○松川村社会教育委員設置条例

昭和38年5月13日

条例第27号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき,松川村に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 委員の定数は,6人以内とする。

2 委員は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から,教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成12年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に松川村社会教育委員である者の任期は,その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

附 則(平成26年条例第17号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

松川村社会教育委員設置条例

昭和38年5月13日 条例第27号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和38年5月13日 条例第27号
平成12年3月9日 条例第16号
平成26年2月13日 条例第17号