○分担金徴収条例

昭和39年3月27日

条例第18号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項は,この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は,次の各号に掲げる事業について特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から受益の限度においてこれを徴収する。

(1) 児童遊園地設置事業

(2) コミュニティ集会施設建設事業(改修工事を含む。)

(3) 分館建設事業(改修工事を含む。)

(4) 分団建設事業(改修工事を含む。)

(5) 農林水産施設災害復旧事業

(6) 県営土地改良事業

(7) 村営土地改良事業

2 前項各号に掲げる事業に係る受益者及び分担金の額は,別表のとおりとする。

(過料)

第3条 村長は,詐偽その他不正の行為によりこの条例に定める分担金の徴収を免れた者に対し,徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは,5万円とする。)の範囲内で過料を科することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるほか,分担金の徴収について必要な事項は,村長が定める。

附 則

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

2 松川村営土地改良事業の経費賦課徴収に関する条例(昭和34年松川村条例第2号),松川村病害虫防除事業分担金徴収条例(昭和38年松川村条例第44号)及び松川村工事分担金徴収条例(昭和28年松川村条例第6号)は,この条例施行の日に廃止する。

附 則(昭和41年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和42年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和46年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和51年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和52年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和56年条例第14号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和57年2月25日から適用する。

附 則(昭和60年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和61年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和60年度災害から適用する。

附 則(昭和62年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和63年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成5年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成8年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成13年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(松川村に係わる県営土地改良事業分担金徴収条例の廃止)

2 松川村に係わる県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和59年松川村条例第17号)は廃止する。

(松川村土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の廃止)

3 松川村土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和42年松川村条例第14号)は廃止する。

附 則(平成16年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,平成16年10月22日から適用する。

附 則(平成21年条例第4号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成27年条例第3号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

受益者

分担額

1 児童遊園地設置事業

当該設置行政区

当該設置に要する経費のうち国又は県で補助する額と同額を村費で支弁した合計額を超えた額

2 コミュニティ集会施設建設事業

当該事業に要する経費の1/3

ただし,改修工事は屋根・外装・電気工事及び上下水道設備に係る改修で10万円以上とする。

3 分館建設事業

4 分団建設事業(車庫建設に係る経費は除く)

5 農林水産施設災害復旧事業

その事業を施行することによって利益を受けるもの

当該事業に要する経費のうち県から交付される補助金で充当される経費を除いた金額の30/100

6 県営土地改良事業

松川村むらづくり条例第8条に規定する農業振興に関する区域

当該事業に要する経費の12/100

松川村むらづくり条例第8条に規定する農業振興に関する区域外

当該事業に要する経費の30/100

7 村営土地改良事業

松川村むらづくり条例第8条に規定する農業振興に関する区域

当該事業に要する経費の12/100

松川村むらづくり条例第8条に規定する農業振興に関する区域外

当該事業に要する経費の30/100

備考 分担金軽減を指定した寄付を受けた場合の分担金の額は,別表中の分担金の額から当該寄付金の額を控除した額とする。

分担金徴収条例

昭和39年3月27日 条例第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第18号
昭和41年9月30日 条例第18号
昭和42年10月25日 条例第15号
昭和46年11月25日 条例第21号
昭和51年9月24日 条例第26号
昭和52年4月1日 条例第7号
昭和56年3月30日 条例第14号
昭和57年3月1日 条例第17号
昭和60年9月9日 条例第19号
昭和61年3月10日 条例第8号
昭和62年6月25日 条例第23号
昭和63年6月15日 条例第14号
平成5年6月18日 条例第19号
平成8年3月29日 条例第14号
平成12年3月9日 条例第3号
平成12年3月9日 条例第23号
平成13年10月1日 条例第27号
平成16年12月14日 条例第21号
平成21年3月25日 条例第4号
平成24年6月11日 条例第15号
平成27年3月10日 条例第3号