○松川村教育委員会事務局組織規則
昭和38年5月1日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき,松川村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務局に置かれる職員の職(法令に特別の定めがあるものを除く。)の設置について定めることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に課及び係を置く。
(1) 学校教育課 学校教育係
(2) 子育て応援課 子育て応援係 子育て世代包括支援センター 保育園
(3) 社会教育課 社会教育係 文化施設係
(分掌事務)
第3条 各課係の分掌事務は,次のとおりとする。
(1) 学校教育課学校教育係
ア 教育委員会規則の制定又は改廃に関する事務
イ 公印の管守に関する事務
ウ 教育委員会の庶務及び会議に関する事務
エ 教育財産の管理に関する事務
オ 事務局及びその他教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他の人事に関する事務
カ 県費負担教職員の内申その他の人事に関する事務
キ 職員の研修に関する事務
ク 職員並びに児童,生徒の保健,衛生,福利及び厚生に関する事務
ケ 児童,生徒の就学に関する事務
コ 教育に係る調査,統計及び広報に関する事務
サ 他の教育委員会との連絡調整に関する事務
シ 学校の設置,廃止及び管理運営に関する事務
ス 教科書の採択に関する事務
セ 学校給食に関する事務
ソ その他学校教育の指導に関する事務
タ 文化財に関する事務
チ 前各号に掲げるもののほか,他の係の所掌に属さない事項
(2) 子育て応援課子育て応援係
ア 子ども・子育て支援事業計画に関する事務
イ 子どもプランに関する事務
ウ 幼保・小・中の連携に関する事務
エ 子育て支援施設に関する事務
(3) 子育て応援課子育て世代包括支援センター
ア 子育て支援及び情報提供等に関する事務
イ 子ども・子育てに関する相談,教育相談に関する事務
ウ 子ども家庭総合支援拠点,児童虐待に関する事務
(4) 子育て応援課保育園
ア 児童保育に関する事務
イ 認定こども園の管理運営に関する事務
ウ 食育に関する事務
エ その他保育に関する事務
(5) 社会教育課社会教育係
ア 人権学習及び男女共同参画に関する事務
イ 家庭教育及び青少年育成に関する事務
ウ 社会教育委員,公民館運営審議会委員及びスポーツ推進員の委嘱並びにこれらの会議に関する事務
エ 社会教育関係団体の指導育成に関する事務
オ 社会教育資料の刊行,配布に関する事務
カ 図書館の管理運営に関する事務
キ 生涯スポーツの振興及び体育施設等の管理に関する事務
ク 生涯学習に関する事務
(6) 社会教育課文化施設係
ア 多目的文化施設の管理運営に関する事務
イ その他多目的文化施設に関連した社会教育の事務
(職員の職)
第4条 事務局に次長及び課長のほか必要な職員を置く。
2 次長及び課長は,教育長の命を受けて,課の事務を管理し,所属職員を指揮監督する。
3 前項に規定するもののほか,必要な職員の職及び職務は,松川村組織規則(平成16年松川村規則第10号)第4条から第12条までの規定を準用する。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和45年教委規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和63年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成7年教委規則第2号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年規則第12号)
この規則は,平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成19年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成27年教委規則第6号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年教委規則第2号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年教委規則第1号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。