○一般職の職員の給与の支給に関する規則

昭和52年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年松川村条例第3号。以下「条例」という。)第42条の規定に基づき,職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 職員の毎月の給料は,その月の16日(8月にあっては12日,12月にあっては15日)に支給するものとする。ただし,その日が日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は土曜日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い日曜日,祝日法による休日又は土曜日でない日に支給するものとする。

(給料の調整額)

第2条の2 条例第10条の2の規定による給料の調整額に関し,必要な事項は別に定める。

(扶養親族の認定)

第3条 条例第14条第1項の届出には,新たに扶養手当を受けようとする場合においては次の第1号から第6号までに掲げる事項を,現に扶養手当の支給を受けている職員に同項各号の一に該当する事実が生じた場合においては,次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし,同項第2号第3号又は第4号に該当する事実が生じた場合においては,次の第5号に掲げる事項は記載しないものとする。

(1) 職員の所属する課(係)及び職氏名

(2) 扶養親族の氏名,職業,生年月日及び平均月収額

(3) 職員と扶養親族との続柄

(4) 職員と扶養親族との同居,別居の別

(5) 扶養親族に他の生計の途がなく主として職員の扶養を受けているものであることの事実

(6) 配偶者の有無

(7) 異動の理由及びその年月日

2 任命権者は,職員が条例第14条第1項の届出をしたときは,届書に記載の扶養親族が条例第12条第1項に規定する要件を備えているかどうかを確かめて認定するものとする。ただし,次の各号の一に掲げる者を扶養親族として認定することはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その勤労所得,資産所得,事業所得の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は,前2号によるほか,終身労務に服することができない程度でない者

(住居手当を支給しない職員)

第4条 条例第15条の2に規定する村長が定める職員は,次の各号に掲げる職員とする。

(1) 村の職員宿舎又は国又は他の地方公共団体の職員のための宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第12条第1項に規定する扶養親族で条例第14条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。),父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者以外のものが所有し,又は借り受け,居住している住宅並びに村長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(3) 前2号以外の職員で別に定める者

(家賃)

第5条 条例第15条の2に規定する家賃には,次の各号に掲げるものは含まないものとする。

(1) 権利金,敷金,礼金,保証金その他これに類するもの

(2) 電気,ガス,水道等の料金

(3) 団地内の児童遊園,外燈その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)

(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

(届出)

第6条 条例第15条の4第1項の規定による届出には,次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 職員の勤務公署及び職氏名

(2) 住宅の所在地

(3) 住宅の種類

(4) 住宅の所有者

(5) 住宅の貸主,名義上の借主,契約年月日及び契約期間

(6) 入居日又は退居日

(7) 家賃等

2 前項に規定する届出には,条例第15条の2の要件を具備していることを証明する書類を添付するものとする。

(家賃等の算出の基準)

第7条 前条の規定による届出に係る職員が食費等を併せて支払っている場合における家賃に相当する額は,当該各号に定めるものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気,ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(通勤のための交通の用具)

第8条 条例第16条第2号に規定する交通の用具は,国又は地方公共団体等の所有に属するもの以外のもので,次の各号に掲げるものとする。

(1) 自転車,原動機付自転車,自動車及びスキー

(2) 前号に掲げるもののほか,村長が特に認める交通の用具

第9条 削除

(通勤手当の運賃等相当額の算出の基準)

第10条 条例第17条第1号に規定する運賃等相当額の算出は,運賃,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第10条の2 前条の通勤の経路及び方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし,正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は,この限りでない。

第10条の3 運賃等相当額は,次項に該当する場合を除くほか,次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については,通用期間1月の定期券の価額

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については,その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等及び平均1月当たりの通勤所要回数が21回を超えるものにあっては,平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は,往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について,前項各号による額との均衡を考慮し,これらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

第10条の4 条例第17条第2号に規定する規則が定める職員は,平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし,同号の規則で定める割合は,100分の50とする。

(交通機関等と自動車等を併用する者の区分及び支給額)

第11条 条例第17条第3号に規定する条例第16条第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する条例第17条第3号に規定する通勤手当の月額は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第16条第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第17条第2号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは,その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは,5,000円)を45,000円に加算した額)

(2) 条例第16条第3号に掲げる職員のうち,運賃等相当額が条例第17条第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第17条第1号に掲げる額

(3) 条例第16条第3号に掲げる職員のうち,運賃等相当額が条例第17条第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第17条第2号に掲げる額

(災害派遣手当の額)

第12条 条例第35条の2に規定する災害派遣手当の額は,滞在の期間及び施設の利用区分に応じた次の表に定める額とする。

施設の利用区分

滞在の期間

公の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

(非常の場合の給料の支給)

第13条 職員が職員又はその収入によって生計を維持するものの出産,病気,災害,婚礼,葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるため,給料を請求した場合においては,給料の支給定日前であっても,請求の日までの給料を日割計算によってその際支給するものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第13条の2 条例第25条の2第2項の村長が定める額は,管理職手当の支給を受ける職員の職に係る第15条の2第1項の規定による区分に応じ,次の各号に掲げる額とする。

(1) 1種 7,000円

(2) 2種 6,000円

(3) 3種 5,000円

2 条例第25条の2第2項ただし書の村長が定める場合は,勤務に従事した時間が6時間を超える勤務の場合とする。

3 前2項に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は,別に定める。

(停職者等の給与の支給)

第13条の3 職員が月の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその月の給料は,日割計算により支給する。

(1) 休職にされ,又は休職の終了により復職した場合

(2) 削除

(3) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され,又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ,派遣され,育児休業をし,又は停職にされている職員が,給料の支給日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その月の給料をその際支給する。

(超過勤務手当等の支給)

第14条 超過勤務手当,休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は,それぞれ,その月に勤務した全時間数(超過勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは,その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によるものとする。この場合において,1時間未満の端数が生じた場合においては,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てる。

(非常の場合の超過勤務手当等の支給)

第15条 超過勤務手当,休日勤務手当,宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は,職員が第13条に規定する非常の場合に充てるため請求した場合において,その日までの分をその際支給するものとし,職員がその所属する任命権者を異にして異動し,離職し,又は死亡し,若しくは無給休暇を与えられた場合においては,その異動し,離職し,又は死亡し,若しくは無給休暇を与えられた日までの分をその際支給するものとする。

(管理職手当)

第15条の2 条例第26条の2第1項に規定する村長が定めるものは,別表第1の左欄に掲げる部局の同表中欄に掲げる職にある職員とし,当該職に係る管理職手当の区分は,同表の職欄の区分に応じ,同表の区分欄に定める区分とする。

2 条例第26条の2第2項に規定する村長の定める額は,当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分に応じ,別表第2の支給額欄に定める額とする。

3 管理職手当は,職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は,第1項の規定にかかわらず,支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第36条第1項の場合及び公務上の負傷又は疾病(公益的法人等派遣法に定める派遣職員若しくは退職派遣者の派遣先の業務上の負傷又は疾病を含む。)により,条例第38条の規定に基づく任命権者の承認を得て勤務しなかった場合を除く。)

(給与の減額の方法)

第16条 条例第38条の規定により減額すべき給与額の算定の基礎となる時間数は,その月において職員が任命権者の承認なくして勤務しなかった全時間数によるものとする。この場合において,1時間未満の端数が生じたときは,第14条後段の規定の例による。

2 条例第38条の規定により減額すべき給与額の算定の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は,減額すべき事由の生じた月の分の給料の額に対応する額とする。

3 職員が任命権者の承認なくして勤務しなかった時間数が月の初日から末日までの間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき給与額は,勤務しなかった月の分の給料の額の全額とする。

第17条 条例第38条の規定により減額すべき給与額は,減額すべき事由の生じた月以後の給料の額から差し引くものとし,退職,休職等の場合において,減額すべき給与額が,給料の額から差し引くことができないときは,その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(条例第33条第2号に定める地域)

第18条 条例第33条第2号に規定する村長が定める地域は,国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地法」という。)別表のとおりとする。

(扶養親族のある職員から除く職員)

第18条の2 条例第34条第1号に規定する村長が定める職員は,次の各号のいずれにも該当する職員とする。

(1) 条例第12条第1項に規定する扶養親族(以下この条次条及び第18条の5において「扶養親族」という。)と同居していないもの

(2) 寒冷地法別表に掲げる地域であって,松川村以外の地域に居住する扶養親族がないもの

(3) 当該職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては,すべての当該住居)と寒冷地法別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(第18条の5において「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるもの

(条例第34条第2号に定める職員)

第18条の3 条例第34条第2号の「世帯主である職員であって,前号に掲げる職員以外のもの」とは,前条各号のいずれにも該当する職員又は扶養親族を有しないが,居住のため,一戸を構えている者又は下宿,寮等の一部屋を専用している者をいう。

(支給日等)

第18条の4 寒冷地手当は,第2条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため,支給日に支給することができないときは,支給日後に支給することができる。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の寒冷地手当は,前項の規定にかかわらず,その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。

(確認)

第18条の5 任命権者は,寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは,職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める事項を確認するものとする。

(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地法別表に掲げる地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。

(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地法別表に掲げる地域でない場合であって,当該職員が扶養親族と同居していないとき 最短距離が60キロメートル未満であること。

2 前項の確認を行う場合において必要と認めるときは,職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額)

第19条 条例第39条第1項に規定する村長が定める時間は,一の年度における現日数から当該年度における日曜日,土曜日,勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同項第2号に規定する休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間を,1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間から減じた時間(第3項において「休日等の時間」という。)とする。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 従前の一般職の職員の給与に関する規則(昭和38年松川村規則第8号)は,廃止する。

3 当分の間に支給する管理職手当の額は,別表第2の支給額欄に定める額に,100分の95を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

附 則(昭和52年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定は,昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年松川村条例第36号。以下「改正条例」という。)附則第2項の村長が定める事由は,次の各号に掲げる事由とし,同項の村長の定める日は,当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第15条の2に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において,改正条例附則第2項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が,同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

附 則(昭和53年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の一般職の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定は,昭和53年4月1日から適用する。

附 則(昭和54年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年松川村条例第60号。以下「改正条例」という。)附則第2項の村長が定める日は,当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第15条の2に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において,改正条例附則第2項の規定を適用しないとしたならば,受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

附 則(昭和56年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和56年1月1日から適用する。ただし,第11条第1号の改正規定並びに次項及び附則第3項から第6項までの規定は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条第1号の規定は,昭和55年4月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年松川村条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第3項の村長が定める職務の等級の号俸は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める職務の等級の号俸とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては,職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり,かつ,基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号俸

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数に当該号俸に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た号数の号俸(以下「調整号俸」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号俸

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号俸(同じ額の号俸がないときは,直近下位の額の号俸。以下「対応号俸」という。)(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは,当該対応号俸に係る調整号俸)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号俸

4 改正条例附則第3項の村長が定める場合は,基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは,当該号俸に係る調整号俸)が,また,同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは,当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは,1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)である場合,基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合を除く。)で,同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは,直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき及び基準日において職員が給料の調整額を受ける場合とし,同項の村長が定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で,同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは,当該号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあっては,同日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を,同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と,当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては,同日において当該職員が受ける職務の級の号俸に係る調整号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を,同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と,当該最高の号俸の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で,対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは,当該対応号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号の場合を除く。) 基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で,対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき(次号及び第5号の場合を除く。) 基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合(次号の場合を除く。) 次のア,イ又はウに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり,かつ,附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては,同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号俸を有するものであるときは,当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数)を,当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と,当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては,同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と,同日における当該職務の級の最高の号俸の号数に当該最高の号俸に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た数との合計数から,当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を,同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と,当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合にあっては,同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額

(5) 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合 前項の規定による職務の等級の号俸の昭和55年8月30日における額又は前各号の規定による額とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

5 改正条例附則第5項の村長が定める額は,第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし,第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は第2号に掲げる額(当該額が改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第34条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第5項に規定する改正前の条例の例による額

(2) 基準日における給料月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて条例第13条の規定の例により算出した額との合計額が1,321,000円であるとした場合に算出される改正条例附則第5項に規定する改正前の条例の例による額から,その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

6 条例第33条後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第5項の村長が定める額は,前項の規定にかかわらず,同項に規定する額の範囲内で別に定める額とする。

7 昭和55年8月30日を支給日とする寒冷地手当(昭和55年8月31日から昭和55年9月30日までの間に条例第33条に規定する支給地域に在勤することとなったことにより支給される寒冷地手当を含む。)に係る附則第3項の規定の適用については,同項第2号中「855,000円」とあるのは「817,000円」とする。

附則別表第1(附則第3項,附則第4項関係)

給料表

職務の級

行政職給料表

5級 7級

附則別表第2(附則第3項,附則第4項関係)

給料表

職務の級

号俸

調整数

行政職給料表

1級

すべての号俸

+1

4級

すべての号俸

+1

6級

すべての号俸

+1

8級

すべての号俸

+1

(備考) 調整数欄の「+」の数は加える数を示す。

附則別表第3(附則第3項,附則第4項関係)

給料表

職務の級

職務の等級

行政職給料表

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

3等級

6級

2等級

8級

1等級

附 則(昭和56年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和58年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和58年規則第11号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条及び第12条の規定並びに第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第4項第2号の規定は,昭和58年4月1日から適用する。

附 則(昭和59年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は,昭和59年9月1日から適用する。

附 則(昭和59年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則第4項第2号の規定は,昭和59年4月1日から適用する。

附 則(昭和60年規則第1号)

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和61年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則,改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則及び改正後の一般職の職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

附 則(昭和61年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は,昭和60年8月31日から適用する。

附 則(昭和61年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和61年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は,昭和61年8月30日から適用する。

附 則(昭和62年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定は昭和62年4月1日から,第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は,昭和62年8月31日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年松川村条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第7項の村長が定める事由は,次の各号に掲げる事由とし,同項の村長が定める日は,当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第15条の2第1号に規定する職員としての要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が月額20,400円以上に変更された場合

附 則(昭和63年規則第13号)

この規則は,昭和63年7月1日から施行する。

附 則(平成元年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成元年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成元年規則第15号)

この規則は,平成元年11月5日から施行する。

附 則(平成元年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する規則第3条第2項第2号の規定は,平成元年9月1日から適用する。

附 則(平成元年規則第19号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第9条及び第11条の規定は平成元年4月1日から,第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は平成元年8月31日から,第3条の規定は平成2年1月1日から適用する。

附 則(平成2年規則第2号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は,平成2年9月1日から適用する。

附 則(平成2年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,平成3年1月1日から適用する。ただし,改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和56年松川村規則第4号)附則第5項第2号の規定は,平成2年8月31日から適用する。

附 則(平成3年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中一般職の職員の給与の支給に関する規則第2条の3の改正規定及び同条別表規定,第2条の4の改正規定,第3条第2項第2号の改正規定,第13条の次に1条を加える改正規定,第15条の改正規定及び第15条の次に次の1条を加える改正規定は,平成4年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定は平成3年4月1日から,第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は,平成3年8月30日から適用する。

附 則(平成4年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成4年規則第20号)

この規則は,平成4年11月1日から施行する。

附 則(平成4年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は,平成4年8月31日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年松川村条例第35号。以下「改正条例」という。)附則第11項の村長が定める事由は,次の各号に掲げる事由とし,同項の村長が定める日は,当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第15条の2第1号に規定する職員としての要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において,改正条例附則第11項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

附 則(平成5年規則第3号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成5年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,平成5年8月31日から適用する。

附 則(平成6年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条の改正規定は,平成7年1月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は,平成6年8月31日から適用する。

附 則(平成7年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,附則第5項第2号の規定は,平成7年8月31日から適用する。

附 則(平成9年規則第1号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成9年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の支給に関する規則第11条第1号の規定は平成8年4月1日から,第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は平成8年8月30日から適用する。

附 則(平成9年規則第19号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成13年規則第4号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成15年規則第6号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年規則第24号)

この規則は,平成15年12月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第11号)

1 この規則は,平成16年7月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第14号)

この規則は,平成16年7月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成16年10月25日から適用する。

附 則(平成19年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年松川村条例第3号)第26条の2の規定により管理職手当の支給を受ける職にある職員のうち,この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「新規則」という。)附則第3項の規定による管理職手当が経過措置基準額に達しないこととなる職員には,平成23年3月31日までの間は,当該管理職手当のほか,当該管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額を管理職手当として支給する。

3 前項に規定する経過措置基準額とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって,同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち,相当区分職員(同日においてこの規則による改正前の一般職の職員の給与の支給に関する規則第15条の2第1項に規定する別表に掲げる職にあった職員の職に係る同表の支給割合欄に定める割合を次の表に掲げる区分に読み替えて得られる区分(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職にある職員をいう。) 同日にその者が受けていた管理職手当

割合

区分

給料額の14%

1種

給料額の13%

2種

給料額の12%

3種

(2) 同一給料表適用職員であって,施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち,下位区分相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職にある職員をいう。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する支給割合を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当

(3) 前各号に掲げる職員のほか,施行日以後に国,他の地方公共団体等の職員であった者から,人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者その他特別の事情があると認められる職員のうち,部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして村長が別に定める職員 前各号の規定に準じて村長が別に定める額

附 則(平成20年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第10号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第16号)

この規則は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。

附 則(平成23年規則第3号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第13条の2,第15条の2関係)

部局

区分

長の事務部局

総務課長

1種

参事

2種

課長

3種

総務課統括課長補佐

議会事務局

事務局長(参事級)

2種

事務局長(課長級)

3種

教育委員会

課長(参事級)

2種

課長

3種

別表第2(第15条の2関係)

職務の級

区分

支給額

6級

1種

59,626円

2種

55,367円

5級

1種

56,518円

3種

48,444円

4級

3種

46,944円

一般職の職員の給与の支給に関する規則

昭和52年4月1日 規則第10号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第10号
昭和52年12月23日 規則第16号
昭和53年12月28日 規則第6号
昭和54年12月20日 規則第4号
昭和56年2月27日 規則第4号
昭和56年5月14日 規則第8号
昭和58年4月1日 規則第2号
昭和58年12月10日 規則第11号
昭和59年9月17日 規則第6号
昭和59年12月27日 規則第10号
昭和60年3月12日 規則第1号
昭和60年8月9日 規則第10号
昭和61年4月1日 規則第5号
昭和61年4月25日 規則第11号
昭和61年9月16日 規則第18号
昭和61年12月24日 規則第20号
昭和62年12月24日 規則第17号
昭和63年6月15日 規則第13号
平成元年3月31日 規則第2号
平成元年3月31日 規則第9号
平成元年9月20日 規則第15号
平成元年9月25日 規則第18号
平成元年12月25日 規則第19号
平成2年3月15日 規則第2号
平成2年10月1日 規則第7号
平成2年12月27日 規則第8号
平成3年12月26日 規則第13号
平成4年4月1日 規則第13号
平成4年9月30日 規則第20号
平成4年12月28日 規則第24号
平成5年3月29日 規則第3号
平成5年12月27日 規則第12号
平成6年12月26日 規則第10号
平成7年12月18日 規則第16号
平成9年3月31日 規則第1号
平成9年3月31日 規則第7号
平成9年12月26日 規則第19号
平成13年3月9日 規則第4号
平成15年3月7日 規則第6号
平成15年11月28日 規則第24号
平成16年6月9日 規則第11号
平成16年6月18日 規則第14号
平成17年2月1日 規則第1号
平成19年5月1日 規則第14号
平成20年9月24日 規則第12号
平成21年4月1日 規則第10号
平成21年11月30日 規則第16号
平成23年3月10日 規則第3号