○松川村立小中学校管理規則

昭和38年5月1日

教委規則第8号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第33条の規定により,松川村立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めることを目的とする。

(他の法令等との関係)

第2条 学校の管理運営については,法令,条例及び規則に定めるもののほか,この規則に定めるところによる。

第2章 学期及び休業日

(学期)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第29条の規定による学期は,次のとおりとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条の2 政令第29条の規定による休業日は,あらかじめ教育委員会の承認を得て,校長が定める。

(休業日と授業日の振替)

第4条 校長は,学校運営上必要があると認めたときは,授業日を休業日とし,又は休業日を授業日とすることができる。ただし,運動会,文化祭等恒例の学校行事を行う場合は,あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

第3章 教育活動及び教材の取扱い

(教育課程の編成)

第5条 校長は,学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第30条又は第46条に規定する教育の目標を達成するため,適切な教育課程を編成しなければならない。

(教育課程の承認)

第6条 校長は,前条に規定する教育課程を編成するときは,次の事項について,教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 各教科及び道徳の学年別の指導計画の概要

(2) 特別活動の種類,組織,時間数及び活動の概要

(3) 学校行事等の計画

(校外における教育活動)

第7条 修学旅行,遠足,登山キャンプ,社会見学,対外運動競技その他これらに準ずる校外における教育活動は,教育委員会の定める基準により実施するものとする。

2 前項に規定する校外における教育活動を実施しようとするときは,校長は,その計画をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(出席停止)

第8条 法第35条(法第49条において準用する場合を含む。)の規定による出席停止の命令は,校長の意見具申に基づき教育委員会が行う。

2 教育委員会は,前項に定める意見具申に基づき出席停止を命ずる場合は,次の各号に掲げる手続きを行わなければならない。

(1) あらかじめ保護者の意見を聴取すること。

(2) 理由及び期間を記載した文書を交付すること。

3 教育長は,出席停止の命令に関し必要な事項を別に定めるものとする。

4 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止は,校長が行う。

5 校長は,前項の出席停止を行ったときは,その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(原学年留置)

第9条 校長は,児童又は生徒の平素の成績を評価した結果,当該学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは,当該児童又は生徒を原学年に留めおくことができる。

2 校長は,前項に規定する措置を行ったときは,その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(教材の利用及び選定)

第10条 学校は,教科書以外の図書その他の教材で,有効適切と認めたものについては,進んでこれを使用して,教育内容の充実を図るものとする。

2 前項の教材の選定に当たっては,保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(教材の承認等)

第11条 校長は,学校において教科書が発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは,あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 校長は,学校において次の各号に掲げる教材を使用しようとするときは,あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 道徳の主たる教材として使用する図書

(2) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本又はこれに類する図書

(3) 各種の学習帳

第4章 職員

(職員)

第12条 学校に校長,教頭,教諭,養護教諭,事務職員,学校栄養職員その他必要な職員を置く。ただし,特別の事情のあるときは,養護教諭,事務職員又は学校栄養職員を置かないことができる。

(主任等)

第13条 学校に別表第1の左欄に掲げる主任等を置き,同表の中欄に掲げる職員をもって充てる。

2 前項に規定する主任等は,校長の監督を受けて,別表第1の右欄に掲げる職務を行う。

3 第1項に規定する主任等は,校長が命じ,教育委員会に報告しなければならない。

第14条 学校に前条に規定する主任等のほか,必要に応じ,校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項に規定する主任等は,校長が命じ,教育委員会に報告しなければならない。

第15条及び第16条 削除

(副参事等)

第17条 学校に必要に応じて別表第2の左欄に掲げる職を置き,同表の中欄に掲げる職員をもって充て,上司の命を受けて同表の右欄に掲げる職務を行う。

2 前項の職のうち,副参事,専門幹,主幹,主査,主任,主事及び技師以外の職は,教育委員会が命ずる。

(校務の分掌)

第18条 この規則に定めるものを除くほか,校務の分掌は,校長が定める。

2 校長は,前項及びこの規則に規定する校務の分掌を定めたときは,教育委員会に報告しなければならない。

(休暇)

第19条 職員の休暇(市町村立学校職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和27年長野県条例第69号)第1条に規定する休暇をいう。以下同じ。)は,校長が承認する。ただし,校長の休暇は,教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず,引き続き7日以上にわたる校長の休暇は,教育委員会の承認を受けなければならない。

(旅行)

第20条 職員の旅行は,校長が命ずる。ただし,校長の旅行は,教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず,引き続き5日以上にわたる校長の旅行は,教育委員会の承認を受けなければならない。

第4章の2 職員会議

(職員会議)

第20条の2 学校に職員会議を置く。

2 前項の職員会議に必要な事項は校長が定める。

第4章の3 学校評議員

(学校評議員)

第20条の3 学校に学校評議員を置くことができる。

2 前項の学校評議員に関し必要な事項は別に定める。

第4章の4 共同学校事務室

(共同学校事務室)

第20条の4 学校に係る事務を共同でするため,地教行法第47条の4の規定に基づき共同学校事務室を置く。

2 共同学校事務室において行う事務は,次のとおりとする。

(1) 教職員の給与及び旅費の支給に関する事務

(2) 前号に掲げるもののほか,共同ですることが適当であると認められる事務

3 共同学校事務室の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第5章 施設及び設備

(施設及び設備の管理)

第21条 校長は,学校の施設及び設備の管理を統括し,その整備に努め,かつ,その現有状況を明らかにしておかなければならない。

2 職員は,校長の定めるところにより,施設及び設備の管理を分担しなければならない。

(施設,設備の亡失及びき損)

第22条 校長は,学校の施設及び設備が,亡失し,又はき損したときは,速やかに教育委員会に報告し,その指示を受けなければならない。

(防災及び警備等)

第23条 校長は,毎年度の初めにおいて,学校の防災及び警備の計画を作成し,教育委員会に届け出なければならない。

2 職員は,校長の定めるところにより,学校の警備及び防災の任務を分担しなければならない。

(貸与)

第24条 校長は,学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし,異例又は長期にわたる利用については,あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(日直)

第25条 校長は,正規の勤務時間以外の時間又は勤務を要する日以外の日において,職員に日直を命ずる。

2 前項の規定により日直を命ぜられた職員は,同項に規定する時間又は日において,施設及び設備の管理,文書の収受,緊急用務の処理等の任務に当たらなければならない。

3 前2項に規定するもののほか,日直について必要な事項は,校長が定める。

第6章 雑則

(学級の編制及びその変更)

第26条 校長は,長野県教育委員会の同意を得るべき学級編制及び学級編制の変更の案を作成し,教育委員会に提出しなければならない。

2 学級編制及び学級編制の変更は,教育委員会の指示を受けて校長が行う。

(事故の報告)

第27条 校長は,重大な学校事故が発生したときは,速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(表簿)

第28条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか,学校に備えるべき表簿は,次の各号に掲げるとおりとし,その保存期間は,それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 学校沿革誌 永年

(2) 卒業生台帳 永年

(3) 旧職員履歴書 永年

(4) 職員会議記録簿 5年

(5) 児童(生徒)転入転出簿 5年

(6) 日直命令簿及び日直日誌 5年

(7) 休暇等整理簿 5年

(8) 旅行命令簿 5年

(実施規程)

第29条 この規則を実施するために必要な事項は,教育長が定める。

附 則

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際,旧規則の規程に基づいて教育委員会が行った処分で現に効力を有するものについては,それぞれこの規則の相当規定によって行われた処分とみなす。

3 この規則の施行の際,現に旧規則の規定によって提出されている承認願その他の書類は,それぞれこの規則の相当規定によって提出された承認願その他の書類とみなす。

附 則(昭和45年教委規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和48年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

附 則(昭和49年教委規則第1号)

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年教委規則第2号)

この規則は,昭和49年9月1日から施行する。

附 則(昭和50年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和51年教委規則第1号)

この規則は,昭和51年7月15日から施行する。

附 則(平成元年教委規則第1号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成5年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成5年1月1日から適用する。

附 則(平成12年教委規則第2号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成14年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成15年教委規則第1号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成24年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(令和2年教委規則第2号)

この規則は,令和2年4月21日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(1) 小学校及び中学校

左欄

中欄

右欄

教務主任

教諭

教育計画の立案その他の教務に関する事項の連絡調整及び指導・助言に当たる職務

学年主任

教諭

当該学年の教育活動に関する事項の連絡調整及び指導・助言に当たる職務

保健主事

教諭

学校における保健に関する事項の管理に当たる職務

事務主任

事務職員

事務をつかさどる職務

備考

1 学年主任は,別に定める学年に置く。

2 事務主任は,別に定める学校に置く。

(2) 中学校

左欄

中欄

右欄

生徒指導主事

教諭

生徒指導に関する事項をつかさどり,当該事項の連絡調整及び指導・助言に当たる職務

進路指導主事

教諭

生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり,当該事項の連絡調整及び指導助言に当たる職務

別表第2(第17条関係)

左欄

中欄

右欄

副参事

事務職員

特に専門的知識経験に基づき複雑かつ困難な業務を行う職務

専門幹

同上

専門的知識経験に基づき困難な業務を行う職務

主幹

事務職員又は学校栄養職員

特に高度の知識経験に基づき複雑かつ困難な業務を行う職務

主査

同上

高度の知識経験に基づき困難な業務を行う職務

主任

同上

専門的知識経験を必要とする業務を行う職務

主事・書記

事務職員

一般的な業務を行う職務

技師栄養技師

学校栄養職員

同上

給食技師

教員,事務職員又は学校栄養職員以外の職員

給食に関する業務を行う職務

学校用務員

同上

学校の環境の整備その他の用務に従事する職務

衛生管理者

教員,事務職員又は学校栄養職員

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条第1項に規定する職務

衛生推進者

同上

労働安全衛生法第12条の2に規定する職務

防火管理者

同上

消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に規定する業務

司書教諭

教員

学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条第1項に規定する業務

松川村立小中学校管理規則

昭和38年5月1日 教育委員会規則第8号

(令和2年4月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和38年5月1日 教育委員会規則第8号
昭和45年1月31日 教育委員会規則第12号
昭和48年4月14日 教育委員会規則第1号
昭和49年2月27日 教育委員会規則第1号
昭和49年8月31日 教育委員会規則第2号
昭和50年3月5日 教育委員会規則第1号
昭和51年7月12日 教育委員会規則第1号
平成元年6月28日 教育委員会規則第1号
平成5年3月29日 教育委員会規則第2号
平成12年3月31日 教育委員会規則第2号
平成14年3月5日 教育委員会規則第1号
平成15年1月6日 教育委員会規則第1号
平成24年9月4日 教育委員会規則第1号
令和2年4月21日 教育委員会規則第2号