○財政調整基金の設置,管理及び処分に関する条例

昭和39年2月13日

条例第1号

(設置)

第1条 災害復旧,地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため,財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は,予算で定める。

2 前項に定めるもののほか,毎会計年度において歳入歳出決算上生じた剰余金から当該年度から翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額(継続費の支出財源として繰り越した金額を含む。)を控除した額の2分の1に相当する額は,当該年度の翌年度中に,基金に繰り入れなければならない。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り,基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費又は災害により生じた減収をうめるための経費の財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるため。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

2 積立金の設置および管理に関する条例(昭和38年松川村条例第23号)は,この条例施行の日に廃止する。

附 則(昭和45年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

財政調整基金の設置,管理及び処分に関する条例

昭和39年2月13日 条例第1号

(昭和45年1月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年2月13日 条例第1号
昭和45年1月31日 条例第11号