○用品調達基金の設置,管理及び処分に関する条例

昭和39年6月12日

条例第21号

(設置)

第1条 用品の集中購買を実施することにより,用品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効果的に行うため,用品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,予算で定める額とする。

(用品の種類)

第3条 用品の種類は,村長が別に定める。

(用品の購入計画)

第4条 村長は,事務又は事業の予定を勘案し,適当な用品の購入計画を立てなければならない。

(用品の払出価格)

第5条 用品の払出価格は,村長がその取得価格を基準として別に定める。

(基金に属する現金の過不足額の整理)

第6条 用品の取得価格と前条の規定による払出価格に差額があるため基金に属する現金に過不足額を生じたときは,その過不足額は,松川村一般会計の歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。

附 則(昭和51年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

用品調達基金の設置,管理及び処分に関する条例

昭和39年6月12日 条例第21号

(昭和51年9月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年6月12日 条例第21号
昭和51年9月24日 条例第25号