○松川村生きがいづくり基金の設置,管理及び処分に関する条例

平成2年3月31日

条例第10号

(設置)

第1条 高齢化社会の到来に備え,福祉活動の促進,快適な生活環境の形成等を図るため松川村生きがいづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は,1,671万4,000円とする。ただし,必要のあるときは,予算で定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

2 前項の規定により積立てが行われたときは,積立て後の総額をもって基金の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

第4条 基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上し,福祉活動の促進,快適な生活環境の形成等の事業及びこれらの事業を行う団体の助成に充てるものとする。

(処分)

第5条 基金は,福祉活動の促進,快適な生活環境の形成等事業及び推進活動の経費に充当する場合に限り,予算の定めるところにより処分することができる。

(繰替運用)

第6条 村長は,財政運用上必要があると認めるときは,確実な繰戻の方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理及び処分に関し必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成3年条例第20号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行日以前に基金から生ずる収益の運用については,なお従前の例による。

松川村生きがいづくり基金の設置,管理及び処分に関する条例

平成2年3月31日 条例第10号

(平成3年9月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成2年3月31日 条例第10号
平成3年9月11日 条例第20号