 円 71,100 | 円 45,200 | 円 50,400 | |
95,700 | 105,600 | 82,700 | 90,500 | 65,400 | 72,100 | 46,100 | 51,300 | |
97,000 | 106,900 | 83,900 | 91,700 | 66,400 | 73,100 | 47,000 | 52,200 | |
98,300 | 108,200 | 85,100 | 92,900 | 67,400 | 74,100 | 47,900 | 53,100 | |
99,600 | 109,500 | 86,300 | 94,100 | 68,400 | 75,100 | 48,800 | 54,000 |
附 則(昭和47年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第38条及び第39条の改正規定は,昭和48年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第38条及び第39条に係る改正規定を除く。)は,昭和47年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
3 昭和47年4月1日(以下「切替」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は,附則別表の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については,次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあっては,切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては村長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては経過期間のうち18月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあっては経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
区分 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
号俸又は給料月額 | 21号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
104,300 | 22号俸 | 89,300 | 97,200 | 71,100 | 77,700 | 50,400 | 56,100 | |
105,600 | 115,800 | 90,500 | 98,400 | 72,100 | 78,700 | 51,300 | 57,000 | |
106,900 | 117,100 | 91,700 | 99,600 | 73,100 | 79,700 | 52,200 | 57,900 | |
108,200 | 118,400 | 92,900 | 100,800 | 74,100 | 80,700 | 53,100 | 58,800 | |
109,500 | 119,700 | 94,100 | 102,000 | 75,100 | 81,700 | 54,000 | 59,700 |
附 則(昭和48年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和48年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第25条の規定は,同年9月1日から適用する。
(特定号俸等の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸又は給料月額(以下「旧号俸等」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)である職員(以下「特定号俸等職員」という。)のうち,旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸等である職員及び旧号俸等が,同欄に期間の定めのある号俸等である職員で,切替日において旧号俸等を受けていた期間(村長の定める職員にあっては,村長の定める期間を増減した期間の次項並びに附則第5項第2号において同じ。)が,同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸又は給料月額(以下「新号俸等」という。)は,旧号俸等と対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 特定号俸等職員のうち,旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸等である職員で,切替日において旧号俸等を受けていた期間が,同欄の左欄に定める期間に達していないものは,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間経過した日が,昭和48年7月1日以前であるときは同日に同月2日以後であるときは同年10月1日に,旧号俸等に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額を受けるものとし,その者の切替日から切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額を受ける日の前日までの間における給料月額は,旧号俸等に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により新号俸等を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる期間を新号俸等を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸(以下「新号俸」という。)が,職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員のうち,旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸等である職員,旧号俸等を受けていた期間(村長の定める職員にあっては,村長の定める期間を増減した期間)のうち12月(一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年松川村条例第3号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定により,切替日以降の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては,それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 新号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員のうち,旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸等である職員,旧号俸等を受けていた期間から当該旧号俸等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号俸等を受けていた期間が,9月以上である職員にあっては右欄)に定める期間を減じた期間
(切替日における異動者等の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は,村長が定める。この場合において,その給料月額が,切替表の暫定給料月額を受けることがなくなった日における号俸は,村長が定める。
(切替日前の異動の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて,切替期間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
特定号俸等職員の号俸の切替表
職務の等級 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 16号俸 | 16号俸 | 3 | 6 | 121,400 |
| 17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 |
| 18 | 17 |
|
|
|
| 19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 |
| 20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 |
| 21 | 19 |
|
|
|
| 22 | 20 | 3 | 6 | 131,100 |
| 115,800 | 21 | 6 | 9 | 132,400 |
| 117,100 | 21 |
|
|
|
| 118,400 | 135,100 |
|
|
|
| 119,700 | 136,700 |
|
|
|
| 121,000 | 138,300 |
|
|
|
2等級 | 16号俸 | 16号俸 | 3 | 6 | 102,900 |
| 17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 |
| 18 | 17 |
|
|
|
| 19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 |
| 20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 |
| 21 | 19 |
|
|
|
| 97,200 | 20 |
|
|
|
| 98,400 | 113,000 |
|
|
|
| 99,600 | 114,500 |
|
|
|
| 100,800 | 116,000 |
|
|
|
| 102,000 | 117,500 |
|
|
|
3等級 | 15号俸 | 15号俸 | 3 | 6 | 84,100 |
| 16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 |
| 17 | 16 |
|
|
|
| 18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 |
| 19 | 18 | 6 | 9 | 88,300 |
| 77,700 | 18 |
|
|
|
| 78,700 | 19 |
|
|
|
| 79,700 | 92,200 |
|
|
|
| 80,700 | 93,500 |
|
|
|
| 81,700 | 94,800 |
|
|
|
4等級 | 14号俸 | 14号俸 | 3 | 6 | 61,500 |
| 15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 |
| 16 | 15 |
|
|
|
| 17 | 16 | 3 | 6 | 64,100 |
| 56,100 | 17 | 6 | 9 | 65,000 |
| 57,000 | 17 |
|
|
|
| 57,900 | 66,600 |
|
|
|
| 58,800 | 67,600 |
|
|
|
| 59,700 | 68,600 |
|
|
|
附 則(昭和49年条例第2号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第8号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月27日から適用する。
附 則(昭和49年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において,改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,村長が定める。
(給与の内払)
3 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,それぞれ,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附 則(昭和49年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は,規則の定める日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条の規定を除く。)は,昭和49年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第25条及び第28条の規定は,同年9月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において,その前日から引き続き,改正前の条例第12条第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族としての父母等」という。)で,改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至った扶養親族としての父母等で,切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族としての満18歳未満の子(以下「扶養親族としての子」という。)のなかった者
(2) 切替期間において,新たに扶養親族としての父母等で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に,扶養親族としての子があった者を除く。)であって,その届出に係る事実が生じた日(その届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族としての子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者があった職員で,配偶者のない職員となった者を除く。)であって,その配偶者のない職員となった日に,扶養親族としての子がなく,かつ,扶養親族としての父母等で,同項の規定による届出がされたもの(その日前に,扶養親族としての要件を具備するに至った扶養親族としての父母等で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち,切替期間において,扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に,扶養親族としての子がなく,かつ,扶養親族としての父母等で,改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に,扶養親族としての要件を具備するに至った日から15日以内に,同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
4 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第13条第1項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
5 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に扶養親族としての子がなく,かつ,扶養親族としての父母等で,改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至った扶養親族としての父母等で,これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族としての父母等に係る扶養手当の支給額は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日の属する月から改定する。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第3項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が,月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
6 改正前の条例に基づいて,切替期間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附 則(昭和50年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年8月31日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,昭和49年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は,この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附 則(昭和50年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和50年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附 則(昭和51年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和51年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 昭和51年6月に改正前の条例第30条及び第31条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が,改正後の条例第30条及び第31条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,改正後の条例第31条の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第30条及び第31条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附 則(昭和52年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和52年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過規定)
2 切替期間において,改正前の条例第15条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条例第15条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第15条の2及び第15条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第15条の2及び第15条の3の規定により,この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条例第15条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に村長が定める事由が生じた職員にあっては村長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附 則(昭和53年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 昭和53年12月に改正前の条例第28条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第28条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同項の規定にかかわらず,その支給された額に相当する額とする。
3 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は,改正後の条例第28条第1項の規定にかかわらず,同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から,改正前の条例第28条第1項の規定に基づいて昭和53年12月に支給された者の期末手当の額と改正後の条例第28条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
5 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附 則(昭和54年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和54年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において,改正前の条例第15条の2及び第15条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第15条の2及び第15条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が,改正前の条例第15条の2及び第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第15条の2及び第15条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第15条の2及び第15条の3の規定により,この条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第15条の2及び第15条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が,改正前の条例第15条の2及び第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に村長が定める事由が生じた職員にあっては,村長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附 則(昭和55年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第1項,第17条及び別表の規定は昭和55年4月1日から,改正後の条例第33条,第34条の規定及び附則第8項,附則第9項による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与及び旅費に関する条例の規定は,昭和55年8月30日から適用する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
3 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で,改正後の条例第34条第2項の規定により算出した場合における基準額が,基準日において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして,村長が定める一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年松川村条例第21号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和59年松川村条例第22号)別表第1に定める職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合,その他村長が定める場合にあっては,村長が定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第34条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして,同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては,改正後の条例第34条第2項の規定にかかわらず,当分の間,暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし,同条第3項に規定する最高限度額の算出については,この限りでない。
4 昭和55年8月30日から昭和56年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については,改正後の条例第34条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては,暫定基準額)が改正前の条例第34条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは,改正後の条例第34条第2項及び前項の規定にかかわらず,当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。
5 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち暫定基準額を改正前の条例第34条第2項の基準額とみなして,同条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については,旧基準額を用いて同条第1項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第34条第3項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は,平成9年3月31日までの間,改正後の条例第34条第3項及び第4項の規定にかかわらず,改正前の条例の例による額を超えない範囲内で村長が定める額とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
(特別職の職員で常勤の者等の寒冷地手当に関する特例)
8 常勤の職員の寒冷地手当の額については,一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年松川村条例第19号。以下「昭和55年改正条例」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職条例」という。)第34条第2項の規定を準用して算出した場合における基準額が,当該常勤の職員が昭和55年8月30日に在職したとしたならば,同日において受けることとなる給料の月額を昭和55年改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職条例」という。)第34条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして,同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「補償基準額」という。)に達しないこととなるときは,第3条第2項において準用する改正後の一般職条例第34条第2項の規定にかかわらず,当分の間,補償基準額をもって当該常勤の職員に係る同項の基準額とする。ただし,改正後の一般職条例第34条第3項の規定を準用して算出される寒冷地手当の額(以下「支給限度額」という。)については,この限りでない。
9 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する常勤の職員のうち,補償基準額を改正前の一般職条例第34条第2項の基準額とみなして,同条第1項の規定により算出するものとした場合における額(以下「補償寒冷地手当額」という。)が支給限度額を超えることとなる常勤の職員の寒冷地手当の額は,平成9年3月31日までの間,第3条第2項において準用する改正後の一般職条例第34条第3項及び第4項の規定にかかわらず,補償寒冷地手当額を超えない範囲内で任命権者が定める額とする。
附 則(昭和55年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和55年松川村条例第23号。以下「昭和55年改正条例」という。)の規定の例による。
附 則(昭和57年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第34条第3項の改正規定は,昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第1項,第15条の2,第15条の3,第17条及び別表第1の規定は,昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替期間において,改正前の条例第15条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第15条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第15条の2及び第15条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第15条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は改正後の条例第15条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に村長が定める事由が生じた職員にあっては,村長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置等)
4 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員を含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第28条及び第31条の規定の適用については,改正後の条例第28条中「受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年松川村条例第2号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と,改正後の条例第31条中「受けるべき」とあるは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
5 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第28条の規定の適用については,同条中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年松川村条例第2号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定が適用されているものとした場合に同条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額及び扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附 則(昭和57年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和58年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和58年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第27条及び第30条の改正規定は,昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は,切替日の前日においてその者の受けていた号俸又は給料月額に対応する附則別表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定又は一般職の職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和46年松川村規則第6号)附則第5項及び第6項の規定の適用については,切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては,村長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし,切替日の前日において56歳に達していない職員で,切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となるものについては,その者の経過期間のうち18月を超える期間,切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸の1号俸下位の号俸となるものについては,その者の経過期間のうち12月を超える期間は,この限りでない。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,村長の定めるところによる。切替期間において,一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年松川村条例第20号。以下「昭和48年改正条例」という。)附則第5項の規定により昇給した職員のうち,村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,村長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例又は昭和48年改正条例附則第5項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
22号俸 | 22号俸 | 25号俸 | 25号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 17号俸 | 17号俸 | |
円 |
| 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
307,400 | 23号俸 | 266,500 | 26号俸 | 222,100 | 226,300 | 173,600 | 176,900 | 126,500 | 128,900 | |
| 円 |
| 円 |
|
|
|
|
|
| |
311,000 | 316,800 | 268,900 | 273,900 | 224,300 | 228,500 | 175,600 | 178,900 | 128,100 | 130,500 | |
314,600 | 320,400 | 271,300 | 276,300 | 226,500 | 230,700 | 177,600 | 180,900 | 129,700 | 132,100 | |
318,200 | 324,000 | 273,700 | 278,700 | 228,700 | 232,900 | 179,600 | 182,900 | 131,300 | 133,700 | |
321,800 | 327,600 | 276,100 | 281,100 | 230,900 | 235,100 | 181,600 | 184,900 | 132,900 | 135,300 |
(備考) 「旧号俸等」とは,改正前の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいい,「新号俸等」とは,改正後の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいう。
附 則(昭和59年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は,切替日の前日においてその者の受けていた給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定又は一般職の職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和46年松川村規則第6号)附則第5項及び第6項の規定の適用については,切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間,村長の定める職員にあっては村長の定める期間。(以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。切替期間において,一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年松川村条例第20号。以下「昭和48年改正条例」という。)附則第5項の規定により昇給した職員のうち,村長の定める職員の改正後の条例による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,村長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例又は昭和48年改正条例附則第5項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
316,800 | 326,500 | 273,900 | 282,400 | 226,300 | 233,400 | 176,900 | 182,400 | 128,900 | 133,000 | |
320,400 | 330,100 | 276,300 | 284,800 | 228,500 | 235,600 | 178,900 | 184,400 | 130,500 | 134,600 | |
324,000 | 333,700 | 278,700 | 287,200 | 230,700 | 237,800 | 180,900 | 186,400 | 132,100 | 136,200 | |
327,600 | 337,300 | 281,100 | 289,600 | 232,900 | 240,000 | 182,900 | 188,400 | 133,700 | 137,800 | |
331,200 | 340,900 | 283,500 | 292,000 | 235,100 | 242,200 | 184,900 | 190,400 | 135,300 | 139,400 |
(備考) 「旧給料月額」とは,改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい,「新給料月額」とは,改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附 則(昭和60年条例第20号)
この条例は,昭和60年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第13条第2項及び附則第7項の改正規定は,昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。),一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年松川村条例第19号)及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年松川村条例第9号)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に2の職務の級が掲げられているときは,村長の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については,旧号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあっては,村長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし,切替日の前日において56歳に達していない職員のうち,旧号俸が旧等級の最高の号俸であって新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については,その者の旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は,この限りでない。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,村長が定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は,村長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者の切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,村長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年松川村条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
13 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年松川村条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第3項関係)
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
5級 | ||
1等級 | 6級 | |
7級 | ||
特1等級 | 8級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
20 |
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| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
21 |
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| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
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22 |
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| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
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23 |
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| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
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24 |
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| 24 | 23 | 19 |
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25 |
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| 24 | 19 |
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26 |
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| 25 | 20 |
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附 則(昭和61年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第25条第2項の改正規定は,昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は,切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については,切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては,村長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,村長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(村長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
139,600 | 142,800 | 191,500 | 195,800 | 251,800 | 257,600 | 303,900 | 310,800 | 319,300 | 326,500 | 350,100 | 358,000 | 358,700 | 366,800 | 379,400 | 388,100 | |
141,200 | 144,400 | 193,500 | 197,800 | 254,000 | 259,800 | 306,300 | 313,200 | 322,100 | 329,300 | 353,700 | 361,600 | 362,400 | 370,500 | 383,200 | 391,900 | |
142,800 | 146,000 | 195,500 | 199,800 | 256,200 | 262,000 | 308,700 | 315,600 | 324,900 | 332,100 | 357,300 | 365,200 | 366,100 | 374,200 | 387,000 | 395,700 | |
144,400 | 147,600 | 197,500 | 201,800 | 258,400 | 264,200 | 311,100 | 318,000 | 327,700 | 334,900 | 360,900 | 368,800 | 369,800 | 377,900 | 390,800 | 399,500 | |
146,000 | 149,200 | 199,500 | 203,800 | 260,600 | 266,400 | 313,500 | 320,400 | 330,500 | 337,700 | 364,500 | 372,400 | 373,500 | 381,600 | 394,600 | 403,300 |
(備考) 「旧給料月額」とは,改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい,「新給料月額」とは,改正後の条例の
規定により定められた給料月額をいう。
附 則(昭和62年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は,切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,村長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日という。」)の前日までの間(以下「切替日」という。)において,改正前の条例第15条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第15条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第15条の2及び第15条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第15条の2及び第15条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は改正後の条例第15条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和63年3月31日(同日前に村長が定める事由が生じた職員にあっては,村長が定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸等の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
16号俸 | 16号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 27号俸 | 27号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 26号俸 | 26号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 21号俸 | 21号俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
142,800 | 144,900 | 195,800 | 198,700 | 257,600 | 28号俸 | 310,800 | 315,200 | 326,500 | 331,100 | 358,000 | 363,000 | 366,800 | 372,000 | 389,100 | 393,600 | |
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| 円 |
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144,400 | 146,500 | 197,800 | 200,700 | 259,800 | 263,600 | 313,200 | 317,600 | 329,300 | 333,900 | 361,600 | 366,600 | 370,500 | 375,700 | 391,900 | 397,400 | |
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146,000 | 148,100 | 199,800 | 202,700 | 262,000 | 265,800 | 315,600 | 320,000 | 332,100 | 336,700 | 365,200 | 370,200 | 374,200 | 379,400 | 395,700 | 401,200 | |
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147,600 | 149,700 | 201,800 | 204,700 | 264,200 | 268,000 | 318,000 | 322,400 | 334,900 | 339,500 | 368,800 | 373,800 | 377,900 | 383,100 | 399,500 | 405,000 | |
149,200 | 151,300 | 203,800 | 206,700 | 266,400 | 270,200 | 320,400 | 324,800 | 337,700 | 342,300 | 372,400 | 377,400 | 381,600 | 386,800 | 403,300 | 408,800 |
附 則(昭和63年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第12条の改正規定は昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は,切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(村長が定める職員にあっては,村長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては,それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては,24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,村長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸等の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
16号俸 | 16号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 26号俸 | 26号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 21号俸 | 21号俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
144,900 | 148,500 | 198,700 | 203,400 | 263,600 | 29号俸 | 315,200 | 322,300 | 331,100 | 338,500 | 363,000 | 371,100 | 372,000 | 380,300 | 393,600 | 402,400 | |
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| 円 |
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146,500 | 150,100 | 200,700 | 205,400 | 265,800 | 271,900 | 317,600 | 324,700 | 333,900 | 341,300 | 366,600 | 374,700 | 375,700 | 384,000 | 397,400 | 406,200 | |
148,100 | 151,700 | 202,700 | 207,400 | 268,000 | 274,100 | 320,000 | 327,100 | 336,700 | 344,100 | 370,200 | 378,300 | 379,400 | 387,700 | 401,200 | 410,000 | |
149,700 | 153,300 | 204,700 | 209,400 | 270,200 | 276,300 | 322,400 | 329,500 | 339,500 | 346,900 | 373,800 | 381,900 | 383,100 | 391,400 | 405,000 | 413,800 | |
151,300 | 154,900 | 206,700 | 211,400 | 272,400 | 278,500 | 324,800 | 331,900 | 342,300 | 349,700 | 377,400 | 385,500 | 386,800 | 395,100 | 408,800 | 417,600 |
附 則(平成元年条例第5号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第36号)
この条例は,平成元年11月5日から施行する。
附 則(平成元年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は,切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(村長が定める職員にあっては,村長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により,切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては,それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては,24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は,村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,村長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸等の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
16号俸 | 16号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 29号俸 | 29号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 26号俸 | 26号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 21号俸 | 21号俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
148,500 | 154,100 | 203,400 | 209,900 | 271,900 | 30号俸 | 322,300 | 331,500 | 338,500 | 348,100 | 371,100 | 381,600 | 380,300 | 391,100 | 402,400 | 413,800 | |
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| 円 |
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150,100 | 155,700 | 205,400 | 211,900 | 274,100 | 282,100 | 324,700 | 333,900 | 341,300 | 350,900 | 374,700 | 385,200 | 384,000 | 394,800 | 406,200 | 417,600 | |
151,700 | 157,300 | 207,400 | 213,900 | 276,300 | 284,300 | 327,100 | 336,300 | 344,100 | 353,700 | 378,300 | 388,800 | 387,700 | 398,500 | 410,000 | 421,400 | |
153,300 | 158,900 | 209,400 | 215,900 | 278,500 | 286,500 | 329,500 | 338,700 | 346,900 | 356,500 | 381,900 | 392,400 | 391,400 | 402,200 | 413,800 | 425,200 | |
154,900 | 160,500 | 211,400 | 217,900 | 280,700 | 288,700 | 331,900 | 341,100 | 349,700 | 359,300 | 385,500 | 396,000 | 395,100 | 405,900 | 417,600 | 429,000 |
附 則(平成2年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第36条第1項の改正規定及び附則第10項の規定は,平成3年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条の3,第28条,第31条及び別表第1の規定は平成2年4月1日から,第34条第3項の規定は平成2年8月31日から適用する。
(特定号俸の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が行政職給料表で定める職務の級の1級及び2級の1号俸である職員の切替日における号俸は,2号俸とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,村長が定める。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は,切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
5 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(村長が定める職員にあっては,村長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては,それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては,24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,村長が定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例又はこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
10 改正後の条例第36条第1項の規定は,附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和22年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(村長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附則別表(附則第4項関係)
最高号俸等の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
16号俸 | 16号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 30号俸 | 30号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 26号俸 | 26号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 21号俸 | 21号俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 31号俸 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
154,100 | 164,200 | 209,900 | 217,900 | 282,100 | 円 | 331,500 | 342,100 | 348,100 | 359,100 | 381,600 | 393,400 | 391,100 | 403,200 | 413,800 | 426,500 | |
155,700 | 165,800 | 211,900 | 219,900 | 284,300 | 293,800 | 333,900 | 344,500 | 350,900 | 361,900 | 385,200 | 397,000 | 394,800 | 406,900 | 417,600 | 430,300 | |
157,300 | 167,400 | 213,900 | 221,900 | 286,500 | 296,000 | 336,300 | 346,900 | 353,700 | 364,700 | 388,800 | 400,600 | 398,500 | 410,600 | 421,400 | 434,100 | |
158,900 | 169,000 | 215,900 | 223,900 | 288,700 | 298,200 | 338,700 | 349,300 | 356,500 | 367,500 | 392,400 | 404,200 | 402,200 | 414,300 | 425,200 | 437,900 | |
160,500 | 170,600 | 217,900 | 225,900 | 290,900 | 300,400 | 341,100 | 351,700 | 359,300 | 370,300 | 396,000 | 407,800 | 405,900 | 418,000 | 429,000 | 441,700 |
附 則(平成3年条例第13号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第12号で平成3年12月26日から施行。ただし,第2条の改正規定,第10条の3の改正規定,第13条第2項を削る改正規定,第25条第2項の改正規定,第25条の次に1条を加える改正規定,第26条の改正規定及び附則第7項を削る改正規定は平成4年4月1日から施行)
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第1項,第17条,第28条第1項及び別表第1の規定は平成3年4月1日から,第34条第3項の規定は平成3年8月31日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は,切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(村長が定める職員にあっては,村長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により,切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては,それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては,24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にして異動等したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,村長が定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸等の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
16号俸 | 16号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 31号俸 | 31号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 26号俸 | 26号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 21号俸 | 21号俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
164,200 | 173,400 | 217,900 | 226,800 | 293,800 | 32号俸 | 342,100 | 352,400 | 359,100 | 369,900 | 393,400 | 405,000 | 403,200 | 415,100 | 426,500 | 438,800 | |
|
|
|
|
| 円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
165,800 | 175,000 | 219,900 | 228,800 | 296,000 | 305,400 | 344,500 | 354,800 | 361,900 | 372,700 | 397,000 | 408,600 | 406,900 | 418,800 | 430,300 | 442,600 | |
167,400 | 176,600 | 221,900 | 230,800 | 298,200 | 307,600 | 346,900 | 357,200 | 364,700 | 375,500 | 400,600 | 412,200 | 410,600 | 422,500 | 434,100 | 446,400 | |
169,000 | 178,200 | 223,900 | 232,800 | 300,400 | 309,800 | 349,300 | 359,600 | 367,500 | 378,300 | 404,200 | 415,800 | 414,300 | 426,200 | 437,900 | 450,200 | |
170,600 | 179,800 | 225,900 | 234,800 | 302,600 | 312,000 | 351,700 | 362,000 | 370,300 | 381,100 | 407,800 | 419,400 | 418,000 | 429,900 | 441,700 | 454,000 |
附 則(平成4年条例第30号)
この条例は,平成4年11月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第25条第2項の改正規定は,平成5年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第1項第2号及び第4号,第15条の2第1号,第15条の3第1号,第17条第2号並びに別表第1の規定は平成4年4月1日から,第34条第3項の規定は平成4年8月31日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は,切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準じる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において村長が定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例及びこれらに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
8 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において,第2号に該当する者にあっては切替日において,第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において,これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく,かつ,改正前の条例第12条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは,配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって,その者が職員となった日に昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第12条第1項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族としての子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において,その前日から引き続き,新規扶養親族としての子等がある職員であった者
(3) 切替期間において,新たに新規扶養親族としての子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において,新規扶養親族としての子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族としての子等があり,かつ,配偶者(改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者を除く。)があった職員であって,切替期間において配偶者がない職員となり,かつ,その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第12条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族としての子等があり,かつ,配偶者がなかった職員であって,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり,かつ,その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第12条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
9 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第14条第2項及び第3項の規定の適用については,同条第2項中「の規定による届出に」とあるのは「又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年松川村条例第35号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規定による届出に」と,「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と,「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき,又は改正条例附則第8項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,それぞれその」とし,同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第8項」と,「同項第2号」とあるのは,「第1項第2号」と,「(扶養親族としての子,父母等で同項」とあるのは「(扶養親族としての子,父母等で同項又は改正条例附則第8項」と,「のうち扶養親族としての子,父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族としての子,父母等で第1項又は改正条例附則第8項」とする。
10 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合における改正後の条例第14条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは,一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年松川村条例第35号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行の日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族としての子等がある場合
(2) 施行の日から15日以内に新たに新規扶養親族としての子等を有するに至った場合
(3) 施行の日から15日以内に新規扶養親族としての子等がある職員が配偶者のない職員となり,かつ,その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第12条第1項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において,改正前の条例第15条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第15条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の3の規定により住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第15条の2及び第15条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第15条の2及び第15条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は改正後の条例第15条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に村長が定める事由が生じた職員にあっては,村長が定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
12 改定後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
173,400 | 180,700 | 226,800 | 234,200 | 305,400 | 313,000 | 352,400 | 360,800 | 369,900 | 378,400 | 405,000 | 413,900 | 415,100 | 424,200 | 438,800 | 448,300 | |
175,000 | 182,300 | 228,800 | 236,200 | 307,600 | 315,200 | 354,800 | 363,200 | 372,700 | 381,200 | 408,600 | 417,500 | 418,800 | 427,900 | 442,600 | 452,100 | |
176,600 | 183,900 | 230,800 | 238,200 | 309,800 | 317,400 | 357,200 | 365,600 | 375,500 | 384,000 | 412,200 | 421,100 | 422,500 | 431,600 | 446,400 | 455,900 | |
178,200 | 185,500 | 232,800 | 240,200 | 312,000 | 319,600 | 359,600 | 368,000 | 378,300 | 386,800 | 415,800 | 424,700 | 426,200 | 435,300 | 450,200 | 459,700 | |
179,800 | 187,100 | 234,800 | 242,200 | 314,200 | 321,800 | 362,000 | 370,400 | 381,100 | 389,600 | 419,400 | 428,300 | 429,900 | 439,000 | 454,000 | 463,500 |
附 則(平成5年条例第14号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第23条及び第24条の改正規定は,平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条,第14条,第15条の3第1号のイ,第28条第1項及び別表第1の規定は平成5年4月1日から,第34条第3項の規定は平成5年8月31日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は,切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については,切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長が定める職員にあっては,村長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,村長が定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の特例)
8 平成5年12月に改正前の条例第28条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第28条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同項の規定にかかわらず,その支給された額に相当する額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は,改正後の条例第28条第1項の規定にかかわらず,同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から,改正前の条例第28条第1項の規定に基づいて平成5年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第28条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
180,700 | 184,600 | 234,200 | 239,100 | 313,000 | 318,700 | 360,800 | 367,200 | 378,400 | 384,900 | 413,900 | 420,900 | 424,200 | 431,300 | 448,300 | 455,700 | |
182,300 | 186,200 | 236,200 | 241,100 | 315,200 | 320,900 | 363,200 | 369,600 | 381,200 | 387,700 | 417,500 | 424,500 | 427,900 | 435,000 | 452,100 | 459,500 | |
183,900 | 187,800 | 238,200 | 243,100 | 317,400 | 323,100 | 365,600 | 372,000 | 384,000 | 390,500 | 421,100 | 428,100 | 431,600 | 438,700 | 455,900 | 463,300 | |
185,500 | 189,400 | 240,200 | 245,100 | 319,600 | 325,300 | 368,000 | 374,400 | 386,800 | 393,300 | 424,700 | 431,700 | 435,300 | 442,400 | 459,700 | 467,100 | |
187,100 | 191,000 | 242,200 | 247,100 | 321,800 | 327,500 | 370,400 | 376,800 | 389,600 | 396,100 | 428,300 | 435,300 | 439,000 | 446,100 | 463,500 | 470,900 |
(備考)
1 「旧給料月額」とは,改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい,「新給料月額」とは,改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
2 この表は,8級制の場合を示すものである。したがって,7級制の場合には,この表の職務の級中1級から7級までを使用すること。
附 則(平成6年条例第9号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第25条第2項の改正規定は,平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第2項,第28条第1項及び別表第1の規定は平成6年4月1日から,第34条第3項の規定は平成6年8月31日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は,切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については,切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長が定める職員にあっては,村長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,村長が定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の特例)
8 平成6年12月に改正前の条例第28号第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第28条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同項の規定にかかわらず,その支給された額に相当する額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は,改正後の条例第28条第1項の規定にかかわらず,同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から,改正前の条例第28条第1項の規定に基づいて平成6年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第28条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
10 改定後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
184,600 | 186,700 | 239,100 | 242,200 | 318,700 | 322,300 | 367,200 | 371,000 | 384,900 | 388,900 | 420,900 | 425,200 | 431,300 | 435,700 | 455,700 | 460,400 | |
186,200 | 188,300 | 241,100 | 244,200 | 320,900 | 324,500 | 369,600 | 373,400 | 387,700 | 391,700 | 424,500 | 428,800 | 435,000 | 439,400 | 459,500 | 464,200 | |
187,800 | 189,900 | 243,100 | 246,200 | 323,100 | 326,700 | 372,000 | 375,800 | 390,500 | 394,500 | 428,100 | 432,400 | 438,700 | 443,100 | 463,300 | 468,000 | |
189,400 | 191,500 | 245,100 | 248,200 | 325,300 | 328,900 | 374,400 | 378,200 | 393,300 | 397,300 | 431,700 | 436,000 | 442,400 | 446,800 | 467,100 | 471,800 | |
191,000 | 193,100 | 247,100 | 250,200 | 327,500 | 331,100 | 376,800 | 380,600 | 396,100 | 400,100 | 435,300 | 439,600 | 446,100 | 450,500 | 470,900 | 475,600 |
附 則(平成7年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成7年4月1日(次項及び附則第6項において「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成7年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第25条第2項の改正規定は,平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第2項及び別表第1の規定は平成7年4月1日から,第34条第3項の規定は平成7年8月31日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は,切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については,切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長が定める職員にあっては,村長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,村長が定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,村長が定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成8年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,村長が定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
186,700 | 188,700 | 242,200 | 244,900 | 322,300 | 323,900 | 371,000 | 372,700 | 388,900 | 390,700 | 425,200 | 427,100 | 435,700 | 437,700 | 460,400 | 462,600 | |
188,300 | 190,300 | 244,200 | 246,900 | 324,500 | 326,100 | 373,400 | 375,100 | 391,700 | 393,500 | 428,800 | 430,700 | 439,400 | 441,400 | 464,200 | 466,400 | |
189,900 | 191,900 | 246,200 | 248,900 | 326,700 | 328,300 | 375,800 | 377,500 | 394,500 | 396,300 | 432,400 | 434,300 | 443,100 | 445,100 | 468,000 | 470,200 | |
191,500 | 193,500 | 248,200 | 250,900 | 328,900 | 330,500 | 378,200 | 379,900 | 397,300 | 399,100 | 436,000 | 437,900 | 446,800 | 448,800 | 471,800 | 474,000 | |
193,100 | 195,100 | 250,200 | 252,900 | 331,100 | 332,700 | 380,600 | 382,300 | 400,100 | 401,900 | 439,600 | 441,500 | 450,500 | 452,500 | 475,600 | 477,800 |
附 則(平成8年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(第25条第2項の改正規定を除く。)並びに次項から附則第8項まで及び附則第10項から第12項までの規定 公布の日
(2) 第1条中第25条第2項の改正規定 平成9年1月1日
(3) 第2条の規定並びに附則第9項及び第13項の規定 平成9年4月1日
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則第9項を除き,以下「改正後の条例」という。)第13条第2項,第17条及び別表の規定は平成8年4月1日から,第34条第3項の規定は平成8年8月30日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は,切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については,切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長が定める職員にあっては,村長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(附則第9項を除き,以下「改正前の条例」という。)の規定により,新に給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,村長が定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をした者とした場合との権衡上必要と認められる限度において,村長が定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成9年3月31日までの間において,新に給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,村長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
9 平成9年2月28日以前から引き続き第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「第2条による改正後の条例」という。)第33条に規定する支給地域に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月28日以前であるものに限る。)について,第2条による改正後の条例第34条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が,みなし基準額(第2条による改正後の条例の規定による平成8年8月30日(平成8年8月31日から平成9年2月28日までの間に新たに職員となった者にあっては,職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて第2条による改正後の条例第13条の規定の例により算出した額との合計額又は58万3,000円のいずれか低い額に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた支給地域の区分に応じて第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第34条第2項の表に掲げる割合を乗じて得た額と同日において当該職員の在勤していた支給地域の区分及び同日における当該職員の世帯主等の区分に応じて同表に掲げる額を合算した額(平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる地域に異動した場合その他の村長が定める場合にあっては,村長が定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において,みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは,第2条による改正後の条例第34条第2項の規定にかかわらず,みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年10月31日から平成10年2月28日まで | 30,000円 |
平成10年10月30日から平成11年2月28日まで | 50,000円 |
平成11年10月29日から平成12年2月29日まで | 70,000円 |
平成12年10月31日から平成13年2月28日まで | 90,000円 |
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年松川村条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
188,700 | 190,800 | 244,900 | 247,800 | 323,900 | 325,600 | 372,700 | 374,600 | 390,700 | 392,700 | 427,100 | 429,300 | 437,700 | 440,000 | 462,600 | 465,000 | |
190,300 | 192,400 | 246,900 | 249,800 | 326,100 | 327,800 | 375,100 | 377,000 | 393,500 | 395,500 | 430,700 | 432,900 | 441,400 | 443,700 | 466,400 | 468,800 | |
191,900 | 194,000 | 248,900 | 251,800 | 328,300 | 330,000 | 377,500 | 379,400 | 396,300 | 398,300 | 434,300 | 436,500 | 445,100 | 447,400 | 470,200 | 472,600 | |
193,500 | 195,600 | 250,900 | 253,800 | 330,500 | 332,200 | 379,900 | 381,800 | 399,100 | 401,100 | 437,900 | 440,100 | 448,800 | 451,100 | 474,000 | 476,400 | |
195,100 | 197,200 | 252,900 | 255,800 | 332,700 | 334,400 | 382,300 | 384,200 | 401,900 | 403,900 | 441,500 | 443,700 | 452,500 | 454,800 | 477,800 | 480,200 |
附 則(平成9年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第25条第2項の改正規定,第28条第1項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第31条第1項の改正規定は平成10年1月1日から,第15条の3第1項第2号の改正規定,第39条第1項の改正規定,附則第11項の規定は平成10年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条,第14条第3項,第28条第1項及び別表第1の規定は,平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は,切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については,切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては,村長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,村長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,村長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成10年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,村長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
11 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和38年松川村条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で常勤の者及び教育長に支給する期末手当に関する特例措置)
12 特別職の職員で常勤の者及び教育長に対して平成10年3月に支給する期末手当に関する特別職の職員で常勤のもの等の給与及び旅費に関する条例(昭和35年松川村条例第1号)第3条第2項の適用については,同項の規定によりその例によることとされる改正後の条例第28条第1項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
190,800 | 192,900 | 247,800 | 250,600 | 325,600 | 327,200 | 374,600 | 376,500 | 392,700 | 394,700 | 429,300 | 431,500 | 440,000 | 442,300 | 465,000 | 467,400 | |
192,400 | 194,500 | 249,800 | 252,600 | 327,800 | 329,300 | 377,000 | 378,900 | 395,500 | 397,500 | 432,900 | 435,100 | 443,700 | 446,000 | 468,800 | 471,200 | |
194,000 | 196,100 | 251,800 | 254,600 | 330,000 | 331,400 | 379,400 | 381,300 | 398,300 | 400,300 | 436,500 | 438,700 | 447,400 | 449,700 | 472,600 | 475,000 | |
195,600 | 197,700 | 253,800 | 256,600 | 332,200 | 333,500 | 381,800 | 383,700 | 401,100 | 403,100 | 440,100 | 442,300 | 451,100 | 453,400 | 476,400 | 478,800 | |
197,200 | 199,300 | 255,800 | 258,600 | 334,400 | 335,600 | 384,200 | 386,100 | 403,900 | 405,900 | 443,700 | 445,900 | 454,800 | 457,100 | 480,200 | 482,600 |
附 則(平成10年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第25条第2項の改正規定は平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第2項及び別表第1の規定は,平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は,切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については,切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては,村長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,村長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,村長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成11年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,村長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
192,900 | 194,400 | 250,600 | 252,700 | 327,200 | 328,300 | 376,500 | 378,000 | 394,700 | 396,300 | 431,500 | 433,200 | 442,300 | 444,100 | 467,400 | 469,300 | |
194,500 | 196,000 | 252,600 | 254,700 | 329,300 | 330,300 | 378,900 | 380,400 | 397,500 | 399,100 | 435,100 | 436,800 | 446,000 | 447,800 | 471,200 | 473,100 | |
196,100 | 197,600 | 254,600 | 256,700 | 331,400 | 332,300 | 381,300 | 382,800 | 400,300 | 401,900 | 438,700 | 440,400 | 449,700 | 451,500 | 475,000 | 476,900 | |
197,700 | 199,200 | 256,600 | 258,700 | 333,500 | 334,300 | 383,700 | 385,200 | 403,100 | 404,700 | 442,300 | 444,000 | 453,400 | 455,200 | 478,800 | 480,700 | |
199,300 | 200,800 | 258,600 | 260,700 | 335,600 | 336,300 | 386,100 | 387,600 | 405,900 | 407,500 | 445,900 | 447,600 | 457,100 | 458,900 | 482,600 | 484,500 |
(備考) 1 「旧給料月額」とは,改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい,「新給料月額」とは,改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附 則(平成11年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。
(村長への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附 則(平成11年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(第25条第2項の改正規定を除く。) 公布の日
(2) 第1条中第25条第2項の改正規定 平成12年1月1日
(3) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第28条第1項及び別表第1の規定は,平成11年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切り替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は,切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年松川村条例第13号。附則第5項及び第7項において 「平成11年第13号条例」という。)附則第2項及び第3項の規定の適用については,切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては,村長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,村長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,村長の定めるところによる。切替日から施行日の前日の間において,平成11年第13号条例附則第2項及び第3項の規定により昇給した職員のうち,村長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても,同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,村長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,第1条の規定による改正前の条例又は平成11年第13号条例附則第2項及び第3項並びにこれらに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成12年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動についてまず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,村長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(期末手当の特例)
9 平成11年12月に改正前の条例第28条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第28条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同項の規定にかかわらず,その支給された額に相当する額とする。
10 前項の規定を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は,改正後の条例第28条第1項の規定にかかわらず,同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から,改正前の条例第28条第1項の規定に基づいて平成11年12月に支給された者の期末手当の額と改正後の条例第28条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附則別表(附則第3条関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
194,400 | 195,100 | 252,700 | 253,500 | 328,300 | 328,500 | 378,000 | 378,200 | 396,300 | 396,500 | 433,200 | 433,500 | 444,100 | 444,400 | 469,300 | 469,600 | |
196,000 | 196,700 | 254,700 | 255,500 | 330,300 | 330,500 | 380,400 | 380,600 | 399,100 | 399,300 | 436,800 | 437,100 | 447,800 | 448,100 | 473,100 | 473,400 | |
197,600 | 198,300 | 256,700 | 257,500 | 332,300 | 332,500 | 382,800 | 383,000 | 401,900 | 402,100 | 440,400 | 440,700 | 451,500 | 451,800 | 476,900 | 477,200 | |
199,200 | 199,900 | 258,700 | 259,500 | 334,300 | 334,500 | 385,200 | 385,400 | 404,700 | 404,900 | 444,000 | 444,300 | 455,200 | 455,500 | 480,700 | 481,000 | |
200,800 | 201,500 | 260,700 | 261,500 | 336,300 | 336,500 | 387,600 | 387,800 | 407,500 | 407,700 | 447,600 | 447,900 | 458,900 | 459,200 | 484,500 | 484,800 |
(備考) 1 「旧給料月額」とは,改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい,「新給料月額」とは,改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附 則(平成12年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年条例第5号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条並びに附則第7項,第9項及び第10項の規定は,平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切換え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は,施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の改正後の給与条例第7条第3項ただし書の規定又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年松川村条例第37号。附則第6項において「平成11年第37号条例」という。)附則第2項及び第3項の規定の適用については,施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては,村長の定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,村長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例若しくは平成11年第37号条例附則第2項及び第3項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成15年3月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第28条第1項及び第3項から第5項まで若しくは第36条第1項から第4項までの規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には,その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第27条後段又は第36条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって,それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して村長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては,当該期間について施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第28条第1項の規定の適用については,同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(村長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
(松川村職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 松川村職員の育児休業等に関する条例(平成4年松川村条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
195,100 | 191,700 | 253,500 | 248,900 | 328,500 | 322,200 | 378,200 | 370,700 | 396,500 | 388,600 | 433,500 | 424,900 | 444,400 | 435,500 | 469,600 | 459,900 | |
196,700 | 193,300 | 255,500 | 250,800 | 330,500 | 324,100 | 380,600 | 373,000 | 399,300 | 391,300 | 437,100 | 428,400 | 448,100 | 439,100 | 473,400 | 463,600 | |
198,300 | 194,900 | 257,500 | 252,700 | 332,500 | 326,000 | 383,000 | 375,300 | 402,100 | 394,000 | 440,700 | 431,900 | 451,800 | 442,700 | 477,200 | 467,300 | |
199,900 | 196,500 | 259,500 | 254,600 | 334,500 | 327,900 | 385,400 | 377,600 | 404,900 | 396,700 | 444,300 | 435,400 | 455,500 | 446,300 | 481,000 | 471,000 | |
201,500 | 198,100 | 261,500 | 256,500 | 336,500 | 329,800 | 387,800 | 379,900 | 407,700 | 399,400 | 447,900 | 438,900 | 459,200 | 449,900 | 484,800 | 474,700 |
(備考) 1 「旧給料月額」とは,改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい,「新給料月額」とは,改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附 則(平成15年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は,施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の改正後の給与条例第7条第3項ただし書の規定又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年松川村条例第37号。附則第5項において「平成11年第37号条例」という。)附則第3項及び第4項の規定の適用については,施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては,村長の定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,村長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例若しくは平成11年第37号条例附則第3項及び第4項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成15年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第28条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで又は第36条第1項から第4項までの規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(村長が定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して村長が定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち村長が定める日))において職員が受けるべき給料,扶養手当,住居手当,通勤手当,及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の村長が定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して村長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(村長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
191,700 | 190,000 | 248,900 | 246,600 | 322,200 | 318,900 | 370,700 | 366,500 | 388,600 | 384,200 | 424,900 | 420,100 | 435,500 | 430,600 | 459,900 | 454,700 | |
193,300 | 191,600 | 250,800 | 248,400 | 324,100 | 320,700 | 373,000 | 368,700 | 391,300 | 386,800 | 428,400 | 423,500 | 439,100 | 434,100 | 463,600 | 458,300 | |
194,900 | 193,200 | 252,700 | 250,200 | 326,000 | 322,500 | 375,300 | 370,900 | 394,000 | 389,400 | 431,900 | 426,900 | 442,700 | 437,600 | 467,300 | 461,900 | |
196,500 | 194,800 | 254,600 | 252,000 | 327,900 | 324,300 | 377,600 | 373,100 | 396,700 | 392,000 | 435,400 | 430,300 | 446,300 | 441,100 | 471,000 | 465,500 | |
198,100 | 196,400 | 256,500 | 253,800 | 329,800 | 326,100 | 379,900 | 375,300 | 399,400 | 394,600 | 438,900 | 433,700 | 449,900 | 444,600 | 474,700 | 469,100 |
(備考) 1 「旧給料月額」とは,改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい,「新給料月額」とは,改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附 則(平成16年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第3項までにおいて,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き現に在職する職員をいう。
(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第34条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち,改正前の条例第34条第1項及び第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第1項の規定による加算額又は同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき,改正後の条例第33条に規定する基準日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして,旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成19年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である職員に対しては,みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が,その者につき改正後の条例第34条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは,改正後の条例第33条及び第34条の規定にかかわらず,特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成16年11月から平成17年3月まで | 6,000円 |
平成17年11月から平成18年3月まで | 10,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 14,000円 |
(実施規定)
4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附 則(平成17年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は,施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の改正後の給与条例第7条第3項ただし書の規定の適用については,施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては,村長の定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,村長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成17年12月に支給する期末手当の額は,改正後の給与条例第28条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで又は第36条第1項から第4項までの規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(村長が定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して村長が定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち村長が定める日))において職員が受けるべき給料,扶養手当,住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の村長が定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して村長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(村長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
190,000 | 189,400 | 246,600 | 245,900 | 318,900 | 318,000 | 366,500 | 365,400 | 384,200 | 383,000 | 420,100 | 418,700 | 430,600 | 429,200 | 454,700 | 453,200 | |
191,600 | 191,000 | 248,400 | 247,700 | 320,700 | 319,800 | 368,700 | 367,600 | 386,800 | 385,600 | 423,500 | 422,100 | 434,100 | 432,700 | 458,300 | 456,800 | |
193,200 | 192,600 | 250,200 | 249,500 | 322,500 | 321,600 | 370,900 | 369,800 | 389,400 | 388,200 | 426,900 | 425,500 | 437,600 | 436,200 | 461,900 | 460,400 | |
194,800 | 194,200 | 252,000 | 251,300 | 324,300 | 323,400 | 373,100 | 372,000 | 392,000 | 390,800 | 430,300 | 428,900 | 441,100 | 439,700 | 465,500 | 464,000 | |
196,400 | 195,800 | 253,800 | 253,100 | 326,100 | 325,200 | 375,300 | 374,200 | 394,600 | 393,400 | 433,700 | 432,300 | 444,600 | 443,200 | 469,100 | 467,600 |
(備考) 1 「旧給料月額」とは,改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい,「新給料月額」とは,改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附 則(平成18年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は,施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の改正後の給与条例第7条第3項ただし書の規定の適用については,施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては,村長の定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,村長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(村長の定める職員を除く。)には,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,村長の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
8 前2項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第10条の2第2項及び第26条の2第2項の規定の適用については,給与条例第10条の2第2項中「調整前の給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年松川村条例第26号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第6項及び第7項までの規定による給料の額との合計額」と,第26条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第6項及び第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(村長への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
189,400 | 193,500 | 245,900 | 245,900 | 318,000 | 311,200 | 365,400 | 344,800 | 383,000 | 355,500 | 418,700 | 388,700 | 429,200 | 398,500 | 453,200 | 420,700 | |
191,000 | 194,800 | 247,700 | 247,700 | 319,800 | 312,500 | 367,600 | 346,800 | 385,600 | 357,200 | 422,100 | 391,200 | 432,700 | 401,100 | 456,800 | 423,300 | |
192,600 | 196,100 | 249,500 | 249,500 | 321,600 | 313,800 | 369,800 | 348,800 | 388,200 | 358,900 | 425,500 | 393,700 | 436,200 | 403,700 | 460,400 | 425,900 | |
194,200 | 197,400 | 251,300 | 251,300 | 323,400 | 315,100 | 372,000 | 350,800 | 390,800 | 360,600 | 428,900 | 396,200 | 439,700 | 406,300 | 464,000 | 428,500 | |
195,800 | 198,700 | 253,100 | 253,100 | 325,200 | 316,400 | 374,200 | 352,800 | 393,400 | 362,300 | 432,300 | 398,700 | 443,200 | 408,900 | 467,600 | 431,100 |
(備考)
1 「旧給料月額」とは,改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい,「新給料月額」とは,改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附 則(平成19年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあっては,村長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は,村長が定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,村長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は,この条例による改正前の給与条例,附則第13項の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年松川村条例第13号)附則第2項及び第3項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(実施規定)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
8 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年松川村条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(松川村公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
9 松川村公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年松川村条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(松川村職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
10 松川村職員の育児休業等に関する条例(平成4年松川村条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
(注) この表は,8級制から6級制に切替える場合を示すものである。
附則別表第2(附則第3項関係)
号俸の切替表
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
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9月以上12月未満 |
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| 124 |
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12月以上 |
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| 125 |
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32 | 3月未満 |
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| 125 |
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3月以上6月未満 |
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| 125 |
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6月以上9月未満 |
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| 125 |
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9月以上12月未満 |
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| 125 |
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12月以上 |
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| 125 |
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附 則(平成19年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第1項,第14条第3項及び別表の規定は平成19年4月1日から,改正後の条例第31条第1項第1号は平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(次項及び附則第6項において「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動があった職員のうち,村長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は,村長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,村長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(村長への委任)
5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて,平成19年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成21年条例第10号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,改正後の条例第28条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで又は第36条第1項から第4項までの規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号俸欄に掲げる以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者)において減額改定対象職員が受けるべき給料,扶養手当,住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に,同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の村長が定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して村長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで | |
3級 | 1号俸から8号俸まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則(平成22年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する一般職の職員の期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第28条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで若しくは第36条第1項から第4項まで又は附則第4項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第4項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず,かつ一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年松川村条例第11号)附則第7項から9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して村長が定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち村長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,扶養手当,住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の村長が定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して村長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から64号俸まで | |
3級 | 1号俸から48号俸まで | |
4級 | 1号俸から32号俸まで | |
5級 | 1号俸から24号俸まで | |
6級 | 1号俸から16号俸まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して村長が定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第4項の規定の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年松川村条例第21号)の施行の日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則(平成23年条例第4号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第11号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第12号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」)の規定は平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合において,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による内払とみなす。
附 則(平成27年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,村長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(村長の定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第4項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち,その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,村長の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,村長の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第28条第4項及び第31条第3項の規定の適用については,給与条例第28条第4項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年松川村条例第6号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」と,第31条第3項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(村長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則(平成28年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与条例における別表の規定は平成27年4月1日から,第31条第1項及び附則第7項の規定は平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則(平成28年条例第25号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び附則第3条の規定は,平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第31条第1項第1号及び附則第7項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は,平成28年4月1日から,同条の規定(給与条例第31条第1項第1号及び附則第7項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第13条及び第14条の規定の適用については,第13条中「前条第1項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)については1人につき6,500円,同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前条第1項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円,同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」と,第14条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第12条第1項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは,「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第12条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と,同条第3項中「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
第4条 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則(平成29年条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第31条第1項第1号及び附則第7項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は,平成29年4月1日から,同条の規定(給与条例第31条第1項第1号及び附則第7項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則(平成30年条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(給与条例第31条第1項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は,平成30年4月1日から,同条の規定(給与条例第31条第1項に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則(令和元年条例第30号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び附則第3条の規定は,令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(給与条例第31条第1項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は,平成31年4月1日から,同条の規定(給与条例第31条第1項に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第15条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって,一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち,次の各号のいづれかに該当するもの(村長が設置する公舎を貸与され,使用料を支払っている職員その他村長が定める職員を除く。)に対しては,一部施行日から令和3年3月31日までの間,第2条の規定による改正後の給与条例第15条の2及び同条3の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第15条の2に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第15条の3の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(委任)
第4条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則(令和2年条例第1号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第21号)
この条例は,令和2年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず,改正後の条例の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては,当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(改正後の条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 特定幹部職員 107.5分の15
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定幹部職員 62.5分の10
別表第1(第5条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 146,100 | 195,500 | 231,500 | 264,200 | 289,700 | 319,200 | |
2 | 147,200 | 197,300 | 233,100 | 266,000 | 291,900 | 321,400 | |
3 | 148,400 | 199,100 | 234,600 | 267,800 | 294,000 | 323,700 | |
4 | 149,500 | 200,900 | 236,200 | 269,900 | 296,000 | 325,900 | |
5 | 150,600 | 202,400 | 237,600 | 271,600 | 297,900 | 328,100 | |
6 | 151,700 | 204,200 | 239,300 | 273,400 | 300,000 | 330,100 | |
7 | 152,800 | 206,000 | 240,800 | 275,200 | 302,200 | 332,300 | |
8 | 153,900 | 207,800 | 242,400 | 277,200 | 304,200 | 334,500 | |
9 | 154,900 | 209,400 | 243,500 | 279,200 | 306,100 | 336,400 | |
10 | 156,300 | 211,200 | 245,000 | 281,200 | 308,400 | 338,600 | |
11 | 157,600 | 213,000 | 246,600 | 283,100 | 310,600 | 340,600 | |
12 | 158,900 | 214,800 | 247,900 | 285,000 | 312,900 | 342,800 | |
13 | 160,100 | 216,200 | 249,400 | 287,000 | 315,000 | 344,600 | |
14 | 161,600 | 218,000 | 250,800 | 288,900 | 317,100 | 346,600 | |
15 | 163,100 | 219,700 | 252,100 | 290,800 | 319,300 | 348,600 | |
16 | 164,700 | 221,500 | 253,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | |
17 | 165,900 | 223,200 | 255,000 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | |
18 | 167,400 | 224,900 | 256,500 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | |
19 | 168,900 | 226,500 | 258,200 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | |
20 | 170,400 | 228,100 | 260,000 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | |
21 | 171,700 | 229,500 | 261,600 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | |
22 | 174,400 | 231,200 | 263,300 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | |
23 | 177,000 | 232,800 | 264,900 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | |
24 | 179,600 | 234,400 | 266,500 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | |
25 | 182,200 | 235,400 | 268,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | |
26 | 183,900 | 236,900 | 270,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | |
27 | 185,500 | 238,300 | 271,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | |
28 | 187,200 | 239,500 | 273,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | |
29 | 188,700 | 240,700 | 275,300 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | |
30 | 190,400 | 241,900 | 277,000 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | |
31 | 192,200 | 242,900 | 278,800 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | |
32 | 193,900 | 244,100 | 280,300 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | |
33 | 195,500 | 245,400 | 281,800 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | |
34 | 196,900 | 246,400 | 283,700 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | |
35 | 198,400 | 247,600 | 285,500 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | |
36 | 199,900 | 248,900 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | |
37 | 201,200 | 249,800 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | |
38 | 202,500 | 251,100 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | |
39 | 203,700 | 252,300 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | |
40 | 205,000 | 253,600 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | |
41 | 206,300 | 255,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | |
42 | 207,600 | 256,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | |
43 | 208,900 | 257,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | |
44 | 210,200 | 258,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | |
45 | 211,300 | 260,000 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | |
46 | 212,600 | 261,200 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | |
47 | 213,900 | 262,500 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | |
48 | 215,200 | 263,600 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | |
49 | 216,300 | 264,700 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | |
50 | 217,400 | 265,800 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | |
51 | 218,400 | 267,100 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | |
52 | 219,500 | 268,400 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | |
53 | 220,600 | 269,400 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | |
54 | 221,600 | 270,500 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | |
55 | 222,500 | 271,800 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | |
56 | 223,500 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | |
57 | 223,800 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | |
58 | 224,600 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | |
59 | 225,400 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | |
60 | 226,100 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | |
61 | 226,800 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | |
62 | 227,800 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | |
63 | 228,600 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | |
64 | 229,400 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | |
65 | 230,100 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | |
66 | 230,800 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | |
67 | 231,700 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | |
68 | 232,700 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | |
69 | 233,400 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | |
70 | 234,000 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | |
71 | 234,500 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | |
72 | 235,200 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | |
73 | 236,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | |
74 | 236,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | |
75 | 237,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | |
76 | 237,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | |
77 | 238,400 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | |
78 | 239,100 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | |
79 | 239,800 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | |
80 | 240,300 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | |
81 | 240,800 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | |
82 | 241,500 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | |
83 | 242,200 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | |
84 | 242,900 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | |
85 | 243,500 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | |
86 | 244,200 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | ||
87 | 244,900 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | ||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | ||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | ||
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | ||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | ||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | ||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | ||
94 | 294,900 | 342,600 | |||||
95 | 295,200 | 343,100 | |||||
96 | 295,600 | 343,500 | |||||
97 | 295,800 | 343,700 | |||||
98 | 296,100 | 344,100 | |||||
99 | 296,500 | 344,500 | |||||
100 | 296,900 | 344,800 | |||||
101 | 297,100 | 345,100 | |||||
102 | 297,400 | 345,500 | |||||
103 | 297,800 | 345,900 | |||||
104 | 298,100 | 346,300 | |||||
105 | 298,300 | 346,800 | |||||
106 | 298,600 | 347,200 | |||||
107 | 299,000 | 347,600 | |||||
108 | 299,300 | 348,000 | |||||
109 | 299,500 | 348,500 | |||||
110 | 299,900 | 348,900 | |||||
111 | 300,300 | 349,200 | |||||
112 | 300,600 | 349,500 | |||||
113 | 300,800 | 350,000 | |||||
114 | 301,000 | ||||||
115 | 301,300 | ||||||
116 | 301,700 | ||||||
117 | 301,900 | ||||||
118 | 302,100 | ||||||
119 | 302,400 | ||||||
120 | 302,700 | ||||||
121 | 303,100 | ||||||
122 | 303,300 | ||||||
123 | 303,600 | ||||||
124 | 303,900 | ||||||
125 | 304,200 | ||||||
再任用職員 | 187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 | 315,100 |
別表第2(第5条第2項関係)
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 主事の職務 |
2級 | 主任の職務 |
3級 | 主査の職務 係長の職務 |
4級 | 主幹の職務 課長補佐の職務 統括課長補佐の職務 |
5級 | 副参事の職務 課長の職務 |
6級 | 参事の職務 |