○松川村減債基金の設置,管理及び処分に関する条例
平成5年3月12日
条例第5号
(設置)
第1条 村債の償還及び村債の適正な管理に必要な財源を確保し,将来にわたる財政の健全な運営に資するため,松川村減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,次に掲げる額とする。
(1) 予算で定める額
(2) 決算剰余金処分として積み立てる額
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上し,この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 次に該当する場合に限り,基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 財源対策債の償還の財源に充てるとき。
(2) 臨時財政特例債の償還の財源に充てるとき。
(3) 経済事情の急激な変動等により著しく財源が不足する場合において,村債の償還の財源に充てるとき。
(4) 村債の償還を行う場合において,当該村債の毎年度の償還額を著しく超えて行う償還の財源に充てるとき。
(5) 償還期間を繰り上げて行う村債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。