○松川村公園墓地造成事業特別会計設置条例

昭和62年9月22日

条例第18号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,公園墓地造成事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては,一般会計繰入金,借入金,使用料,手数料その他諸収入をもって歳入とし,一般管理費,造成事業費借入金の償還及び利子その他諸支出をもって歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては,地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用できるものとする。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

松川村公園墓地造成事業特別会計設置条例

昭和62年9月22日 条例第18号

(昭和62年9月22日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和62年9月22日 条例第18号