○松川村特定環境保全公共下水道事業特別会計設置条例
平成6年12月20日
条例第23号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,特定環境保全公共下水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため,特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては,特定環境保全公共下水道事業収入,一般会計繰入金及び借入金その他の諸収入をもってその歳入とし,特定環境保全公共下水道事業費,借入金の償還金及び利子,一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては,地方自治法第218条第4項の規定により,弾力条項を適用できるものとする。
附 則
この条例は,平成7年1月1日から施行する。