○学校職員の勤務時間等に関する規程
平成元年5月19日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,市町村立学校に勤務する常勤の職員,再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する再任用短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規程により採用された職員をいう。以下同じ。)(以下「学校職員」という。)の勤務時間等その他勤務条件に関する条例(昭和27年長野県条例第69号)の規定に基づき,県費負担教職員(共同調理場を含む。以下同じ。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日及び勤務時間)
第2条 学校職員及び任期付短時間勤務職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は,日曜日及び土曜日とする。ただし,再任用短時間勤務職員の週休日については,日曜日,土曜日及び月曜日から金曜日までの5日間において,校長が定める日とする。
2 学校職員の勤務時間は,1週間につき38時間45分とし,休憩時間を除き1日7時間45分を超えない範囲内において,校長が定めるものとする。ただし,再任用短時間勤務職員の勤務時間は,1週間につき15時間30分から31時間までの範囲内で校長が定める時間とし,任期付短時間勤務職員の勤務時間は,1週間につき31時間までの範囲内で校長が定める時間とし,休憩時間を除き1日7時間45分を超えない範囲内において,校長が定める時間とする。
(週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更)
第3条 週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更については,校長がこれを行うものとする。ただし,週休日の振替え又は半日勤務時間の割振りの変更を行った後において,勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
(休憩時間)
第4条 学校職員の休憩時間は,1日の勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分,7時間45分を超える場合は少なくとも60分とする。
(勤務時間等の開始及び終了の時刻)
第5条 勤務時間及び休憩時間の開始及び終了の時刻は,校長が定める。
(勤務時間の割振りの変更)
第6条 第2条の規定を適用する場合において,学校運営上必要なときは,これらの規定にかかわらず,校長は,1週間につき38時間45分以内の勤務時間を,1回の勤務に割り振られた勤務時間が15時間30分を超えない範囲内で,特定の日において7時間45分を超え割り振ることができる。
附 則
1 この規程は,平成元年5月7日から施行する。
2 学校職員の勤務時間に関する規程(昭和63年松川村教育委員会訓令第1号)は,廃止する。
附 則(平成4年教委訓令第3号)
(施行期日)
1 この規程は,平成4年8月1日から施行する。
(経過処置)
2 この規程による改正後の学校職員の勤務時間等に関する規程第3条の規定の適用については,平成4年8月1日から同年8月31日の間は,第3条第1項中「日曜日及び毎月の第2土曜日」とあるのは「日曜日」と,「44時間(毎月の第2土曜日がある週については月曜日から金曜日までの5日間の勤務時間が40時間)」とあるのは「44時間」と,同条第2項中「日曜日,毎月の第2土曜日,毎4週間につき校長が指定する1の土曜日(当該4週間に毎月の第2土曜日がない場合は校長が指定する2の土曜日)」とあるのは「日曜日,毎4週間につき校長が指定する2の土曜日」と,「毎月の第2土曜日及び勤務を要しない日」及び「毎月の第2土曜日又は勤務を要しない日」とあるのは「勤務を要しない日」と読み替えるものとする。
附 則(平成7年教委訓令第2号)
この規程は,平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年教委訓令第4号)
この規程は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成14年教委訓令第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成18年教委訓令第8号)
この規程は,公布の日から施行し,平成18年7月1日から適用する。
附 則(平成21年教委訓令第1号)
この規程は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成21年教委訓令第3号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。