○教育環境整備基金の設置,管理及び処分に関する条例
平成7年6月28日
条例第23号
(設置)
第1条 教育環境の整備・充実を図るための財源に充てるため,教育環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は,予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上し,この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は,第1条の目的達成のための経費に充当する場合に限り,予算に定めるところにより処分することができる。
(繰替運用)
第6条 村長は,財政運用上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理及び処分に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成31年条例第1号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。