○行政財産使用料条例

平成13年3月9日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づき,行政財産の使用に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納付)

第2条 法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者(以下「使用者」という。)は,他の条例に特別の定めがある場合を除き,この条例の定めるところにより,使用料を納付しなければならない。

(使用料の額)

第3条 1年間の使用料の額は,別表のとおりとする。ただし,1件の使用料の額が100円に満たないときは,100円とする。

(日割計算)

第4条 使用期間が1年に満たないとき,又はその期間に1年未満の端数があるときは,別に定めるものを除き,それぞれ,日割りによるものとする。

(使用料の徴収方法)

第5条 使用料は,使用の許可を受けた者から,使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし,村長が特別の理由があると認めるときは,納付すべき期限を別に指定し,又は分割して納付させることができる。

(使用料の減免)

第6条 村長は,次の各号の一に該当する場合は,減額又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において,公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 行政財産の使用の許可を受けた者が,地震,水災,火災等の災害のため,当該財産を使用目的に供しがたいと認めたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか,村長が公益上特に必要があると認めるとき。

(使用料の還付)

第7条 既に徴収した使用料は,還付しない。ただし,公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは,村長は,その全部又は一部を還付することができる。

(補則)

第8条 この条例の定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に使用を許可されている者に係る行政財産の使用料については,当該使用期間が満了するまでの間,なお従前の例による。

附 則(平成24年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成26年条例第13号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第12号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第14号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

使用の種別

使用料

単位

土地

電柱

電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第132条第4項に規定する対価の額の基準による額に準じて村長が別に定める額

ガス管路及び地下埋設物

外径が0.15メートル未満のもの

1メートル(1メートルに満たないもの及び1メートル未満の端数は,1メートルに切り上げる。)あたり

村内一円

61円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

82円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

160円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

410円

外径が1メートル以上のもの

820円

その他

1平方メートル(1平方メートルに満たないもの及び1平方メートル未満の端数は,1平方メートルに切り上げる。)あたり

土地の固定資産評価額(1平方メートル当たりの額をいう。以下同じ。)に100分の6(村長が別に定めるものにあっては,100分の6.6)を乗じて得た額

建物

売店,食堂,会議室

村長が別に定める額

その他

1平方メートル(1平方メートルに満たないもの及び1平方メートル未満の端数は,1平方メートルに切り上げる。)あたり

次の算式により算出して得た額

(当該建物の固定資産評価額+当該建物の敷地の固定評価資産額)×((当該建物の建築面積又はこれに相当する面積)(当該建物の延べ面積×100分の6.6))

工作物

広告等

村長が別に定める額

携帯電話基地局類

1基あたり

120,000円

光回線設備装置等

1戸あたり

1,000円

(備考) 光回線設備装置等については,電気通信事業者が村営住宅等使用者との契約により,個別に設置した装置を除く。

行政財産使用料条例

平成13年3月9日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成13年3月9日 条例第10号
平成24年3月8日 条例第6号
平成26年2月13日 条例第13号
令和元年6月20日 条例第12号
令和2年9月8日 条例第14号