○松川村教育委員会事務局処務規程
昭和38年5月1日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 松川村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理については,法令の規定によるほか,この規程の定めるところによる。
(事務の代決)
第2条 教育長が不在のときは,教育長においてあらかじめ指定した事務職員がこれを代決する。
(会議の代決)
第3条 前条の規定は,合議を受けた事務についてもまた同様とする。
(代決の制限)
第4条 第2条の場合において,事の重大又は異例に属する事項若しくは新規に計画を樹てる事項については,特に指揮を受けたもの又は緊急で事態やむを得ないと認めたもののほか,これを代決することはできない。
2 代決した事項で上司の閲覧に供する必要があると認めるものは,上司登庁後速やかにそれを閲覧に供さなければならない。
(令達の種別)
第5条 松川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の令達の種別は,次のとおりとする。
(1) 規則 教育委員会が法令に違反しない限度でその権限に属する事務について制定するもの
(2) 告示 管内一般又は一部に公示するもの
(3) 達 団体又は個人に指示命令するもの
(4) 訓令 学校その他教育機関及びその職員に指示命令するもの
(5) 訓 学校その他の教育機関及びその職員に各別に指示命令するもの
(6) 内訓 訓令又は訓で内容が秘密にわたるもの
(7) 局達 事務局一般又は一部に指示命令するもの
(8) 指令 学校その他の教育機関,団体又は個人の申請,願出又は伺に対する処分の意思を表示するもの
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成28年教委規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。