○松川村財政状況の公表に関する条例
昭和63年10月5日
条例第19号
松川村財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和38年松川村条例第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき,財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は,毎年7月及び1月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事由により,前項に規定する時期に財政状況を公表することができないときは,村長は,その事由のやんだときから1月以内にこれを公表しなければならない。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産,地方債及び一時借入金の現在高
(3) 公営事業の業務の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか,村長が財政状況を説明するために必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、松川村公告式条例(昭和35年松川村条例第4号)第2条第2項の例による。
附 則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 松川村財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和38年松川村条例第15号)は,廃止する。