○松川村村税等収納嘱託員設置要綱
平成8年10月31日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は,村税等収納事務の効果的運営を図るため,村税等収納嘱託員(以下「収納嘱託員」という。)を設置することについて,必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 収納嘱託員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
2 村長は,収納嘱託員を地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第2項に規定する現金取扱員に任命する。
(任用)
第3条 収納嘱託員は,収納業務に適すると認められた者のうちから村長が任用する。
2 収納嘱託員の任用期間は,1年とする。ただし,年度の中途において任用された者の任用期間は,当該年度の末日までとする。
(職務)
第4条 収納嘱託員は,次に掲げる事務に従事する。
(1) 村税,国民健康保険税,水道料,下水道事業受益者負担金,保育料及び墓地清掃料等の徴収及び収納に関する事務
(2) その他村長が指示する事務
(収納の方法)
第5条 前条に規定する事務は,松川村財務規則(平成12年松川村規則第31号)第38条の規定に準じて行うものとする。
(服務)
第6条 収納嘱託員は,職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。
2 収納嘱託員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
3 収納嘱託員は,その職務を遂行するに当たっては,この要綱に定めるもののほか関係法令を遵守し,かつ,村長の指示に従わなければならない。
(勤務日及び勤務時間)
第7条 収納嘱託員の勤務日及び勤務時間は,別に定める。
(報酬等)
第8条 収納嘱託員に対する報酬は月額とし,別表第1により算出した額の合計額とする。
2 報酬は,当該月分を翌月16日(8月にあっては12日,12月にあっては15日)に支給する。ただし,その日が,日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は土曜日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日に支給する。
2 収納嘱託員に通勤手当を支給することができる。ただし,支給方法は,一般職員の例による。
3 前項の支給日が日曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日又は土曜日に当たるときは,前条第2項ただし書きの規定による。
(貸与品)
第10条 村長は,収納嘱託員に対しその職務を遂行するのに必要と認める範囲において必要な用具等を貸与する。ただし,退職又は解職の場合は,速やかに返還しなければならない。
(公務災害補償)
第11条 収納嘱託員の公務災害補償については,町村非常勤職員公務災害補償条例(平成5年長野県町村総合事務組合条例第4号)の規定を適用する。
(退職)
第12条 収納嘱託員が退職しようとするときは,退職しようとする日の1月前までに村長にその旨を申し出て,その承諾を得なければならない。
(解職)
第13条 村長は,収納嘱託員が次の各号のいずれかに該当するときは,解職することができる。
(1) 故意又は重大な過失により村に損害を与えたとき。
(2) 心身の故障等のため職務遂行に支障があるとき。
(3) 勤務状況が不良のとき。
(4) 収納嘱託員として適正を欠いたとき。
(5) 第6条に規定する義務に違反したとき。
(損害賠償の義務)
第14条 収納嘱託員は,職務の遂行に当たり,故意又は重大な過失により村に損害を与えたときは,村に対してその損害を賠償しなければならない。
(身分証明書)
第15条 収納嘱託員は,職務に従事するときは身分証明書(様式第1号)を常に携帯し,関係人から請求を受けたときはこれを提示しなければならない。
2 収納嘱託員は,退職し,又は解職されたときは,直ちに身分証明書を村長に返還しなければならない。
(身上届出)
第16条 収納嘱託員に任用された者は,次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 身元保証書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) その他村長が必要と認める書類
2 収納嘱託員は,前項に規定する書類の記載事項に異動があったときは,遅滞なく村長にその旨を届け出なければならない。
附 則
この要綱は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年告示第18号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成9年9月1日から適用する。
附 則(平成10年告示第4号)
この要綱は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年告示第6号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附 則(平成12年告示第5号)
この要綱は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年要綱第8号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成12年12月1日から適用する。
附 則(平成13年告示第7号)
この要綱は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年要綱第2号)
この要綱は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年要綱第12号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成15年要綱第7号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附 則(平成15年要綱第14号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成16年要綱第2号)
この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年要綱第8号)
この要綱は,平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成24年要綱第20号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附 則(平成26年要綱第3号)
この要綱は,公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
基本給 | 月額 | 145,500円 |
能率給 | 現年度分 | 収納した金額(督促手数料,延滞金を含む。)の100分の3 |
過年度分 | 収納した金額(督促手数料,延滞金を含む。)の100分の5 |