○松川村スクールバス使用規程
平成10年9月7日
教委規程第1号
松川村スクールバス使用規程(昭和63年教委訓令第2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 スクールバスの使用は,松川小学校正門から直線距離2,500m以上の希望する1・2年生の児童及び直線距離3,000m以上の希望する3年生以上の児童とし,松川小学校へ輸送することを目的とする。
(運行行程等)
第2条 運行行程及び運行時刻は,別に定める。
(補則)
第3条 事情により第1条に規定する以外の者を乗車させることができる。
2 学校行事等で使用する場合は,別に定める使用申込書を提出し許可を得るものとする。
附 則
この規程は,平成10年9月7日から施行する。
附 則(平成14年教委規程第1号)
この規程は,平成14年9月1日から施行する。
附 則(平成23年教委規程第10号)
この規程は,公布の日から施行する。