○松川村社会教育委員会議規程
昭和51年8月27日
教委訓令第3号
第1条 松川村社会教育委員(以下「委員」という。)の会議は,社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定によるほか,この規程の定めるところによる。
第2条 委員の会議は,教育長が招集する。
第3条 委員の会議は,定例会及び臨時会とする。
2 定例会は,年2回とし,臨時会は必要に応じてこれを招集する。
第4条 会議の招集は,会議の開催場所,日時及び会議に提案すべき案件をあらかじめ各委員に通知する。
第5条 委員は,互選により委員長及び副委員長各1人を決定する。
2 委員長及び副委員長の任期は,2年とする。
3 委員長は,会議を主宰する。
4 副委員長は,委員長を助け,委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
第6条 委員の会議に書記1人を置く。
2 書記は,松川村教育委員会事務局職員のうちから教育長が命ずる。
3 書記は,教育長の指揮を受け,会議の庶務を処理する。
第7条 この規程に定めるもののほか,会議の運営について必要な事項は,委員長が会議に諮って定める。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。