○松川村手数料徴収条例

平成12年3月9日

条例第10号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき,特定の者のためにする事務について徴収する手数料は,他の条例に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

(種類及び金額等)

第2条 手数料の種類及び金額は,別表のとおりとする。

2 土地は1筆ごとに,建物は1棟ごとに証明を要するときは,1筆又は1棟をもって1件とする。ただし,手数料は,前項の規定にかかわらず1件増すごとに50円を加算する。

3 同一事項について2通以上を証明するときは,1通を1件とする。

4 2種以上の事項を同時に証明するときは,1種1件とする。

5 数人を列記し,おのおのその者に対する印鑑その他の証明は,1人1件とする。

6 閲覧に関しては,公簿は1冊,公文書は1事件,土地の図面は1枚,土地名寄帳は1人分をもって1回とする。

7 地籍調査維持管理システムデータの写しに関しては,図根点及びその他図面は1枚,筆界点は1筆をもって1件とする。

(郵便等による証明)

第3条 郵便等により証明及び謄抄本の交付を求めようとする者から,前条第1項の手数料のほか,その郵便等の料金を増手数料として徴収する。

(閲覧,証明等の範囲及び取扱い)

第4条 閲覧,証明及び謄抄本の交付は,公衆に示して差し支えないと認めたものに限る。

2 閲覧者は,公簿,公文書,図面等の取扱いに注意し,き損,汚損又は加算の行為をしてはならない。

(手数料の徴収時期等)

第5条 手数料は,閲覧,証明及び謄本又は抄本交付の申請のときに徴収する。

2 徴収した手数料は,請求事項を取り消し,又は変更しても,これを還付しない。ただし,村長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

(手数料の減免)

第6条 次に掲げるものについては,手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により,戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているもの

(2) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要ある旨の請求があったもの

(3) 公務員が職務上の必要で請求したもの

(4) この村の住民で公費の扶助を受けるために必要なもの

(5) この村の住民で村長において手数料を納める資力がないと認めるものが請求したとき。

(6) この村の住民で年金を受給するために必要な現況証明

2 法令の規定により,条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては,手数料を徴収しない。

3 村長は,前2項の規定にかかわらず,特に必要があると認めるときは,手数料を減額することができる。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は,その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前においてこの条例による改正前の手数料徴収条例の規定により納付すべきであった手数料については,なお従前の例による。

附 則(平成15年条例第20号)

この条例は,平成15年8月25日から施行する。

附 則(平成19年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第10号)

この条例は,平成20年5月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第16号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から,第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第6号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

附 則(令和3年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条及び第120条第1項の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき

450円

(2) 戸籍法第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する第10条第1項第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条及び第120条第1項の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき

750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料

1通につき

350円

(婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁又は認知の届出の受理について,請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては,1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類の閲覧手数料

書類1件につき

350円

(7) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ若しくは第28条の5第2項第3号イ又は第63条第3項第7号イ若しくは第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

86,000円

(8) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料


新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは1件につき6,200円,100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは1件につき8,600円,500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1件につき13,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは1件につき35,000円,10,000平方メートルを超えるときは1件につき43,000円

(9) 租税特別措置法第28条の5第2項第3号ロ又は第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る良質住宅新築認定申請手数料


新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは1件につき6,200円,100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは1件につき8,600円,500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1件につき13,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは1件につき35,000円,10,000平方メートルを超えるときは1件につき43,000円

(10) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料

1件につき

1,300円

(11) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項(同法第8条において準用する場合を含む。)の規定に基づく死亡獣畜取扱場又は製造若しくは貯蔵の施設の設置の許可の申請に対する審査に係る死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料

1件につき

12,000円

(12) 化製場等に関する法律第3条第1項の規定による化製場の設置の許可の申請に係る化製場設置許可申請手続

1件につき

19,000円

(13) 化製場等に関する法律第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可の申請に係る動物の飼養又は収容の許可申請手数料


申請1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき)6,000円

(14) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

(15) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1頭につき

550円

(16) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料


1,600円

(17) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料


340円

(18) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料


2,300円

(19) 租税公課に関する証明手数料

1件につき

300円

(20) 土地建物その他物件に関する証明手数料

1件につき

300円

(21) 資産に関する証明手数料

1件につき

300円

(22) 法人に関する証明手数料

1件につき

300円

(23) 身分に関する証明手数料

1件につき

300円

(24) 在学,修学に関する証明手数料

1件につき

300円

(25) 諸資格に関する証明手数料

1件につき

300円

(26) 納税管理人に関する証明手数料

1件につき

300円

(27) 雇人に関する証明手数料

1件につき

300円

(28) 旅行に関する証明手数料

1件につき

300円

(29) 公権に関する証明手数料

1件につき

300円

(30) 営業,職業に関する証明手数料

1件につき

300円

(31) 文書受理に関する証明手数料

1件につき

300円

(32) 印鑑に関する証明手数料

1件につき

300円

(33) 埋火葬に関する証明手数料

1件につき

300円

(34) 土地その他被害に関する証明手数料

1件につき

300円

(35) 公簿,公文書又は土地図面の閲覧手数料

1回につき

300円

(36) 公簿,公文書の謄本又は抄本の交付手数料

1枚につき

300円

(37) 土地図面の謄本の交付手数料

土地1筆につき

300円

(38) 地籍調査維持管理システムデータの写しの交付手数料

1件につき

300円

(39) 住民票,戸籍附票に関する証明手数料

1件につき

300円

(40) 住民票の閲覧手数料

1件につき

300円

(41) 住民票,戸籍附票の写しの手数料

1件につき

300円

(42) 土地の測量又は調査手数料

1回につき

300円

(43) 滞在,赴任に関する証明手数料

1件につき

300円

(44) 無職,無収入に関する証明手数料

1件につき

300円

(45) 扶養,育児に関する証明手数料

1件につき

300円

(46) 独立の生計維持に関する証明手数料

1件につき

300円

(47) 通勤,通学に関する証明手数料

1件につき

300円

(48) 現況証明に関する証明手数料

1件につき

300円

(49) 耕作に関する証明手数料

1件につき

300円

(50) 火薬類使用に関する証明手数料

1件につき

300円

(51) 印鑑登録手数料

1件につき

300円

(52) 印鑑登録証亡失届手数料

1件につき

600円

(53) 前各号の一に該当しない証明

1件につき

300円

松川村手数料徴収条例

平成12年3月9日 条例第10号

(令和3年9月6日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月9日 条例第10号
平成15年6月19日 条例第20号
平成19年10月1日 条例第15号
平成20年4月30日 条例第10号
平成27年9月7日 条例第16号
令和元年6月11日 条例第6号
令和3年9月6日 条例第7号