○松川村教職員住宅貸付規程
昭和39年7月20日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 松川村教職員住宅(以下「住宅」という。)の貸付けは,この規程の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規程において,「住宅」とは,村が教職員の福利厚生施設として建設した住宅のうち,松川村立小,中学校教職員の用に供するものをいう。
(借受けの申請)
第3条 住宅の借受希望者は,教職員住宅借受申込書(様式第1号)を村長に提出し,その承認を受けなければならない。
(借受書の提出)
第4条 住宅の使用を承認された者は,直ちに教職員住宅借受書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(貸付料の決定及び納付)
第5条 住宅の貸付料は,別表に掲げる額とする。
(貸付料の納付)
第6条 借受者は,前条の規定による貸付料を,毎月指定された期日までに納付しなければならない。
2 入居又は退居の日が,月の中途であるときは,日割計算とする。
(使用上の義務)
第7条 借受者は,住宅について善良な管理上の注意を払い,これを良好な状態において維持しなければならない。
(増築等の承認)
第8条 借受者は,住宅の増築又は模様替えをすることができないものとする。ただし,やむを得ない事情があるときは,増築(模様替)工事承認申請書(様式第3号)を村長に提出し,その承認を得て,自費で実施することができるものとする。
2 増築(模様替)工事が竣工したときは,教職員住宅増築(模様替)工事竣工報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
3 前項の増築(模様替)部分については,退居の際これを撤去し,又は原状に復さなければならない。ただし,村長が特に認めた場合は,この限りでない。
(借受者の費用負担)
第9条 次に掲げる費用は,借受者の負担とする。
(1) 建具の破損及び家屋内外の小破修理に要する費用
(2) 電気,ガス及び水道の使用料
(3) 汚物,じんかいの処理に要する費用
(4) 共同施設の使用に要する費用
(滅失等の賠償)
第10条 故意又は過失により建物及び備付物品を滅失し,又は損傷したときは,その損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額については,村長が定める。
(入居決定の取消し及び住宅の明渡し)
第11条 村長は,借受者が次の各号の一に該当するときは,借受の承認を取り消し,又は住宅の明渡しを命ずることができる。
(1) 承認なくして入居したとき。
(2) 貸付料を3月以上滞納したとき。
(3) 住宅を故意にき損したとき。
(4) 第11条の規定に違反したとき。
(5) その他この規程及びこれに基づく村長の指示命令に違反したとき。
2 借受者は,前項の請求を受けたときは,速やかにその住宅を明け渡さなければならない。
(住宅の退居)
第12条 貸付けの期間は,定めないものとする。ただし,退職又は転任等の場合は,発令の日から1月以内に退居しなければならない。
(退居の手続き)
第13条 借受人が,住宅を退居しようとするときは,その予定期日の10日前までに,教職員住宅退居届(様式第6号)を村長に提出し,当該住宅について,村長の検査を受けなければならない。この場合において,借受者の負担に属する修理箇所があるときは,修理して退居しなければならない。
(書類の経由)
第14条 この規程に基づき村長に提出する書類は,すべて所属学校長を経由しなければならない。
(管理の委任)
第15条 住宅の管理に関する事項は,教育委員会に委任するものとする。ただし使用料に関する事項は,この限りでない。
附 則
附 則(昭和51年訓令第1号)
この規程は,昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年訓令第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成元年訓令第6号)
この規程は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年訓令第17号)
この規程は,平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成8年訓令第2号)
この規程は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成13年訓令第2号)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成21年教委規程第1号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
名称 | 貸付料 |
校長住宅 | 18,000円 |
教職員住宅(世帯用) | 20,000円 |
教職員住宅(単身用) | 16,500円 |