○松川村社会教育指導員設置に関する規則
平成3年4月1日
教委規則第1号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため,松川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に,松川村社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(身分)
第2条 指導員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項の規定による特別職の非常勤の職員とする。
(職務)
第3条 指導員は,社会教育に関する特定な事項の指導及び学習相談又は社会教育関係団体の育成に関する事務に従事する。
(任命)
第4条 指導員は,次のすべての条件を満たす者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 健康でかつ活動的であること。
(2) 社会教育又は学校教育に関する経験を有すること。
(3) 住民から信頼される者であること。
(任期)
第5条 指導員の任期は,1年とする。ただし,欠員が生じた場合の補欠の指導員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 指導員は,再任することができる。
(1) 自己の都合により解任を申し出た場合
(2) 勤務成績が良くない場合
(3) 指導員としてふさわしくない行動があった場合
附 則
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第2号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。