○単純な労務に雇用される職員の給与,旅費,勤務時間,休暇等に関する規則

昭和38年4月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は,単純な労務に雇用される一般職の職員(以下「労務職員」という。)の給与及び勤務時間,休暇等について必要な事項を定めることを目的とする。

(常勤の労務職員の給与)

第2条 常勤の労務職員の給料表は別表第1のとおりとし,給料表の適用,初任給及び昇給並びに給料以外の給与の支給条件は,一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年松川村条例第3号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)との権衡等を考慮して村長が定める。

2 常勤の労務職員の給与の支給方法は,一般職員の例による。

(職務の基準)

第3条 労務職員の職務の級の基準となるべき標準的な職務の内容は,別表第2に定めるとおりとする。

(会計年度任用単純労務職員の給与)

第4条 第2条から前条までの規定にかかわらず,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与については,松川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松川村条例第15号)の規定の適用を受ける者の例による。

(旅費,勤務時間,休暇等)

第5条 労務職員の旅費,勤務時間,休暇等については,一般職員の例による。

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和38年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和39年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与,旅費,勤務時間,休暇等に関する規則の規定に基づいて,昭和38年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和40年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第3条の規定は,昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は,昭和39年10月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の単純なる労務に雇用される職員の給与,旅費,勤務時間,休暇等に関する規定に基づいて,切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,同条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与,旅費及び勤務時間,休暇等に関する規定による給与の内払とみなす。ただし,この規則公布の際現に在職しない職員に対しては,適用しない。

4 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,村長が定める。

附 則(昭和41年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。

附 則(昭和42年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。

附 則(昭和43年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。

附 則(昭和44年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和43年7月1日から適用する。

附 則(昭和45年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。

附 則(昭和46年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正前の規則に基づいて,切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規程による給与の内払とみなす。

附 則(昭和46年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。

(号俸の決定)

2 給料表改正に伴う新号俸決定については,村長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の規則に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和47年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和50年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和50年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和51年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和52年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和53年規則第3号)

この規則は,昭和53年10月1日から施行する。

附 則(昭和53年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和54年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和56年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和57年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和58年規則第12号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

2 改正前の規則に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和59年規則第9号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

2 改正前の規則に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和61年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。

附 則(昭和62年規則第3号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年規則第1号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成元年規則第1号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年規則第21号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成3年規則第5号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成3年規則第15号)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

2 改正前の規則に基づいて,切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成4年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成5年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

附 則(平成8年規則第12号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成9年規則第2号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年規則第2号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第14号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第4号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成15年規則第4号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第2号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第16号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第3号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

常勤の労務職員の給料表

職務の級

1級

2級

3級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

164,500

183,100

2

120,200

171,200

189,000

3

123,900

177,100

194,800

4

127,700

183,100

200,500

5

131,500

188,400

206,500

6

135,600

193,300

212,700

7

140,300

198,300

219,200

8

145,100

203,600

225,000

9

151,000

208,800

231,100

10

157,000

213,800

236,900

11

164,200

219,200

242,400

12

170,900

224,200

248,000

13

176,600

229,000

253,000

14

182,100

233,800

258,100

15

186,800

238,600

262,900

16

191,200

242,700

267,400

17

195,600

246,700

272,100

18

199,400

250,400

276,700

19

203,000

253,600

281,000

20

205,900

255,900

284,600

21

208,900

258,000

287,200

22

211,700

259,900

289,400

23

214,500

261,200

291,700

24

217,200

262,600

293,700

25

219,500

264,200

295,700

26

221,600

265,900

297,600

27

223,700

267,500

299,400

28

225,900

269,200

301,300

29

227,800

270,700

303,100

30

229,800

272,300

305,000

31

231,700

273,900

306,800

32

233,300

275,600

 

33

 

277,100

別表第2(第3条関係)

職務の級

標準的な職務

1級

2・3級以外の職務

2級

相当な技能又は経験を必要とする業務を行う用務員,管理人

3級

高度の技能若しくは経験を必要とする職務

単純な労務に雇用される職員の給与,旅費,勤務時間,休暇等に関する規則

昭和38年4月1日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和38年4月1日 規則第10号
昭和38年6月13日 規則第18号
昭和39年2月13日 規則第1号
昭和40年3月15日 規則第6号
昭和41年3月8日 規則第3号
昭和42年2月22日 規則第3号
昭和43年3月2日 規則第3号
昭和44年3月12日 規則第4号
昭和45年1月31日 規則第21号
昭和46年1月20日 規則第1号
昭和46年12月27日 規則第7号
昭和47年12月25日 規則第5号
昭和50年1月10日 規則第1号
昭和50年12月25日 規則第9号
昭和51年12月27日 規則第9号
昭和52年12月23日 規則第17号
昭和53年9月29日 規則第3号
昭和53年12月28日 規則第7号
昭和54年12月20日 規則第6号
昭和56年2月27日 規則第2号
昭和57年1月11日 規則第3号
昭和58年12月10日 規則第12号
昭和59年12月27日 規則第9号
昭和61年4月1日 規則第6号
昭和62年3月16日 規則第3号
昭和63年1月4日 規則第1号
平成元年3月31日 規則第1号
平成元年12月25日 規則第21号
平成3年3月27日 規則第5号
平成3年12月26日 規則第15号
平成4年12月28日 規則第25号
平成5年12月27日 規則第11号
平成8年3月29日 規則第12号
平成9年3月31日 規則第2号
平成10年3月17日 規則第2号
平成11年3月31日 規則第14号
平成12年3月9日 規則第4号
平成15年2月18日 規則第4号
平成16年3月22日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第16号
令和2年3月23日 規則第3号