○松川村教育委員会規則の横書き実施に関する規則

昭和38年5月1日

教委規則第7号

この規則施行の日現在において村にある教育委員会規則は,左横書きに改める。この場合において,当該教育委員会規則中に用いられている字句等は次の各号に定めるところにより改める。

(1) 漢数字は固有名詞及び数の漢じを失った熟語に用いられているものを除き,アラビヤ数字に改める。ただし,号番号は,アラビヤ数字に改めたうえ,括弧を付するものとする。

(2) 次の表の左欄に掲げる語句は,それぞれ右欄に掲げる語句に改める。

左の

次の

上欄

左欄

左に

次に

下欄

右欄

左記の

次の

同右

同上

左記に

次に

右に同じ

同上

右の

上記の

下記

右記

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

松川村教育委員会規則の横書き実施に関する規則

昭和38年5月1日 教育委員会規則第7号

(昭和38年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和38年5月1日 教育委員会規則第7号