○特殊勤務手当の支給に関する条例

昭和51年4月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は,一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年松川村条例第3号。以下「条例」という。)第22条第2項の規定により特殊勤務手当について必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は,次の各号に定めるところによる。

(1) 塩素取扱手当

(2) 用地交渉手当

(3) 犬猫死骸処理及び捕獲手当

(4) 伝染病防疫手当

第3条 削除

(塩素取扱手当)

第4条 塩素取扱手当は,水道塩素滅菌の業務に従事した職員に対して月額1,500円とする。

第5条 削除

(用地交渉手当)

第6条 用地交渉手当は,用地交渉に従事した職員に対して1回500円とする。

(犬猫死骸処理及び捕獲手当)

第7条 犬猫死骸処理及び捕獲手当は,犬猫死骸処理及び捕獲に従事した職員に対して1件500円とする。

第8条 削除

(伝染病防疫手当)

第9条 伝染病防疫手当は,伝染病防疫に従事した職員に対して1回につき600円とする。

第10条 削除

(特殊勤務手当の支給方法)

第11条 特殊勤務手当は,給料の支給方法に準じてその月の分を翌月の給料日に支給する。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和54年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

附 則(昭和63年条例第22号)

この条例は,昭和64年1月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第7号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成4年条例第13号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成6年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成8年条例第13号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第5号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成13年条例第8号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

特殊勤務手当の支給に関する条例

昭和51年4月1日 条例第5号

(平成13年3月9日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和51年4月1日 条例第5号
昭和54年4月2日 条例第8号
昭和63年12月26日 条例第22号
平成3年3月29日 条例第7号
平成4年3月31日 条例第13号
平成6年3月1日 条例第3号
平成8年3月29日 条例第13号
平成11年3月18日 条例第5号
平成13年3月9日 条例第8号