○松川村就学相談委員会規則
平成12年3月31日
教委規則第6号
(設置)
第1条 就学予定者,児童及び生徒の就学先の選択にかかわる相談を行うため,松川村就学相談委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,松川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じ,次の各号に掲げる事項について専門的な調査研究を行い,所見を述べるものとする。
(1) 相談要請のあった就学予定者,児童及び生徒の実態と,就学先の決定に係る相談に関する事項。
(2) 病弱,発育不完全その他やむを得ない事由のため,就学困難と認められる学齢児童生徒の就学義務の猶予又は免除に関する事項。
(組織)
第3条 委員会は15名以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 専門医
(3) 小中学校・特別支援学校の教職員
(4) 保育園長・保健師
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長1名を置き,委員が互選する。
2 会長は委員会を総理する。
3 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数の時は,議長の決するところによる。
(秘密を守る義務)
第7条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。またその職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は教育委員会総務学校課が行う。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営その他必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は,平成12年4月1日より施行する。
附 則(平成14年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。
附 則(平成19年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に松川村心身障害児就学指導委員に委嘱された者は,松川村就学相談委員に委嘱されたものとみなす。
附 則(平成29年教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。