○松川村教職員住宅貸付規程

昭和39年7月20日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 松川村教職員住宅(以下「住宅」という。)の貸付けは,この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程において,「住宅」とは,村が教職員の福利厚生施設として建設した住宅のうち,松川村立小,中学校教職員の用に供するものをいう。

(借受けの申請)

第3条 住宅の借受希望者は,教職員住宅借受申込書(様式第1号)を村長に提出し,その承認を受けなければならない。

(借受書の提出)

第4条 住宅の使用を承認された者は,直ちに教職員住宅借受書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(貸付料の決定及び納付)

第5条 住宅の貸付料は,別表に掲げる額とする。

(貸付料の納付)

第6条 借受者は,前条の規定による貸付料を,毎月指定された期日までに納付しなければならない。

2 入居又は退居の日が,月の中途であるときは,日割計算とする。

(使用上の義務)

第7条 借受者は,住宅について善良な管理上の注意を払い,これを良好な状態において維持しなければならない。

(増築等の承認)

第8条 借受者は,住宅の増築又は模様替えをすることができないものとする。ただし,やむを得ない事情があるときは,増築(模様替)工事承認申請書(様式第3号)を村長に提出し,その承認を得て,自費で実施することができるものとする。

2 増築(模様替)工事が竣工したときは,教職員住宅増築(模様替)工事竣工報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

3 前項の増築(模様替)部分については,退居の際これを撤去し,又は原状に復さなければならない。ただし,村長が特に認めた場合は,この限りでない。

(借受者の費用負担)

第9条 次に掲げる費用は,借受者の負担とする。

(1) 建具の破損及び家屋内外の小破修理に要する費用

(2) 電気,ガス及び水道の使用料

(3) 汚物,じんかいの処理に要する費用

(4) 共同施設の使用に要する費用

(滅失等の賠償)

第10条 故意又は過失により建物及び備付物品を滅失し,又は損傷したときは,その損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額については,村長が定める。

(入居決定の取消し及び住宅の明渡し)

第11条 村長は,借受者が次の各号の一に該当するときは,借受の承認を取り消し,又は住宅の明渡しを命ずることができる。

(1) 承認なくして入居したとき。

(2) 貸付料を3月以上滞納したとき。

(3) 住宅を故意にき損したとき。

(4) 第11条の規定に違反したとき。

(5) その他この規程及びこれに基づく村長の指示命令に違反したとき。

2 借受者は,前項の請求を受けたときは,速やかにその住宅を明け渡さなければならない。

(住宅の退居)

第12条 貸付けの期間は,定めないものとする。ただし,退職又は転任等の場合は,発令の日から1月以内に退居しなければならない。

2 借受者が,前項ただし書の期日内に退居できがたい事情があるときは,退居期間延長申請書(様式第5号)に前学校長の意見書を添えて村長に提出し,その承認を受けなければならない。

(退居の手続き)

第13条 借受人が,住宅を退居しようとするときは,その予定期日の10日前までに,教職員住宅退居届(様式第6号)を村長に提出し,当該住宅について,村長の検査を受けなければならない。この場合において,借受者の負担に属する修理箇所があるときは,修理して退居しなければならない。

(書類の経由)

第14条 この規程に基づき村長に提出する書類は,すべて所属学校長を経由しなければならない。

(管理の委任)

第15条 住宅の管理に関する事項は,教育委員会に委任するものとする。ただし使用料に関する事項は,この限りでない。

附 則

この規程施行の際,現に旧教職員住宅貸付規程(昭和37年松川村教保第86号)により入居している者は,この規程により借受を承認されたものとみなす。

附 則(昭和51年訓令第1号)

この規程は,昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年訓令第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

附 則(平成元年訓令第6号)

この規程は,平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成3年訓令第17号)

この規程は,平成3年10月1日から施行する。

附 則(平成8年訓令第2号)

この規程は,平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成13年訓令第2号)

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成21年教委規程第1号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

名称

貸付料

校長住宅

18,000円

教職員住宅(世帯用)

20,000円

教職員住宅(単身用)

16,500円

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松川村教職員住宅貸付規程

昭和39年7月20日 訓令第1号

(平成24年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和39年7月20日 訓令第1号
昭和51年4月1日 訓令第1号
昭和63年2月4日 訓令第2号
平成元年3月31日 訓令第6号
平成3年9月30日 訓令第2号
平成8年3月29日 訓令第2号
平成13年3月9日 訓令第2号
平成21年2月24日 教育委員会規程第1号
平成24年2月1日 規程第1号