○期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和41年3月8日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年松川村条例第3号。以下「給与条例」という。)第27条第28条第3項及び第4項第28条の3第8項第30条第31条第1項及び第3項第36条第4項並びに第42条の規定により期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当)

第2条 給与条例第27条後段の村長が定める職員は,次の各号に定める職員とする。

(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号若しくは松川村職員の分限に関する条例(昭和38年松川村条例第2号。以下「分限条例」という。)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていないもの,法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員,法第29条第1項の規定により停職されている職員(以下「停職者」という。),法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けている職員(以下「専従休職者」という。),無給派遣職員(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)に定める派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち,給与の支給を受けていないものをいう。)又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業者」という。)のうち,松川村職員の育児休業等に関する条例(平成4年松川村条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3に規定する職員以外の職員であった者

(2) その退職又は失職の後給与条例第27条に規定する基準日(以下この条例及び次条において「基準日」という。)までの間において,給与条例の適用を受けない本村の常勤の公務員又は給与条例の適用を受ける常勤の職員となった者

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の常勤の公務員となった者

2 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は法第28条の4から第28条の6の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合は,基準日に最も近い日の退職だけをもって,当該退職とする。

第3条 給与条例第28条第1項に規定する在職期間は,同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の計算については,次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 停職者,非常勤の職員(次項に該当する職員を除く。)又は専従休職者として在職した期間については,その全期間

(2) 育児休業者(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については,その2分の1の期間

(3) 休職されていた期間(給与条例第36条第1項又は第2項に規定する休職の期間を除く。)については,その2分の1の期間

(4) 公益的法人等派遣法に定める派遣職員であった期間のうち村長の定める期間

3 1日を単位として任用される職員のうち,法第22条の2第1項第2号に掲げる職員としての期間は,第1項の在職期間に算入する。

4 基準日以前6箇月以内の期間において,給与条例の適用を受けない本村の常勤の公務員が,給与条例の適用を受ける職員となった場合及び国又は他の地方公共団体の常勤の公務員が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合におけるそれらの者として在職した期間は,第1項の在職期間に算入する。

(加算を受ける職員の区分等)

第3条の2 給与条例第28条第4項(給与条例第31条第3項において準用する場合を含む。)に規定する村長が定める職員の区分は,別表第1の職員の欄に掲げる職員の区分とし,同項に規定する100分の15を超えない範囲内で村長が定める割合は,当該区分に対応する同表の加算割合の欄に定める割合とする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第3条の3 給与条例第28条の2及び第28条の3(これらの規定を給与条例第31条の2及び第36条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は,給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 給与条例の適用を受けない本村の常勤の公務員及び国等の職員が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は,それらの者として在職した期間は,前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第3条の4 任命権者は,給与条例第28条の3第1項(給与条例第31条の2及び第36条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は,あらかじめ,村長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第3条の5 給与条例第28条の3第4項(給与条例第31条の2及び第36条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては,その理由を明示した書面で,任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は,前項の申立てがなされた場合には,速やかに,その取扱いについて村長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第3条の6 任命権者は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者及び村長に対し,速やかに,理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第3条の7 給与条例第28条の3第7項(給与条例第31条の2及び第36条第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には,一時差止処分について,村長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第3条の8 任命権者は,一時差止処分を行った場合は,処分説明書の写し一通を村長に提出しなければならない。

第4条 給与条例第36条第4項ただし書の村長が定める職員は,第2条第1項第2号及び第3号に該当する職員とする。

2 第2条第2項の規定は,前項の規定を適用する場合において準用する。

(勤勉手当)

第5条 給与条例第30条後段の村長が定める職員は,次の各号に定める職員(第2号に掲げる職員のうち,勤勉手当に相当する手当が支給されない本村の公務員を除く。)とする。

(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において休職にされていた者(給与条例第36条第1項の規定の適用を受ける職員を除く。),非常勤の職員,停職者,専従休職者又は育児休業者のうち育児休業条例第5条の3に規定する職員以外の職員であった者

(2) その退職又は失職の後給与条例第30条に規定する基準日(以下第7条及び第8条において「基準日」という。)までの間において,給与条例の適用を受けない本村の常勤の公務員又は給与条例の適用を受ける常勤の職員となった者

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の常勤の公務員となった者

第6条 給与条例第31条第1項に規定する村長が定める基準は,次条に規定する職員の勤務時間による割合(次条において「期間率」という。)第9条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第9条において「成績率」という。)を乗じて得たものとする。

第7条 期間率は,基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて,別表第2に定める割合とする。

第8条 前条に規定する勤務期間は,給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の計算については,次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 停職者,非常勤の職員(第3項において準用する第3条第3項に該当する職員を除く。),専従休職者又は育児休業者として在職した期間については,その全期間

(2) 休職にされていた期間(給与条例第36条第1項に規定する休職にあってはその期間,分限条例第2条に規定する休職者にあっては村長の定める期間を除く。)

(3) 給与条例第38条の規定により給与を減額された期間(職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年松川村条例第2号。次号及び第5号において「勤務時間条例」という。)第14条の規定による介護休暇及び組合休暇の承認を受けて勤務しなかった期間を除く。)

(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第2条第3項及び第4項の規定による週休日,勤務時間条例第5条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日並びに給与条例第24条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(5) 勤務時間条例第14条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(7) 公益的法人等派遣法に定める派遣職員であった期間のうち村長の定める期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務しなかった場合には,前各号の規定にかかわらず,その全期間

3 第3条第3項及び第4項の規定は,前2項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の計算について準用する。

(勤勉手当の成績率)

第9条 再任用職員以外の職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,村長が定めるものとする。ただし,村長は,給与条例第30条の職員が著しく少数であること等の事情により,第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には,別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の83.5以上100分の135以下(給与条例第7条第3項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあっては,100分の109.5以上100分175以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の74以上100分の83.5未満(特定幹部職員にあっては,100分の97以上100分の109.5未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の64.5(特定幹部職員にあっては,100分の84.5)

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の64.5未満(特定幹部職員にあっては,100分の84.5未満)

2 前項の場合において,職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には,当分の間,村長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は,村長が定める。

第9条の2 再任用職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,村長が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の32.5超(特定幹部職員にあっては,100分の42.5超)

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の32.5(特定幹部職員にあっては,100分の42.5)

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の32.5未満(特定幹部職員にあっては,100分の42.5未満)

2 前条第2項の規定は,前項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

第9条の2の2 前2条に定めるもののほか,職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は,村長が定める。

(支給日)

第10条 給与条例第27条及び給与条例第30条に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は,別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて,それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし,支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは,その日の直前の金曜日である日とする。

(端数計算)

第11条 給与条例第28条第1項の期末手当基礎額又は第31条第1項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは,そのは数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

(補則)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は,村長が定める。

附 則

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 勤勉手当の支給に関する規則(昭和38年松川村規則第12号)は,廃止する。

附 則(昭和43年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。

附 則(昭和44年規則第5号)

この規則は,昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和51年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第9条の規定は,昭和51年4月1日から適用する。

附 則(昭和54年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

附 則(昭和57年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和60年規則第8号)

この規則は,昭和60年6月1日から施行する。

附 則(昭和61年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成元年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成元年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,平成元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 平成元年12月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第8条第2項第4号の規定の適用については,同号中「勤務を要しない日」とあるのは「勤務を要しない日,職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成元年松川村条例第35号)による改正前の職員の勤務時間及び休暇等に関する条例附則第2項から第5項までの規定又は職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成元年松川村条例第6号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

附 則(平成元年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は,平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成2年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第5条第1号及び第8条第2項の改正規定は,平成3年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は,平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務時間の算定に関しては,改正後の規則第8条第2項の規定は,同項の改正規定の施行の日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。

附 則(平成4年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては,この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は,施行日以後の期間について適用し,施行日前の期間については,なお従前の例による。

附 則(平成9年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成11年規則第25号)

この規則は,平成12年1月1日から施行する。

附 則(平成13年規則第8号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

附 則(平成15年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。ただし,附則第2項から第4項までの規定は,平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年松川村条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第6項第1号の村長が定める期間は,平成14年4月1日から同号に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)までの間において,職員が人事交流等により引き続いて次の号に掲げる者となり,引き続き次号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となり,基準日まで引き続き在職した場合における次号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。

(1) 国又は他の地方公共団体の常勤の公務員

3 改正条例附則第6項第1号に規定する継続在職期間(次項において「継続在職期間」という。)において改正条例第1条の規定による改正前の給与条例別表第1の給料表の適用を受けていた期間(改正条例附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第6項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は,当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸の同条の規定による改正後の給与条例の規定による給料月額とする。

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか,平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は,村長が定める。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

5 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条第4項の規定の適用については,同項中「6箇月」とあるのは,「3箇月」とする。

附 則(平成16年規則第11号)

1 この規則は,平成16年7月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,平成17年12月1日から適用する。

附 則(平成19年規則第11号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第19号)

(施行期日等)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は,平成19年12月1日から適用する。

附 則(平成20年規則第11号)

(施行期日等)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

附 則(平成20年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第17号)

この規則は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。

附 則(平成22年規則第12号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第18号)

この規則は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。

附 則(平成23年規則第4号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第1号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

附 則(令和2年規則第3号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条の2関係)

職員

加算割合

6級に在職する職員

100分の15

5級に在職する職員

100分の10

4級に在職する職員

3級に在職する職員

100分の5

別表第2(第7条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100/100

5箇月15日以上6箇月未満

95/100

5箇月以上5箇月15日未満

90/100

4箇月15日以上5箇月未満

80/100

4箇月以上4箇月15日未満

70/100

3箇月15日以上4箇月未満

60/100

3箇月以上3箇月15日未満

50/100

2箇月15日以上3箇月未満

40/100

2箇月以上2箇月15日未満

30/100

1箇月15日以上2箇月未満

20/100

1箇月以上1箇月15日未満

15/100

15日以上1箇月未満

10/100

15日未満

5/100

0

0

別表第3(第10条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月15日

期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和41年3月8日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和41年3月8日 規則第4号
昭和43年3月2日 規則第1号
昭和44年3月12日 規則第5号
昭和45年1月31日 規則第8号
昭和51年12月27日 規則第13号
昭和54年4月2日 規則第1号
昭和57年3月1日 規則第4号
昭和60年5月29日 規則第8号
昭和61年9月16日 規則第19号
平成元年3月31日 規則第3号
平成元年9月20日 規則第16号
平成元年12月25日 規則第20号
平成2年12月27日 規則第9号
平成4年4月1日 規則第14号
平成9年12月26日 規則第20号
平成11年12月22日 規則第25号
平成13年3月9日 規則第8号
平成14年4月8日 規則第8号
平成15年2月18日 規則第3号
平成16年6月9日 規則第11号
平成17年12月2日 規則第9号
平成19年4月1日 規則第11号
平成19年12月25日 規則第19号
平成20年8月1日 規則第11号
平成20年9月24日 規則第12号
平成21年11月30日 規則第17号
平成22年6月1日 規則第12号
平成22年11月30日 規則第18号
平成23年3月10日 規則第4号
平成24年2月17日 規則第1号
平成28年3月23日 規則第7号
令和2年3月23日 規則第3号