○松川村税特別徴収検査規則
昭和38年8月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条及び松川村税条例(昭和35年松川村条例第8号)の規定により村税を徴収すべき団体の代表者(代表者がないときは,これに準ずる者)又は個人(以下「特別徴収義務者」という。)が行う村税の徴収に関する計算書並びにこの証拠となるべき帳簿(以下「徴収原簿」という。)及び書類の提出並びにその検査については,法令に定めがあるもののほか,この規則に定めるものによる。
(計算書等の作成及びその提出期日)
第2条 特別徴収義務者は,税目ごとに次の期日までに計算し,村民税及び県民税の月割額納入計算書(別記様式)に徴収原簿及び書類を添えて会計管理者に提出し検査を受けなければならない。ただし,村民税・県民税特別徴収税額の通知書により通知した特別徴収税額と同額の税額を,徴収した月の翌月10日までに会計管理者へ納付した場合はこの限りではない。
村民税 徴収した月の翌月10日
(領収証の交付)
第3条 会計管理者は,前条の計算書,徴収原簿及び書類の提出があったときは,領収証を交付しなければならない。
附 則
この規則は,公布の日から施行し,公布の日の属する年度から適用する。
附 則(平成19年規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第16号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。