○物品購入指名業者選定委員会要領
平成9年4月1日
告示第11号
(設置)
第1条 村が締結しようとする物品の購入,製造の請負等の契約に係る業者の選定等の適正かつ公正を確保するため,物品購入指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副村長,委員には総務課長,住民課長,福祉課長,経済課長,建設水道課長,税務課長及び会計課長をもって充てる。
(委員長の職務)
第3条 委員長は,会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員長は,審議案件の内容について必要があるときは,当該担当課長を委員会に出席させ説明を求めることができる。
(審査事項)
第5条 委員会は,次に掲げる事項について審査する。
(1) 1件の予定価格が20万円以上の物品の購入,製造の請負等について指名競争入札に付する場合の業者の選定に関すること。
(2) 1件の予定価格が10万円以上の物品の購入,製造の請負等について随意契約による場合の業者の選定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,長が必要と認めたこと。
(秘密の保持)
第6条 指名業者の推薦又は選定に係る経過については,関係者以外の者に漏れないよう秘密の保持に注意しなければならない。
(持回り審査)
第7条 審査すべき事案について,委員長が緊急を要し委員会に付議する時間的余裕がないと認めたときは,持回りにより委員の審査を経ることをもって委員会の審査にかえることができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は,総務課に置く。
2 総務課は,委員会の庶務を処理する。
(補則)
第9条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要領は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年要領第1号)
この要領は,平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成19年要領第1号)
この要領は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年要領第1号)
この要領は,平成22年10月1日から施行する。