○戸籍記載事項証明手数料の無料取扱いに関する条例
昭和54年9月10日
条例第19号
村長が戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項の規定による戸籍に記載した事項に関する証明書を交付する場合において,法律の規定により無料で証明を行うことができることとされているものについては,戸籍手数料令(昭和51年政令第41号)に基づく手数料を徴収しない。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
○戸籍記載事項証明手数料の無料取扱いに関する条例
昭和54年9月10日
条例第19号
村長が戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項の規定による戸籍に記載した事項に関する証明書を交付する場合において,法律の規定により無料で証明を行うことができることとされているものについては,戸籍手数料令(昭和51年政令第41号)に基づく手数料を徴収しない。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。