○松川村立学校長職務規程
昭和36年4月1日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,松川村立小中学校管理規則(昭和38年松川村教育委員会規則第8号。以下「管理規則」という。)の規定に基づき,校長の職務について必要な事項を定めるものとする。
(職務執行)
第2条 校長は,法令その他に定めるところによるほか,この規程によってその職務を行わなければならない。
(事務取扱者)
第3条 校長は,不在その他の事由により事務を執ることができない場合は,あらかじめ指定した職員にその事務を取り扱わせなければならない。
(内規)
第4条 校長は,その権限内の事項につき必要と認めるときは,諸内規を制定することができる。
(意見具申)
第5条 校長は,所属職員の任免その他の進退に関し意見を松川村教育委員会(以下「委員会」という。)に具申しなければならない。
(出張開申)
第6条 校長は,県外に出張しようとするときは,出発3日前までに学校長県外出張開申書(様式第1号。以下「開申書」という。)により教育長に開申しなければならない。
2 緊急で所定の期日までに,開申書が教育長に到達しないおそれのある場合は,開申書の提出のほか,電信又は電話で教育長に通報しなければならない。
(報告)
第7条 校長は,次の事項について速やかに委員会に報告しなければならない。
(1) 第3条の規定による校長事務取扱者
(2) 第4条の規定による諸内規の制定改廃
(3) 学校に係る不慮の非常変災
(4) 職員の死亡(様式第2号による。)
(6) 職員の戸籍上の異動
(7) 職員の連続7日を超える欠勤
(8) 病気による職員の就業禁止
(9) 前2号に規定する者の出勤
(10) 集団疾病の発生
(11) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号(第3号を除く。)の一に該当するに至ったときは,その職員の氏名及びその事案
(12) 職員が義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和29年法律第157号)第3条,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の3又は地方公務員法第37条第1項の規定に違背したと認められるときは,その職員の氏名及び事案
(13) 児童生徒に係る事故
(14) 児童生徒の修学旅行及び遠足等(様式第4号による。)
(15) 教科及び学級の担任
(16) 児童生徒及び職員の健康診断の結果
(日宿直)
第8条 校長は,休日及び正規の勤務時間以外の時間において,職員に日直又は宿直を命じなければならない。
2 前項の日直又は宿直の勤務については,校長が定めるものとする。
(専決)
第9条 校長は,次の事項については専決するものとする。
(1) 妊娠中の女子職員が軽易な勤務への転換を請求した場合の承認
(2) 職員の特殊勤務命令
(3) 校務分掌
(4) 県費負担教職員の扶養手当に係る扶養親族の認定
(5) 県費負担教職員の住居手当,通勤手当及び単身赴任手当の決定
(6) 休日の代休日の指定
(進達)
第10条 校長は,職員から委員会又は教育長等に対する願,届等の提出があった場合は,速やかに進達しなければならない。
2 前項の書類の進達に際して証明を要すると認められるものについては証明をし,意見を付することを要すると認められるものについては意見を付さなければならない。
(寄附の取扱い)
第11条 校長は,学校に対し物件寄附の出願者があるときは,その者の住所及び氏名,寄附物件の品名,数量及び価格並びに寄附採納についての意見を付し,委員会に進達しなければならない。
(挙式の報告)
第12条 校長は,卒業式その他重要な挙式については,あらかじめ委員会に報告しなければならない。
(その他の重要事案)
第13条 校長は,この規程に定めるものを除くほか,重要と認める事案に関しては,委員会の指示を受けなければならない。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成5年教委訓令第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成7年教委訓令第3号)
この規程は,公布の日から施行し,平成7年1月1日から適用する。