○財政状況の閲覧請求及びその方法に関する規則
昭和38年5月25日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の閲覧請求及びその方法に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(閲覧)
第2条 財政状況は,松川村財政状況の公表に関する条例(昭和63年松川村条例第19号)第3条各項の期間中総務課において執務時間中住民の閲覧に供する。
第3条 財政状況を閲覧しようとする者は,別記様式の文書で閲覧請求をしなければならない。
第4条 閲覧人は,指定された場所で閲覧し,これを外部に持ち出し,又は破損し,若しくは加筆の行為をしてはならない。
2 この規則に違反し,又は職員の指示に従わない者に対しては,閲覧を中止させ,又はこれを禁止することができる。
(文書の保存)
第5条 閲覧期間経過後の財政状況は,住民の参照に供えるよう保存しておかなければならない。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和52年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。