○松川村スクールバス使用規程

平成10年9月7日

教委規程第1号

(目的)

第1条 スクールバスの使用は,松川小学校正門から直線距離2,500m以上の希望する1・2年生の児童及び直線距離3,000m以上の希望する3年生以上の児童とし,松川小学校へ輸送することを目的とする。

(運行行程等)

第2条 運行行程及び運行時刻は,別に定める。

(補則)

第3条 事情により第1条に規定する以外の者を乗車させることができる。

2 学校行事等で使用する場合は,別に定める使用申込書を提出し許可を得るものとする。

附 則

この規程は,平成10年9月7日から施行する。

附 則(平成14年教委規程第1号)

この規程は,平成14年9月1日から施行する。

附 則(平成23年教委規程第10号)

この規程は,公布の日から施行する。

松川村スクールバス使用規程

平成10年9月7日 教育委員会規程第1号

(平成23年5月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成10年9月7日 教育委員会規程第1号
平成14年8月23日 教育委員会規程第1号
平成23年5月27日 教育委員会規程第10号