○村税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例

昭和38年3月12日

条例第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による手数料(以下「督促手数料」という。)及び延滞金の徴収に関しては,別に法令又は条例に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。

(村税外収入の種類)

第2条 この条例において「村税外収入金」とは,地方自治法第231条の3第1項に規定する歳入をいう。

(徴収金の督促)

第3条 村税外収入金を納期限までに納めないものがあるときは,村長は納期限後20日以内に督促をしなければならない。

2 督促状又は納付通知書に指定すべき期限は,その発付の日から起算して10日を経過した日とする。ただし,特別の事情があるときは,この限りでない。

(督促手数料)

第4条 督促状又は納付通知書を発した場合には,督促手数料を徴収する。

2 督促手数料は,督促状又は納付通知書1通につき100円とする。

(延滞金)

第5条 延滞金の額は,村税外収入金の納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ,滞納金額が1,000円以上であるときは,1,000円(100円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)について,年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額(1,000円及び1,000円以上の100円未満の額は,切り捨てる。)とする。

2 前項の規定による延滞金の額を計算するについて,同項に定める年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。

(延滞金の減免)

第6条 村長は,必要があると認めたときは,延滞金の減免をすることができる。

附 則

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(延滞金の割合等の特例)

2 当分の間,第5条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同条の規定にかかわらず,各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては,年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

附 則(昭和40年条例第18号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。

2 新条例第5条の規定は,施行日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし,同日前の期間に対応する延滞金の計算については,なお従前の例による。

附 則(昭和42年条例第18号)

新条例の規定は,公布の日から施行し,昭和42年6月1日から適用する。ただし,昭和42年6月1日以後に納付し,又は納入すべき期限が到来する村税以外の諸収入金(以下「諸収入金」という。)に係る延滞金について適用し同日前に納付し,又は納入すべき期限が到来した諸収入金に係る延滞金については,なお従前の例による。

附 則(昭和43年条例第6号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の村税外収入金の延滞金徴収条例第5条の規定による延滞金の額の算定は,この条例施行の日以後に納付される村税外収入金に係る延滞金から適用し,同日前に課した,又は課すべきであった延滞金の額の算定については,なお従前の例による。

附 則(昭和51年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年度課税分から適用し,昭和50年度課税分までは,なお従前の例による。

附 則(昭和53年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和56年条例第2号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年条例第19号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 新条例第5条の規定は,施行日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし,同日前の期間に対応する延滞金の計算については,なお従前の例による。

附 則(平成元年条例第3号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の村税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例第5条の規定は,延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

附 則(平成25年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の村税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例附則第2項の規定は,延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

村税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例

昭和38年3月12日 条例第4号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和38年3月12日 条例第4号
昭和40年9月25日 条例第18号
昭和42年12月22日 条例第18号
昭和43年3月12日 条例第6号
昭和45年8月31日 条例第37号
昭和51年4月1日 条例第2号
昭和53年12月28日 条例第26号
昭和56年2月5日 条例第2号
昭和61年7月1日 条例第19号
平成元年3月24日 条例第3号
平成11年3月31日 条例第26号
平成25年12月10日 条例第24号