○学校教職員自家用車の公務使用取扱要綱

平成10年2月2日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,松川村立小・中学校に勤務する県費負担教職員(以下「職員」という。)が自家用車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)を公務に使用する場合について,必要な事項を定めるものとする。

(公務使用の承認)

第2条 自家用車を公務に使用しようとする職員は,公務使用自家用車届出書(様式第1号)により校長に届け出なければならない。当初の届出事項に変更があったときも,また同様とする。

2 職員は,自家用車を公務に使用するときは,その都度,自家用車公務使用承認簿(様式第2号)により,校長の承認を受けなければならない。

3 校長は,前項の規定により承認した場合は,松川村教育委員会へ報告しなければならない。

(承認基準)

第3条 校長は,第2条第2項による承認を求められたときは,次のいずれかに該当する場合に承認できるものとする。

(1) 災害その他緊急を要する場合

(2) 児童,生徒のキャンプ・登山・遠足・社会見学に伴う下見の場合

(3) 児童,生徒の指導,家庭訪問等巡回業務の場合

(4) その他校長が特に必要があると認めた場合

2 校長は,前項の規定にかかわらず,次のいずれかに該当すると認めた場合は,承認しないものとする。

(1) 職員の心身の状態が運転に不適当な状態にある場合

(2) 職員が運転免許を取得してから2年を経過していない場合

(3) 職員の運転経験が浅く,技術等が未熟である場合

(4) 職員が交通法規に違反して罰金刑を受けてから1年を経過していない場合

(5) 当該自家用車について,対人賠償保険無制限,対物賠償保険1,000万円以上の自動車保険又は,自動車共済(以下「任意保険」という。)契約を締結していない場合

(6) 1日の走行距離が200km(高速道路を利用する場合を除く。)又は1日の運転時間が5時間を超える場合

(7) その他自家用車の整備点検等道路交通に関する法令に定める基準を満たしていない場合

(旅費及び実費弁償)

第4条 旅費及び実費弁償は,交通機関を利用した場合の旅費の計算方法によるものとし,借上料,燃料費等は,一切支給しないものとする。

(損害賠償責任等)

第5条 自家用車を公務に使用し,交通事故を起こした場合における損害賠償等については,次によるものとする。

(1) 第三者に損害を与えた場合,当該第三者に対する損害賠償は,公用車の取扱いの例による。この場合において村は当該自家用車に係る自動車損害賠償保障法による責任保険(責任共済を含む。)及び任意保険の保険金の請求権を代位取得するものとする。

(2) 当該自動車がき損した場合,その修繕に要する経費相当額(当該経費のうち,第三者が負担すべき額及び自家用車について任意に加入している車両保険等で補てんされる額がある場合は,その額を控除した額)は,村が負担する。

2 公務使用車が交通事故以外で第三者の責による損害を受け,当該損害の賠償を受けることができないことを立証した場合においては,前項第2号の規定の例によるものとする。

3 前2項の場合において,当該職員に故意又は重大な過失があるときは,村は当該職員に対して求償することができる。

附 則

この要綱は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

附 則(令和4年教委訓令第1号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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学校教職員自家用車の公務使用取扱要綱

平成10年2月2日 教育委員会訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成10年2月2日 教育委員会訓令第2号
令和4年2月1日 教育委員会訓令第1号