○日額旅費に関する規程

平成元年3月31日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は,松川村職員の旅費に関する条例(昭和51年松川村条例第22号)第19条第1号の規定に基づき,長期研修のための日額旅費の額及び支給条件について定めるものとする。

(研修日額旅費の額)

第2条 職員が,長期間の研修,講習,訓練その他これらに類するもの(以下「研修等」という。)を受けるため旅行する場合で,宿泊をするときにあっては最初に研修等開催地に到着した日の翌日から最後に研修等開催地を出発する日の前日までの期間につき,別表第1に定める日額旅費を,宿泊をしないときにあっては鉄道賃及び車賃に次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める額を加算した額を日額旅費として支給する。

(1) 旅行が引き続き5時間以上にわたり7時間45分未満の場合 420円

(2) 旅行が引き続き7時間45分以上にわたる場合 620円

(日額旅費の調整)

第3条 前条の規定により支給されることとなる日額旅費の額が,当該旅行における特別の事情により通常必要としない旅費となる場合その他特に必要があると認める場合においては,実費額を下らない限度において支給すべき日額旅費の額について,減額調整を行うことがある。

2 職員が,この訓令の規定により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難であると認める場合には,別に定める額を日額旅費として支給することがある。

(移転手当)

第4条 移転手当は,研修等に伴う住所移転又は居所の移転について,家財の運搬等に要する実費額の範囲内で支給する。ただし,その額が,旧居住地から新居住地までの距離に応じて別表第2に定める額を超えるときは,当該定める金額とする。

附 則

この訓令は,公布の日から施行する。

附 則(平成6年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この訓令による改正後の日額旅費に関する規程に基づき日額旅費が支給される旅行で,適用の日前に出発し,引き続き適用の日以後にわたるもののうち,第3条第2項による日額旅費を支給されているものについては,なお従前の例による。

附 則(平成21年規程第2号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成22年5月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規程による改正後の日額旅費に関する規程に基づき日額旅費が支給される長期研修で,施行日前に出発し,引き続き施行日以後にわたるものについては,なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

区分

日額

下宿その他これに準ずる場合又は公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

3,580

その他の宿泊施設に宿泊する場合

宿泊日数

1日以上30日未満の日

6,500

30日以上60日未満の日

5,840

60日以上の日

5,190

別表第2(第4条関係)

距離

金額

50キロメートル以上200キロメートル未満

100,000円

200キロメートル以上500キロメートル未満

120,000円

500キロメートル以上

140,000円

日額旅費に関する規程

平成元年3月31日 訓令第4号

(平成22年5月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成元年3月31日 訓令第4号
平成6年11月1日 訓令第4号
平成21年4月1日 規程第2号
平成22年5月1日 訓令第3号