○松川村職員の旅費に関する条例
昭和51年9月24日
条例第22号
松川村職員の旅費に関する条例(昭和35年松川村条例第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,公務のために旅行する職員に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 国内旅行 本邦(本州,北海道,四国,九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海も含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。
(旅費の支給)
第2条 職員が出張した場合には,当該職員に対し旅費を支給する。
(出張命令等)
第3条 前条の出張は,任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令によって行わなければならない。
2 出張命令権者は,公務の円滑な遂行を図ることができない場合でかつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り,出張命令を発することができる。
(出張命令に従わない旅行)
第4条 出張を命ぜられた職員が,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により,出張命令に従って旅行することができない場合には,あらかじめ出張命令権者に出張命令の変更を申請しなければならない。ただし,申請するいとまがないときは,旅行後速やかにその旨申し出るものとする。
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は,鉄道費,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料及び食卓料とする。
2 鉄道賃は,鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は,水路旅行に路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は,航空旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は,旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は,水路旅行,航空旅行及びその他の旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第6条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により難い場合には,その現によった方法によって計算する。
(旅行日数の計算)
第7条 旅費計算上の旅行日数は,公務のために要した日数による。
2 前項の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは,これを1日とする。
(旅費の請求手続)
第8条 旅費(概算払いによる旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払いによる旅費の支給を受けた者でその精算をしようとする者は,所定の請求書に必要な事項を記入して村長に提出しなければならない。
2 概算払いによる旅費の支給を受けた者は,当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について,前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
(鉄道賃)
第9条 鉄道賃の額は,普通旅客運賃(以下本条において「運賃」という。),急行料金,特別車両料金及び座席指定料金とする。
(1) 特別急行列車を運行する線路で片道200キロメートル以上のもの
(2) 普通急行を運行する線路による旅行で片道40キロメートル以上のもの又は公務の遂行上出張命令権者が特に必要と認めた場合
3 第1項に規定する特別車両料金は,特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合で,出張命令権者が必要と認めた場合に限り,支給する。
4 第1項に規定する座席指定料金は,急行列車を運行する線路による旅行で片道200キロメートル以上のもののうち,出張命令権者が必要と認めた場合に限り,支給する。
(船賃)
第10条 船賃の額は,前条の規定を準用する。
(航空賃)
第11条 航空賃の額は,現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第12条 車賃の額は,別表の定額による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には,実費額による。
2 車賃は,全路程を通じて計算する。
3 前項の規定により通算した路程1キロメートル未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。
(日当)
第13条 日当の額は,別表の定額による。
(宿泊料)
第14条 宿泊料の額は,別表の定額による。
2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。
(食卓料)
第15条 食卓料の額は,別表の定額による。
2 食卓料は,船賃若しくは航空賃のほか,別に食費を要する場合に限り,支給する。
(公用車船等による旅行)
第16条 公用車船により旅行する場合又は職務上無料乗車券等の交付を受ける等により交通機関を無料で使用した場合においては,その区間の鉄道賃,船賃及び車賃は支給しない。
(旅行中退職した者等の旅費支給)
第17条 職員が旅行中退職し,又は死亡した場合は,旅行先から役場所在地まで前職に相当する旅費を支給する。
(外国旅費)
第17条の2 外国旅行の旅費は,第5条の規定にかかわらず,国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及びこれに基づく命令の規定に準じて計算した額の範囲で村長が定めた額を支給する。
(国又は他の団体から旅費の支給を受けるとき)
第18条 国,都道府県又は他の公共団体等から旅費の支給を受けるときは,この条例による旅費は支給しない。ただし,その受ける額がこの条例による旅費額より少ないときは,その差額を支給する。
(旅費の調整)
第19条 任命権者は,旅行者が次に掲げる旅行をした場合には旅費の調整をすることができるものとし,その場合の旅費の額は,それぞれ次の各号に掲げるところによる。
(2) 旅行者が,旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養した場合であって,法令による療養補償又は療養給付を受ける場合には,その療養中の日当及び宿泊料を所定の額の2分の1として計算した額
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年9月1日から適用する。ただし,昭和51年8月31日までの旅費については,なお旧条例を適用する。
附 則(昭和54年条例第7号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年条例第3号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年条例第6号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第20号)
この条例は,昭和63年1月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第22号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成8年条例第5号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第4号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第9号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第3号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第4号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年10月1日から施行する。
別表(第13条―第16条関係)
区分 | 旅費額 | |
車賃(1キロメートルにつき) | 20円 | |
日当(1日につき) | 県外 | 2,200円 |
県外日帰り | 4,000円 | |
宿泊料(1夜につき) | 県外 | 13,000円 |
県内 | 11,000円 | |
食卓料(1夜につき) |
| 1,900円 |